お知らせ

2020/07/01

2020年7月の税務

税金カレンダー

2020年7月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

令和2年6月分源泉所得税の納期(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分)

 

期限:7月10日(金)

 

 所得税の予定納税額の減額申請

 

期限:7月15日(水)

 

5月決算法人の確定申告、11月決算法人の中間・予定申告

 

期限:7月31日(金)

 

 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

 

期限:7月中において市町村の条例で定める日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/06/10

事務所通信6月号

事務所通信

❖給付金等の税務上の取扱いについて

 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国や地方公共団体から事業者や住民に対して給付金、助成金、支援金(以下「給付金等」)の支給が始まりました。このような給付金等を受け取った場合には、どのような取り扱いになるのでしょうか?

 今月号の事務所通信では、給付金等を受け取った場合の税務上の取扱いについて紹介します。

 

 Ⅰ.国等から支給される主な給付金等

 国等から支給される給付金等には、以下のようなものがあります。

 

(出典:福岡市チラシ「福岡市独自の支援策のお知らせと事業者向けの主な支援制度」より抜粋)

 

Ⅱ.給付金等の課税関係〔個人〕

 国や地方公共団体から支給された給付金等については、法令等で非課税とされるものを除き、原則として課税扱いとなります。(*法令等により非課税となるものには、「特別定額給付金」(国民一人当たり10万円支給)などがあります。)

 給付金等については、個別の給付金等の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。

 

◇非課税となる給付金等

 次のような給付金等(商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。

 ① 給付金等の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの

 ② その給付金等が、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの

  (例) 「雇用保険の失業等給付」、「特別定額給付金」、「子育て世帯への臨時特別給付金」

 

◇課税対象となる給付金等

 上記の非課税所得とならない給付金等については、次のいずれかの所得として課税対象になります。

 ただし、課税対象となる給付金等であっても、必ずしも税負担が生じるものではありません。

  例えば、給付金等の支給額を含めた1年間の収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。

 

❶ 事業所得に区分されるもの

 ・事業に関して支給される給付金等

  (※事業者の収入が減少したことに対する補償や、支払賃金など必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するもの等)

  (例) 「持続化給付金」、「雇用調整助成金」、「小学校休業等対応助成金・支援金」

 

❷ 一時所得に区分されるもの

 ・事業に関連しないもので、一時に支給される給付金等

  (例) 「すまい給付金」、「地域振興券」

 

❸ 雑所得に区分されるもの

 ・上記❶・❷に該当しない給付金等

 

◇収入の計上時期

 収入の計上時期は、給付金等が支給された事業年度、又は支給通知書が手元に届いた事業年度です。

 

 

Ⅲ.給付金等の課税関係〔法人〕

 法人税法では、原則として、補助金や助成金などの収入は課税対象になります。

 法人が給付金等を受け取る場合、益金として取り扱い、支給額は雑収入として計上します。

 益金の計上時期は給付の原因となった休業等の事実があった日の属する事業年度です。計上金額は支給決定額になります。

 

*注意:休業等の事実があった日の属する事業年度と支給日の属する事業年度が異なる場合には、

    見積額を「休業等の事実があった日の属する事業年度」に計上します。(法人税基本通達2-1-42)

 

Ⅳ.支給額の消費税の取り扱い

 給付金等の受け取りには(対価性がないため)消費税は課税されず、「不課税」として処理します。

 

Ⅴ.会計処理(仕訳)

 支給決定額が振り込まれた場合には、その支給額を収入として計上します。休業等にかかった費用と相殺して計上するのではなく、支給額を総額で仕訳を行います。

 


2020/05/28

2020年6月の税務

税金カレンダー

2020年6月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

(⇒続きを見る)

2020/05/16

事務所通信5月号

事務所通信

中小企業200万円・個人事業者100万円の持続化給付金

新型コロナウイルスの蔓延により、様々な企業や個人事業者の方たちが大きな影響を受けていますが、そのような企業や個人事業者を支援するために政府が打ち出したのが持続化給付金です。今回はこの持続化給付金についてお話しさせていただきます。

1.持続化給付金とは

 新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける中小企業と個人事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくための給付金で、弁済義務等はないものです。なお一度給付を受けた法人・個人は、再度給付請求を行うことはできません。

2.給付対象の主な要件

 1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。

 ※対象となる月は2020年1月~12月のうちから、2019年の同月比で50%減少した月を事業者が自由に選択できます。    

 2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。法人の場合は、資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者。

 ※商工業に限らず、要件を満たす幅広い業種が対象となります。

 3.給付額

中小企業が最大200万円、個人事業者が最大100万円です。

上記金額はあくまで最大の金額で、基本的には減少した売上金額分の支給を受けられます。

減少した売上金額分の計算方法

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比50%月の売上×12ヶ月)

※上記式は法人と青色の個人事業者の場合です。

※給付時期としては申請から2週間程度となっています。

支給額の一例(ここでは法人の場合を例としています)

売上

1月

2月

3月

4月

5月

2019年

500,000

400,000

600,000

500,000

400,000

2020年

400,000

200,000

300,000

260,000

 

前年同月比

80%

50%

50%

52%

 

※2019年の総売上が540万円と仮定

①この例では、前年比50%以上減少したのは2月と3月となります

②この例で、一番多く受給するには3月ではなく、前年同月比50%以下で一番売上が低い2月を選択します。

③540万円-(20万円×12ヶ月)=300万円>200万円 よって200万円

※仮に3月を選んだ場合は540万円-(30万円×12ヶ月)=180万円となります

4.申請に必要な書類

①2019年(法人は前事業年度)確定申告書類

②売上減少となった月の売上台帳の写し

③通帳の写し

④(個人事業者の場合)身分証明書

5.申請手順

①持続化給付金ホームページへアクセス

②申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力

③入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して本登録へ

④ID・パスワードを入力するとマイページが作成されます。

⑤必要書類を添付

6.福岡県持続化緊急支援金

福岡県が行っているもので、対象期間のうちひと月の売上が前年同月比30%以上50%未満減少した月がある場合に申請できますが、前年同月比50%以上減少した月がひと月もないことや、上記でお話ししました国の持続化給付金を申請していないことが要件となります。給付額(上限)は法人50万円、個人事業者25万円となっています。

 

2020/05/01

2020年5月の税務

税金カレンダー

2020年5月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

令和2年4月分源泉所得税の納期

期限:5月11日(月)

 

3月決算法人の確定申告9月決算法人の中間・予定申告

期限:6月1日(月)

 

自動車税の納付

期限:5月中において都道府県の条例で定める日

 

令和2年5月分源泉所得税の納期

6月10日(水)

 

4月決算法人の確定申告、10月決算法人の中間・予定申告、個人の市民税(第1期)の納期

6月30日(火)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務所通信

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