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2025/07/10

事務所通信7月号

事務所通信

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しが行われました。    これらの改正は原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。   このため今年の12月に行う年末調整など令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません)。

 

1.源泉徴収事務に変更を及ぼす改正とは

令和7年度税制改正では、税負担の調整や就業調整への対応のため、所得税においては主に次の見直しが行われています。

給与所得控除  最低保障額を65万円に(従来から10万円引き上げ)

 

所得控除の新設 (特定親族特別控除)  大学生年代(19歳以上23歳未満)の一定の親族等を有する場合には、その親族等の合計所得金額に応じた控除額(3万円~63万円)を控除

 

基礎控除  合計所得金額が2,350万円以下である場合に控除額を58万円に(従来から10万円引き上げ)

特例として、合計所得金額が655万円以下である場合に、合計所得金額に応じた金額(5万円~37万円)を加算する

 

これらの見直しに伴い、扶養親族等の合計所得金額等の要件も、次のように見直されています。

 

同一生計配偶者及び扶養親族  合計所得金額要件を58万円以下に(従来から10万円引き上げ)

 

ひとり親の生計を一にする子  総所得金額等の合計額の要件を58万円以下に(従来から10万円引き上げ)

 

勤労学生  合計所得金額要件を85万円以下に(従来から10万円引き上げ)

 

その他、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)など、源泉徴収事務に係る税額表や申告書等についても見直されました。

 

2.源泉徴収事務への反映時期

(1)月々の給与等を支払う際に行う源泉徴収事務

令和8年1月1日以後に支払うべき給与等については改正後の月額表等によって計算することになります。ただし、扶養親族等の合計所得金額等の要件の改正は令和7年12月1日以後に支払う給与等から適用されます。改正の適用を受けるには一定の書類の提出が必要となります。

 

(2)年末調整事務

年末調整を行う際に用いる税額表や申告書等の書類、対象となる扶養親族等の要件等の改正については、令和7年中に支払うべき給与等でその最後に支払いをする日が令和7年12月1日以後であるものから適用されます。

そこで、今年の年末調整における留意事項としては次のようになります。

  • 従業員の方に、改正により新たに扶養控除等の対象となる親族等がいないか確認をしてもらい、いる場合には、「扶養控除等(異動)申告書」の提出をしてもらう。
  • 特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員の方から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出をしてもらう。
  • 改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて年末調整の計算をする。

※①の申告書は原則として今年の12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとなりますが、年末調整を行う時までに申告書の提出があればその申告に基づいて年末調整を行うことができますので、従業員の方に申告を忘れないように周知が必要です。

 

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