お知らせ

2021/07/12

事務所通信7月号

事務所通信

 

今回は、成年年齢の引き下げによる税金への影響についてお話しさせていただきます。

 

1.成年年齢の引き下げ

 平成30年(2018年)6月に成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が公布され、令和4年(2022年)4月1日から施行されることとなりました。なお、施行日時点で18歳以上20歳未満の方は、その日(2022年4月1日)に成年に達することとなります。具体的には、2002年4月2日生まれ~2004年4月1日生まれの方です。

 

2.未成年者控除(相続税)

 相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者に対し相続税が一定額控除される未成年者控除という制度がありますが、控除の額は未成年者が成人するまでの年数に10万円を乗じた額になります。現行では満20歳になるまでの年数ですが改正により満18歳になるまでの年数に10万円を乗じて金額を計算することとなります。そのため控除できる相続税額が2年分(20万円)少なくなります。

 なお、既に未成年者控除の適用を受けたことがある場合に、未成年者のまま次の相続があるときに控除できる未成年者控除の額は前回の控除不足額の範囲内に限られますが、この特例として経過措置が設けられています。

 

3.相続時精算課税適用者の要件(贈与税)

相続時精算課税は、原則60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度ですが、この制度の適用を受けることができる者の年齢が、贈与の年の1月1日において20歳以上の者(現行)から18歳以上(改正)の者となり2年早く適用が受けられるようになります。

 

4.事業承継税制に係る受贈者の要件(贈与税)

次の事業承継税制の適用に係る受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

①法人版事業承継税制…後継者へ非上場株式等を贈与した場合に贈与税の猶予や免除を受ける制度

②個人版事業承継税制…後継者へ事業用資産を贈与した場合に贈与税の猶予や免除を受ける制度

 

5.その他の贈与税

次の特例制度の適用に係る受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

①贈与税の税率の特例…直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税は特例税率を適用するという制度

②直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置…結婚・子育て資金に充てるために直系尊属から信託受益権の付与等を受けた場合に1,000万円まで贈与税を非課税とする制度

 

 6.個人住民税

未成年者のうち前年の合計所得金額が135万円以下の者は個人住民税が非課税となる措置が設けられています。この未成年者の年齢は民法にあわせているため、年齢が20歳未満から18歳未満へと引き下げられます。

 

7.税金以外

NISA制度やジュニアNISA制度の年齢要件の「20歳」が「18歳」に引き下げになります。

 

8.普段の生活で変わるもの変わらないもの

18歳(成人)になったらできること

20歳にならないとできないこと                  (これまでと変わらないこと)

携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借りるなどを親の同意がなくてもできる

飲酒をする・喫煙をする

10年有効のパスポートを取得する

競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券を買う

公認会計士、司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る

養子を迎える

男女ともに結婚できるようになる(女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられたため)

大型・中型自動車運転免許の取得

 

2021/07/02

2021年7月の税務

税金カレンダー

2021年7月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

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2021/06/21

事務所通信6月号

事務所通信

 

◆月次支援金について

経済産業省より、3度目の緊急事態宣言による支援策「月次支援金」の受付が6月16日より開始されると発表されました。今回は、月次支援金の概要についてご紹介いたします。

 

1.国の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」(以下、「国の月次支援金」という)

<給付額> 中小企業等:上限20万円/月 個人事業主等:上限10万円/月

※1カ月ごとに支給の可否を判断

<申請受付期間>

・2021年5月分:2021年6月16日~8月15日

・2021年6月分:2021年7月  1日~8月15日

※福岡県の場合。対象月は地域によって異なります。

<給付要件>

①2021年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

②対象措置が実施された月の売上が2019年(又は2020年)の同月比で50%以上減少していること

<給付対象>

対象措置を実施する地域の個⼈顧客直接的な取引があることで、2021年の⽉間売上が2019年(又は2020年)の同⽉⽐で50%以上減少した中小企業や個人事業主

対象措置を実施する地域の飲食店直接または間接的な取引があることで、2021年の⽉間売上が2019年(又は2020年)の同⽉⽐で50%以上減少した中小企業や個人事業主

上記、①・②を満たす事業者は、業種・所在地を問わず給付対象となり得ます。

 

2.福岡県「中小企業者等月次支援金」

<給付対象>

①県内に本社・本店のある中小法人・個人事業主等

②県内に本社・本店のある酒類販売事業者(中小事業者等)

<給付要件>

①飲食店の休業・営業時間短縮や外出自粛等の影響を受け、2021年5・6月の月間売上が2019年(又は2020年)の同月比で30%以上50%未満減少していること

②酒類の提供を停止する飲食店と取引があり、2021年5・6月の売上に係る「国の月次支援金」の給付を受けていること。

※福岡県感染拡大防止協力金の受給者は対象外です。

<給付額> 

①法人:上限10万円/月 個人事業主:上限5万円/月

②法人:上限20万円/月 個人事業主:上限10万円/月(上乗せ支給)

 

※②については、上記算出方法から国の支援金額を差し引いた額

<申請受付開始予定>  2021年6月中旬

 

3.福岡市「売上が減少した事業者への支援」

<支援対象者>

緊急事態措置に伴い、飲食店の休業・営業時間短縮や外出自粛等の影響を受け売上が減少したが、「国の月次支援金」や「県の協力金」の支払対象とならない事業者のうち、以下のいづれかに該当する事業者

①「国の月次支援金」の給付対象であり、2021年5・6月の売上が2019年(又は2020年)の同月比で30%以上50%未満減少したこと

②「国の月次支援金」の給付対象でなく、2021年5・6月の売上が2019年(又は2020年)の同月比で 50%以上減少したこと

<給付額>  法人:上限20万円/月 個人事業主:上限10万円/月

<申請受付開始予定> ※国の制度確定後実施

 ・5月分:2021年6月中下旬

 ・6月分:2021年7月上旬

 

< 編集後記 >

今後公表される内容によって、詳細変更の可能性がありますのでご留意ください。

ご不明な点や当該支援金の申請についてご検討される方は、当事務所担当者までご相談ください。

2021/06/21

2021年6月の税務

税金カレンダー

2021年6月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

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2021/05/14

事務所通信5月号

事務所通信

 

1.中小企業における所得拡大促進税制の見直し・延長

   経済の好循環・持続的な成長には所得の増加を通じた内需拡大が重要であり、また、新型コロナウイルスの影響により雇用環境が悪化する中では、雇用を守り、個人消費の原資となる所得の下支えが必要です。このため、雇用を増やすことにより所得拡大を図る企業を評価できるよう、適用要件を一部見直し、簡素化したうえで適用期限を2年間延長することとなりました。

 

令和3年3月31日までに開始する各事業年度

令和3年4月1日以降開始する各事業年度

【要件】

①継続雇用者給与等支給額:対前年度増加率 1.5%以上

②雇用者給与等支給額:対前年度を上回ること

 

【税額控除】

■雇用者給与等支給額の対前年度増加額の  15%の税額控除

■継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には控除率を10%上乗せ(合計25%)

 

■税額控除額は法人税額の20%を限度

【要件】

■雇用者給与等支給額:対前年度増加率 1.5%以上

 

 

【税額控除】

■雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除

■雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には、控除率を 10%上乗せ(合計25%)

 

■税額控除額は法人税額の20%を限度

 

「継続雇用者給与等支給額の増加」から「雇用者給与等支給額の増加」へと判定要件が簡素化されます。

 ※教育訓練費増加額の要件:次のいずれかを満たすこと

 ①教育訓練費が対前年度比10%以上増加

 ②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており経営力向上が確実になされていること

 

2.大企業における所得拡大促進税制の見直し等

 適用要件のうち継続雇用者給与等支給額が前年度比3%以上増加という要件を、新規雇用者給与等支給額が前年度比2%以上増加という要件に変更したうえで適用期間が2年間延長され、令和3年4月1日以降開始する事業年度から適用されます。

 

3.税務関係書類における押印義務の見直し

   国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされてきましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、一部のものを除いて押印を要しないこととされました。

※地方公共団体の長に提出する地方税関係書類についても同様です。

 

 

税務関係書類の分類

押印の要否

原則

全般(例:確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書)

不要

例外

担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類(例:不動産抵当権設定登記承諾書)

相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類(例:遺産分割協議書)

※代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をしなければならない本人(委任者)からの委任状等についても、押印は必要ありません。

   ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き委任状への押印等が必要となります。

 

 

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