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2020/06/10

事務所通信6月号

事務所通信

❖給付金等の税務上の取扱いについて

 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国や地方公共団体から事業者や住民に対して給付金、助成金、支援金(以下「給付金等」)の支給が始まりました。このような給付金等を受け取った場合には、どのような取り扱いになるのでしょうか?

 今月号の事務所通信では、給付金等を受け取った場合の税務上の取扱いについて紹介します。

 

 Ⅰ.国等から支給される主な給付金等

 国等から支給される給付金等には、以下のようなものがあります。

 

(出典:福岡市チラシ「福岡市独自の支援策のお知らせと事業者向けの主な支援制度」より抜粋)

 

Ⅱ.給付金等の課税関係〔個人〕

 国や地方公共団体から支給された給付金等については、法令等で非課税とされるものを除き、原則として課税扱いとなります。(*法令等により非課税となるものには、「特別定額給付金」(国民一人当たり10万円支給)などがあります。)

 給付金等については、個別の給付金等の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。

 

◇非課税となる給付金等

 次のような給付金等(商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。

 ① 給付金等の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの

 ② その給付金等が、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの

  (例) 「雇用保険の失業等給付」、「特別定額給付金」、「子育て世帯への臨時特別給付金」

 

◇課税対象となる給付金等

 上記の非課税所得とならない給付金等については、次のいずれかの所得として課税対象になります。

 ただし、課税対象となる給付金等であっても、必ずしも税負担が生じるものではありません。

  例えば、給付金等の支給額を含めた1年間の収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。

 

❶ 事業所得に区分されるもの

 ・事業に関して支給される給付金等

  (※事業者の収入が減少したことに対する補償や、支払賃金など必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するもの等)

  (例) 「持続化給付金」、「雇用調整助成金」、「小学校休業等対応助成金・支援金」

 

❷ 一時所得に区分されるもの

 ・事業に関連しないもので、一時に支給される給付金等

  (例) 「すまい給付金」、「地域振興券」

 

❸ 雑所得に区分されるもの

 ・上記❶・❷に該当しない給付金等

 

◇収入の計上時期

 収入の計上時期は、給付金等が支給された事業年度、又は支給通知書が手元に届いた事業年度です。

 

 

Ⅲ.給付金等の課税関係〔法人〕

 法人税法では、原則として、補助金や助成金などの収入は課税対象になります。

 法人が給付金等を受け取る場合、益金として取り扱い、支給額は雑収入として計上します。

 益金の計上時期は給付の原因となった休業等の事実があった日の属する事業年度です。計上金額は支給決定額になります。

 

*注意:休業等の事実があった日の属する事業年度と支給日の属する事業年度が異なる場合には、

    見積額を「休業等の事実があった日の属する事業年度」に計上します。(法人税基本通達2-1-42)

 

Ⅳ.支給額の消費税の取り扱い

 給付金等の受け取りには(対価性がないため)消費税は課税されず、「不課税」として処理します。

 

Ⅴ.会計処理(仕訳)

 支給決定額が振り込まれた場合には、その支給額を収入として計上します。休業等にかかった費用と相殺して計上するのではなく、支給額を総額で仕訳を行います。

 


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