お知らせ

2024/06/17

事務所通信6月号

事務所通信

災害に関する主な税務上の取扱い

   近年、日本各地において災害が頻繁に起きており、今年も元日から能登半島で地震がおきています。これからの季節、豪雨被害なども予想されるので今回は災害に関して法人や個人が支出する費用のうち、支援に関するものに対する税務上の取り扱い等についてお話しさせていただきます。

1.従業員等に支給する災害見舞金品

   法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても同様に損金の額に算入されます。なお、事業を営む個人においても同様に取り扱われます。

 既に退職した従業員又は採用内定者に対する災害見舞金品であっても、被災した自己の従業員等と同一の基準に従って支給するものは、福利厚生費として損金の額に算入されます。

 ちなみに災害見舞金を支出した場合に、取引先から領収書の発行を求め難い事情にあることも考えられますが、このようなときには、帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記録しておくことが必要となります。

※一定の基準とは、①被災した全従業員に対して被災した程度に応じて支給されるものであるなど、各被災者に対する支給が合理的な基準によっていること、②その金額もその支給を受ける者の社会的地位等に照らし被災に対する見舞金として社会通念上相当であることが必要です。

2.災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等

   法人が、所属する同業者団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補填を目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って同業者団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出する事業年度の損金の額に算入されます。なお、事業を営む個人においても同様となります。

3.取引先に対する災害見舞金等

   法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。

4.取引先に対する売掛金等の免除等

   法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合及び災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様に取り扱われます。

5.取引先に対する低利又は無利息による融資

 法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として低利又は無利息による融資を行った場合における通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額は、寄附金に該当しないものとされます。

6.自社製品等の被災者に対する提供

   法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます。

7.災害対策本部等に対しての義援金

   法人が被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。

   個人の場合は「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。なお、当該義援金は地方公共団体に対する寄附金として個人住民税の寄附金控除の対象となり、原則としてふるさと納税に該当します。

2024/06/05

2024年6月の税務

税金カレンダー

2024年6月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

 

5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納付期限:6月10日(月)

 

4月決算法人の確定申告

申告期限:7月1日(月)

 

10月決算法人の中間申告

申告期限:7月1日(月)

2024/05/15

事務所通信5月号

事務所通信

 

賃上げ促進税制の強化

 賃上げ促進税制とは、企業者等が賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから税額控除できる制度です。令和6年度税制改正により、最大税額控除率が、大企業・中堅企業は35%、中小企業は45%にアップしました(改正前は大企業・中堅企業は30%、中小企業は40%)。今回は賃上げ促進税制の主な改正点についてお話しします。

 

 

1.適用期限を3年延長

 賃上げ促進税制の適用期限を従来の2年間から3年間に延長[令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主は令和7年から令和9年までの各年)が対象]

 

 

2.中堅企業を対象に、新たに賃上げ促進税制の枠を創設

 青色申告書を提出する法人で常時使用する従業員の数が2,000人以下であるものを対象とする制度が創設されました。

 

 

3.適用要件の見直し

 

〈全企業向け〉

・現行の賃上げ要件の税額控除率の引き下げ(3%賃上げで控除率15%から10%、4%賃上げで控除率25%から15%に引き下げ)

・さらに高い賃上げ要件を創設(5%賃上げ、7%賃上げ)

〈全企業向け・中小企業向け〉

・教育訓練費の上乗せ要件の緩和

・仕事と子育ての両立支援等に取り組む企業(「プラチナくるみん認定」又は「プラチナえるぼし認定」)に5%の上乗せ措置を創設

 

    

 

   

   

                                     〈出典:経済産業省公式サイト〉

 

 

  

4.中小企業向けに5年間の繰越控除制度が創設

 中小企業は、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能となりました。この制度により、赤字企業でも賃上げ促進税制が活用できるようになります。

2024/05/15

2024年5月の税務

税金カレンダー

2024年5月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納期限:令和6年5月10日(金)

 

 

3月決算法人の確定申告

申告期限:令和6年5月31日(金)

 

 

9月決算法人の中間申告

申告期限:令和6年5月31日(金)

 

 

自動車税の納付

5月中において都道府県の条例で定める日

2024/04/10

事務所通信4月号

事務所通信

 

社長や取締役などの法人税法上の役員は賞与をもらうことができないと思われている方もいらっしゃるので、今回は役員に賞与を支給し、これを法人税の損金として扱うことができる事前確定届出給与についてお話しします。

 

1.損金として認められる役員への給与

法人税法上、法人の役員に対して支給する給与について損金として算入できるものは、原則として以下の3つのものとされています。

種類

内容

定期同額給与

・基本的に1ヶ月以下の一定期間ごとに支給される同額の給与

・事業年度の途中において支給金額等の改定をする場合には、一定の要件を満たさないと定期同額給与と認められない

事前確定届出給与

・所定の時期に、誰に、いくら支給するか等を記載した所定の届出書を所定の期限内に税務署に提出し、届出書に記載したとおりの金額を所定の時期に支給した場合に限り損金として認められる

業績連動給与

・利益や株価などの一定の指標を基礎として算定する連動型の給与で一定の要件を満たすもの

なお、この3つのパターンに基づく支給であっても、それが不相当に高額な部分の金額であると認められる場合には損金への算入は認められないことになるので注意が必要です。

 

2.事前確定届出給与の留意点

事前確定届出給与を利用するときに留意する点は次の2つです。

 

(1)期限内に届出書を提出すること

①原則として次の(イ)と(ロ)のうちいずれか早い日までに提出すること。

(イ)    株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1ヶ月を経過する日

(ロ)    その会計期間開始の日から4ヶ月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けている法人のうち、一定の通算法人については5ヶ月、それ以外の法人についてはその指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日

 

②臨時改定事由が生じたことにより事前確定届出給与に関する定めをした場合

臨時改定事由が生じたことによりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合には次に掲げる日のうちいずれか遅い日までに提出すること。

(イ)    上記①の(イ)または(ロ)のうちいずれか早い日

(ロ)    臨時改定事由が生じた日から1ヶ月を経過する日

 

③事前確定届出給与に関する定めを変更する場合

既に上記①または②の届出をしている法人がその定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するときはその変更後の定めの届出の届出期限はそれぞれ次に定める日となります。

(イ)    臨時改定事由

その事由が生じた日から1ヶ月を経過する日

(ロ)    業績悪化改定事由(給与の支給額を減額し、または交付する株式もしくは新株予約権の数を減少させる場合に限る)

その内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1ヶ月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日がその1ヶ月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)

 

④やむを得ない事情がある場合

上記①から③までの届出期限までに届出がなかった場合においても、その届出がなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときは、それらの届出期限までに届出があったものとされます。

 

(2)届出書に記載したとおりに支給すること

届出書に記載したとおりに、記載した支給日に支給をしないと損金に算入することができません。たとえば、届出書には100万円支給すると書いてあるのに、実際支給したのは70万円であった場合にはその支給した70万円は全額損金不算入となります。

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