お知らせ

2025/04/14

2025年4月の税務

税金カレンダー

2025年4月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

4月10日(木)⇒ 3月分の源泉所得税・住民税の納期限

 

4月23日(水)⇒ 申告所得税及び復興特別所得税の振替日

 

4月30日(水)⇒ 消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替日

 

4月中において市町村の条例で定める日

⇒ 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納期限

 

4月30日(水)⇒ 2月決算法人の確定申告、8月決算法人の中間・予定申告

 

5月12日(月)⇒ 4月分の源泉所得税・住民税の納期限

 

6月 2日(月)⇒ 3月決算法人の確定申告、9月決算法人の中間・予定申告

2025/04/14

事務所通信4月号

お知らせ・更新情報

今回は、ご存じの方も多いと思いますが今一度「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」についてお話しします。

1.少額減価償却資産の特例とは

少額減価償却資産の特例とは、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を、平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得などをして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、事業年度あたり合計300万円を限度に即時償却(全額損金の額に算入)することができる制度のことを言います。

2.適用対象法人

少額減価償却資産の特例の対象となる法人は中小企業者等です。この場合における中小企業者等とは、大規模法人の支配を受けていない資本金1億円以下の青色申告法人で、常時使用する従業員数が500人以下の法人であるなど、一定の法人等を指します。法人が中小企業者等に該当するかどうかの判定は原則として、少額減価償却資産の取得などをした日および少額減価償却資産を事業の用に供した日の現況によるものとされます。

3.適用対象資産

この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産です。器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウエア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、中古資産であっても対象となります。

ただし、この適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1ヶ月に満たない端数を生じたときは、これを1ヶ月とします)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

なお、令和4年4月1日以後に取得などする場合は、少額減価償却資産から貸付け(主な事業として行われるものは除きます)の用に供したものが除かれます。

4.判定のポイント

(1)消費税の経理方式

取得価額が30万円未満とは、消費税の経理方式が税込であれば税込で、税抜であれば税抜で判断します。

(2)他制度との選択

①この特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。ただし、IT導入補助金など法人税法上の圧縮記帳との併用は可能です。

②取得価額が20万円未満であれば3年間の均等償却(一括償却資産の損金算入)を選択することができる他、10万円未満であれば少額の減価償却資産として損金とすることができます。これらのいずれかを選択した場合は、償却資産として固定資産税の対象とはなりませんが、少額減価償却資産の特例を適用した場合には、償却資産として固定資産税の対象となります。そのために固定資産税との兼ね合いも考えて他制度との選択をする必要があると言えます。

(3)比較

対象 取得価額 償却方法 固定資産税
中小企業者等のみ 10万円以上

30万円未満

全額損金算入

(即時償却)

課税
全ての企業 10万円以上

20万円未満

3年間で均等償却 非課税
全ての企業 10万円未満 全額損金算入

(即時償却)

非課税

 

5.手続き

この特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書に少額減価償却資産の取得に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要となります。

 

2025/01/17

事務所通信1月号

事務所通信

 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申しあげます。

さて、2025年度の税制改正大綱が公表されました。今回の改正では、さまざまな改正案が提出されていますが、その中でも身近な改正案をご紹介します。

 

 

 

◆2025年度税制改正大綱

 

 

Ⅰ.個人所得課税

 

 

■基礎控除の引上げ

 

(1)内容 合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げる。

 

(2)適用時期 令和7年分以後の所得税に適用。給与等及び公的年金等の源泉徴収では、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等に適用する。

 

 

■給与所得控除の引上げ

 

(1)内容 最低保障額55万円を65万円に引き上げる。「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」等について、所要の措置を講ずる。

 

(2)適用時期 令和7年分以後の所得税に適用。「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の改正は、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等に適用する。

 

 

■特定親族特別控除(仮称)の創設

 

(1)内容 居住者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除く。合計所得金額が123万円以下であるものに限る)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から一定の控除額を控除する(①)。控除額が一定額以上の場合には、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できる(②)。

 

(2)適用時期 ①は令和7年分以後の所得税に適用し、②は令和8年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等に適用する。給与所得者は令和7年分の年末調整で適用できるほか、所要の経過措置を講ずる。

 

 

 

Ⅱ.消費課税

 

 

■外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し

 

(1)内容 外国人旅行者に消費税相当額を含めた価格で免税対象物品を販売し、出国時に持出しが確認された場合に輸出物品販売場を経営する事業者から消費税相当額を返金する「リファンド方式」とする。また、免税対象物品の範囲が見直され、消耗品について免税購入対象者の同一店舗一日当たりの購入上限額(50万円)及び特殊包装を廃止し、一般物品と消耗品の区分を廃止する。

 

(2)適用時期 令和8年11月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡等について適用する。

 

 

 

Ⅲ.資産課税

 

 

■個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度

 

(1)内容 事業従事要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特定事業用資産に係る事業に従事していたこととする。

 

(2)適用時期 令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

 

 

■非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度

 

(1)内容 役員就任要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特例認定贈与承継会社の役員等であることとする。

 

(2)適用時期 令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

 

 

 

Ⅵ.その他 防衛特別法人税を創設

 

 

■防衛特別法人税(仮称)を創設

 

(1)内容 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務がある。法人の各課税事業年度の基準法人税額(所得税額の控除や外国税額の控除等の制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税の額)について、当分の間、防衛特別法人税を課する。防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(基準法人税額から基礎控除額(年500万円)を控除した金額)に4%の税率を乗じて計算した金額とする。

 

(2)適用時期 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

 

2024/12/10

事務所通信12月号

事務所通信

 

令和6年分の年末調整においては定額減税実施による年調減税が発生します。今回はその年調減税についてお話しします。

 

1.定額減税

 定額減税は納税者、同一生計配偶者および扶養親族1名につき、それぞれ所得税3万円と住民税1万円の計4万円が控除される仕組みです。定額減税には月次減税と年調減税があります。月次減税については今年6月時点の状況に基づいていったん減税額を定め、所得税の減税を行うというもので、すでにみなさまも減税されているのではと思います。

 

2.年調減税

年末調整の際に、年末調整時点の本来の所得税に対する定額減税額を定め必要に応じて精算を行います。

 

3.年調減税の対象者

 年調減税の対象者は、基本的に年末調整の対象者です。令和6年12月31日時点で国内に居住中、かつ扶養控除等申告書を提出している人(甲欄適用者)となります。

これにより、6月2日以降に入社した人で甲欄の人は月次減税の対象にはなっていませんでしたが、年調減税の対象になります。 

対象とならないのは、合計所得金額が1,805万円を超える人や、扶養控除等申告書を提出していない人(乙欄・丙欄適用者)、年間所得金額が48万円以下のため算出所得税額が0円となる人です。

 

4.年調減税の計算

対象者ごとの年調減税額の計算は、「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」などを用いて年末調整の時点の同一生計配偶者の有無及び扶養親族(いずれも居住者に限ります)の人数を確認し、「本人3万円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円」との合計額を求めます。

 

5.年調減税の控除

対象者ごとの年末調整における年調減税額の控除は、従来通りに年末調整の計算を行い、住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行います。その後、復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。具体的には下記の算式となります。 

(合計所得税額-年調減税額)×102.1%=所得税額(復興所得税額含む)

 

結果として以下の現象が発生しやすくなります。

①6月以降に扶養家族の増加があった人は年調減税額が月次減税額と比べて1人あたり3万円増加することから還付が発生する可能性が高くなります。

②6月以降に扶養親族の減少があった人は年調減税額が月次減税額と比べて1人あたり3万円減少することから徴収が発生する可能性が高くなります。

③6月2日以降に入社した甲欄適用の従業員は月次減税の対象ではないため、これまで月次減税が行われておらず年調減税のみで減税されるために還付が発生する可能性が高くなります。

 

6.源泉徴収票の表示

 年末調整終了後の給与所得の源泉徴収票には、その摘要欄に実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額●●●円」と記載し、年調減税額のうち年調所得金額から控除しきれなかった金額を「控除外額●●●円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載します。

さらに、合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配偶者」といいます)分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載します。

なお、控除外額がある場合、市区町村によって調整給付されることとなるために会社としての対応は特にありません。

 

2024/12/03

2024年12月の税務

税金カレンダー

2024年12月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

令和6年11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期

 

期限:12月10日(火)

 

 

 

10月決算法人の確定申告、4月決算法人の中間・予定申告

 

期限:1月6日(月)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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