お知らせ

2026/08/12

2026年8月の税務

お知らせ・更新情報

7月分源泉所得税の納期

納付期限:8月10日(月)

6月決算法人の確定申告

申告期限:8月31日(月)

12月決算法人の中間・予定申告

申告期限:8月31日(月)

個人事業税の納付(第1期分)

納付期限:8月10日(月)

個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

申告期限:8月31日(月)

 

2026/08/12

事務所通信8月号

お知らせ・更新情報

土地やマンションの不動産価格は全国的に高くなり、株価も円安等を背景とした上昇傾向にあります。よって、これらの資産を保有し売却することで得られる所得も、これまで以上に大きくなる可能性が高くなります。今回は、一定以上の所得水準を対象とした制度とその改正についてご紹介します。

 

高所得者を対象とした制度

令和8年度税制改正大綱において、個人所得税についていくつかの見直しがされました。そのうち、極めて高い水準の所得に対する負荷の適正化措置(通称:ミニマムタックス)についての改正は、株式や不動産を所有する方に大きな影響を与えるものとなります。

 

1.ミニマムタックスとは

日本の税制では、給与所得などは累進課税である一方、株式や不動産の譲渡所得などは一律約15%から20%の申告分離課税となっています。そのため不動産や株式を多く所有し所得が数億を超えるような高所得者は、全体の所得に占める分離課税の割合が高くなり、結果として所得税の負担率が低下する問題が生じていました。この不均衡を是正し、税負担の公平性を確保する目的で令和5年より導入されたのがミニマムタックスです。

 

2.特別控除額と適用税率の改正

現行の制度では、通常の所得税額と「(基準所得金額-特別控除額3.3億円)×最低税率22.5%」で計算した「最低負担額」を比較し、最低負担額が通常の所得税額を上回った場合、その差額を追加で納付する仕組みとなっています。

令和8年度税制改正大綱では、このミニマムタックスの基準が見直され、課税が大幅に強化されることになります。具体的には、計算式において基準所得金額から差し引く「特別控除額」が現行の3.3億円から1.65億円へと半減されます。さらに、控除後の金額に掛ける「適用税率(最低負担率)」が、現行の22.5%から30.0%へ引き上げられます。

(引用:税務通信 3891号より)

 

2.基準所得金額の範囲

 基準所得には総合課税および分離課税の対象となる所得に加え、申告不要を選択した特定口座の上場株式等の譲渡所得や配当所得も含まれます。

(引用:税理士法人山田&パートナーズ 「税制改正のポイントと解説」より)

 

3.その他の注意点

 この改正は令和9年(2027年)分以後の所得税から適用されます。そのため高額な資産の売却を検討されている方は、令和8年中の売却完了や契約締結を検討することをおすすめします。また計算の基礎となる基準所得金額は、各種所得控除が考慮されません。そのため、例えばふるさと納税をたくさん行ったとしても、この制度における所得税の減税効果が見込めない点に注意が必要です。

2026/07/14

2026年7月の税務

税金カレンダー

2026年7月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

 

6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納付期限:7月10日(金)

 

5月決算法人の確定申告

申告期限:7月31日(金)

 

11月決算法人の中間申告

申告期限:7月31日(金)

 

所得税の予定納税の減額申請

申告期限:7月15日(水)

2026/07/14

事務所通信7月号

事務所通信

給与等の源泉徴収事務に変更を及ぼす改正

令和7年度に続き、令和8年度税制改正においても、給与等の源泉徴収事務に影響する改正が行われています。今回は、令和8年分に影響する改正の概要と反映時期について確認します。

 

1.改正の概要

(1)基礎控除の引上げ

基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下の場合の控除額が62万円に引上げられました。さらに、居住者のうち合計所得金額が655万円以下の場合は特例による上乗せがあり、所得金額に応じて最大で42万円が加算されます。

  

(2)給与所得控除の最低保証額の引上げ

給与所得控除の最低保障額が69万円に引上げ、令和8・9年分については特例でさらに5万円が上乗せされ、合計74万円に引き上げられました。

 

ただし、上記範囲内であっても、下表のとおり給与所得の金額が別途定められている場合もあるため、注意が必要です。

 

(3)扶養親族等の所得要件の改正

基礎控除額の引上げに伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

 

 

 

2.源泉徴収事務への反映時期

令和8年の給与等に係る源泉徴収事務は、令和7年と同様、11月まで変更はありません。 前記1(1)および(2)の改正は12月の年末調整時に、(3)の改正は12月1日以後に支払う給与等から適用されます。なお、(1)および(2)の改正が「源泉徴収税額表」に反映されるのは、令和9年分からです。

2026/07/01

事務所通信6月号

事務所通信

近年、日本各地において災害が頻繁に起きており、先日も台風6号が日本に上陸するなど災害が多い状況です。そこで今回は災害に関する税務上の取り扱いについてご紹介します。

1.法人税の措置

(1)災害により滅失・損壊した資産等

法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、その被災に伴い次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。

  • ⓵商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額
  • ②損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
  • ③土砂その他の障害物の除去のための費用の額

(2)復旧のために支出する費用

法人が、災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」という)について支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分は次のようになります。

2.所得税の措置

災害によって住宅や家財に損害を受けてしまったときに利用できる制度として、災害減免法と雑損控除があります。その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の者が災害にあった場合には、納税者の選択に

よりどちらか有利な制度を選べます。

(1)災害減免法

地震や台風、火災などの災害により住宅や家財に損害が生じたときに所得税を減免することを定めたもので、対象資産は自己またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額等が58万円以下である者が所有する住宅または日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣類、書籍その他の家庭用動産となります。別荘、書画、骨とう、娯楽品等で日常生活に必要な程度を超えるものは含まれません。

適用要件は災害によって受けた住宅や家財の損害金額が時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の場合となります。具体的には以下のようになります。

 

なお、災害減免法の適用を受けるには申請が必要となり、確定申告書等に適用を受ける旨と被害の状況および損害金額を記載して、所轄の税務署長に提出する必要があります。

(2)雑損控除

地震等の災害、盗難もしくは横領により所有する資産が損害を受けたとき、一定の計算式で算出された金額を所得から控除する仕組みのことです。対象資産は災害減免法とほぼ同様です。

控除できる金額は次の計算式のうちいずれか多い方の金額です。

⓵(損害金額(注1)+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%

②(災害関連支出の金額(注2)-保険金等の額(注3))-5万円

(注1)損害金額とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。

(注2)災害関連支出の金額とは、次のような支出を指します。

⓵災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額など

②盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など

(注3)保険金等の額とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額を指します。

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