お知らせ

2021/06/21

2021年6月の税務

税金カレンダー

2021年6月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

(⇒続きを見る)

2021/05/14

事務所通信5月号

事務所通信

 

1.中小企業における所得拡大促進税制の見直し・延長

   経済の好循環・持続的な成長には所得の増加を通じた内需拡大が重要であり、また、新型コロナウイルスの影響により雇用環境が悪化する中では、雇用を守り、個人消費の原資となる所得の下支えが必要です。このため、雇用を増やすことにより所得拡大を図る企業を評価できるよう、適用要件を一部見直し、簡素化したうえで適用期限を2年間延長することとなりました。

 

令和3年3月31日までに開始する各事業年度

令和3年4月1日以降開始する各事業年度

【要件】

①継続雇用者給与等支給額:対前年度増加率 1.5%以上

②雇用者給与等支給額:対前年度を上回ること

 

【税額控除】

■雇用者給与等支給額の対前年度増加額の  15%の税額控除

■継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には控除率を10%上乗せ(合計25%)

 

■税額控除額は法人税額の20%を限度

【要件】

■雇用者給与等支給額:対前年度増加率 1.5%以上

 

 

【税額控除】

■雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除

■雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には、控除率を 10%上乗せ(合計25%)

 

■税額控除額は法人税額の20%を限度

 

「継続雇用者給与等支給額の増加」から「雇用者給与等支給額の増加」へと判定要件が簡素化されます。

 ※教育訓練費増加額の要件:次のいずれかを満たすこと

 ①教育訓練費が対前年度比10%以上増加

 ②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており経営力向上が確実になされていること

 

2.大企業における所得拡大促進税制の見直し等

 適用要件のうち継続雇用者給与等支給額が前年度比3%以上増加という要件を、新規雇用者給与等支給額が前年度比2%以上増加という要件に変更したうえで適用期間が2年間延長され、令和3年4月1日以降開始する事業年度から適用されます。

 

3.税務関係書類における押印義務の見直し

   国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされてきましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、一部のものを除いて押印を要しないこととされました。

※地方公共団体の長に提出する地方税関係書類についても同様です。

 

 

税務関係書類の分類

押印の要否

原則

全般(例:確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書)

不要

例外

担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類(例:不動産抵当権設定登記承諾書)

相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類(例:遺産分割協議書)

※代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をしなければならない本人(委任者)からの委任状等についても、押印は必要ありません。

   ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き委任状への押印等が必要となります。

 

 

2021/05/06

2021年5月の税務

税金カレンダー

2021年5月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

  

4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納付期限:5月10日

 

 

 

3月決算法人の確定申告

申告期限:5月31日

 

 

 

9月決算法人の中間申告

申告期限:5月31日

 

 

 

自動車税(種別割)の納付

納付期限:5月中において都道府県の条例で定める日

2021/04/16

事務所通信4月号

事務所通信

◆中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)について

ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とした事業です。

<対象>

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、以下の要件をすべて満たす中小企業等。

<主要申請要件>

1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月

の合計売上高と比較して10%以上減少している。

2. 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に

取り組む。※いづみ税理士事務所は認定経営革新等支援機関です

3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加

又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。

※交付決定後、「事業化状況・知的財産権等報告書」による報告義務あり。(5年間)

 

<予算枠、補助額、補助率>下記以外に中堅企業枠(通常枠・グローバルV字回復枠)があります。

 

補助額

補助率

中小企業 通常枠

100万円~6,000万円

2/3

中小企業 卒業枠*

6,000万円超~1億円

2/3

 

 

 

 

*卒業枠:400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、

資本金又は従業員を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する事業者向けの特別枠。

※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。

 

 

補助額(従業員数)

補助率

緊急事態宣言特別枠

100万円~500万円(5人以下)

中小企業3/4

中堅企業2/3

100万円~1,000万円(6~20人)

100万円~1,500万円(21人以上)

 

 

 

 

 

主要申請要件1.~3.に加え、令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急

の外出・移動の自粛等の影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対

前年または前々年の同月比で30%以上減少していること。

 

<活用イメージ> ※経済産業省HPより

※「取得財産を処分制限期間内に処分する場合は事務局の事前承認が必要」等、いくつかの遵守すべき事項があります。

 

< 編集後記 >

今回ご紹介した事業は、「経済産業省HP新型コロナウイルス感染症関連事業再構築補助金」にてご確認いただけます。

当該補助金の申請についてご検討される方は、当事務所担当者までご相談ください。

2021/04/16

2021年4月の税務

税金カレンダー

2021年4月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

 

3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納付期限:4月12日

 

令和2年分の所得税の確定申告

(1)申告期限・納付期限:4月15日

(2)振替納付:5月31日

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告期限・納付期限および振替納税をご利用されている方の振替日が延長されています。

 

令和2年分の消費税・地方消費税の確定申告(個人事業者

(1)申告期限・納付期限:4月15日

(2)振替納付:5月24日

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告期限・納付期限および振替納税をご利用されている方の振替日が延長されています。

 

2月決算法人の確定申告

申告期限:4月30日

 

8月決算法人の中間申告

申告期限:4月30日

 

固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

納付期限:4月中において市町村の条例で定める日

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