お知らせ

2023/12/11

事務所通信12月号

事務所通信

   

改正電子帳簿保存法 2024年からの電子取引データ保存

 

 電子取引データ保存の対応はお済みでしょうか。紙での保存を認める経過措置は2023年末で終了し、2024年1月からは電子データでの保存が必須です。ただし、令和5年度税制改正により新たな猶予措置も登場しました。どうすれば改正に対応できるのか、猶予措置も含め貴社にあった対応策をご検討ください。

 

 

 

1.新たな猶予措置

 

 令和5年度税制改正により、ルールに従った電子取引データの保存の対応が間に合わなかったことに「相当の理由」がある場合には、一定の条件のもとに、2024年1月から始まる新たな猶予措置を受けることができます。

 以下の(1)と(2)を満たす場合には、電子取引データを保存しておくだけで大丈夫です。

 

 

(1)電子取引データ保存の一定のルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、

   所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請は不要です。)

 

 

 相当な理由とは?

 ・システムや社内のワークフローなどの整備が間に合わない場合

 ・ルールに従って保存できる環境は整っているが、資金繰りや人手不足などの理由で、ルールに従った保存が

  できない場合

 

 

(2)税務調査の際に、以下①②に応じることができるようにしている場合

  ①電子取引データのダウンロードの求め

  ②電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求め

 

 

 

2.ルールに従った保存はできていますか? フローチャートで確認!

 

  

 

 

出典:国税庁HP

 

2023/12/11

2023年12月の税務

税金カレンダー

2023年12月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

令和5年11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期

 

期限:12月11日(月)

 

 

 

10月決算法人の確定申告、4月決算法人の中間・予定申告

 

期限:1月4日(木) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023/11/29

事務所通信11月号

事務所通信

   

   ふるさと納税の受入総数について総務省の公表によると令和4年度の実績は約9,654億円、約5,184万件となり、対前年度比約1.2倍となり平成20年のふるさと納税導入後、最も多い金額となりました。

今年も残すところわずかとなり、ふるさと納税の駆け込み寄付が増える時期となりましたので、ここで改めてふるさと納税についてご紹介します。

 

1.ふるさと納税の概要

(1)ふるさと納税とは

   ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付(ふるさと納税)を行った場合に、寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限あり)。

 

(2)寄付できる上限額の計算式

控除限度額=(個人住民税所得割額×20%)÷(90%-所得税率×1.021%)+自己負担金2,000円

※個人住民税所得割額とは、住民税のうち所得額に応じて課税されている部分を言い毎年5月~6月に送られてくる住民税決定通知書のなかに記載されています。

上記の通知書はあくまで去年の所得割額なので、今年の所得が去年より大きく変わった場合には注意が必要です。

 

(3)寄付金控除の適用方法

   ふるさと納税は原則、確定申告を通じて適用されます。この場合は確定申告書に寄附金受領証明書を添付し、寄付した年の翌年2月16日から3月15日までの期間内に税務署に提出します。

一方、確定申告をする必要がない方で、ふるさと納税の寄付先の自治体数が5団体以内の場合には、ワンストップ特例制度が適用できます。寄附金税額控除に係る申告特例申請書に必要事項を記入して本人確認書類を添付し、寄付した翌年の1月10日までにふるさと納税を行った各自治体に申請します。

 

(4)12月にふるさと納税をする場合の注意点

 12月にふるさと納税をする場合には自治体の受領日に注意が必要です。年内にふるさと納税を行っても自治体の受領日が年をまたいでしまうと寄付金額がその年の所得からではなく翌年の所得から控除されることになってしまいます。そのためその年の所得から控除を受けようとするのであれば、12月31日までに入金完了となるようにふるさと納税を行う必要があります。入金方法としては、自治体やふるさと納税サイトによって異なりますが駆け込みで行う場合は、決済完了日が入金日となるクレジットカードやスマホ決済が決済サービスのポイントも貯まるのでおすすめです。

 

2.2023年10月からのふるさと納税の改定内容

 ふるさと納税の次期指定に向けた見直しについて、今年の10月から必要経費のルールの厳格化と地場産品の基準の厳格化が総務省より発表されました。内容は次の通りです。

 

①   地方自治体がふるさと納税のために使用できる経費がワンストップ特例事務の費用等も含めて寄付金額の5割以下とすること。

②   加工品のうち熟成肉と精米の返礼品について原材料がその地方自治体と同一の都道府県内産であること。

③   返礼品として地場産品とそれ以外のものをセットにする場合に地場産品は全体価格の7割以上であること。

上記の改定により、今年9月までと同じ返礼品を受け取るための寄付金額の増加、返礼品の質や量、種類の減少が発生すると考えられます。しかし、それでも返礼品がもらえるのはお得であることに変わりはないのでふるさと納税に興味がある方はぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか?

 

2023/11/06

2023年11月の税務

税金カレンダー

2023年11月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

令和5年10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期

 

期限:11月10日(金)

 

 

 

9月決算法人の確定申告、3月決算法人の中間・予定申告

 

期限:11月30日(木) 

 

 

 

個人事業税の納付(第2期分)

 

期限:11月中において都道府県の条例で定める日

 

 

 

所得税の予定納税額の納付(第2期分)

 

期限:11月30日(木)

 

 

 

 

 

 

 

2023/10/31

事務所通信10月号

事務所通信

   年末調整の時期が近づいてきました。令和5年はどのような変更があるのか、注意点とともに確認いたします。

 

1.令和4年開始の住宅ローン控除

 住宅ローン控除は、令和4年に控除率が1%から0.7%へ引き下げられたため、令和5年の年末調整から1%の控除適用者に加え0.7%の控除適用者が登場することになります。旧制度と新制度の適用誤りにご注意ください。令和4年に新居を購入した従業員など、住宅ローン控除0.7%の対象となる従業員がいるかリストアップしておくことをおすすめします。

 

 

 

2.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

 令和5年1月より日本国外に住む子や親などを扶養している場合の扶養控除の適用について、対象となる扶養親族の範囲から一定のものが除外されました。

  除外対象者:年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、次に掲げるいずれにも該当しないもの

 

  a.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

  b.障害者

  c.扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に

    充てるための支払を38万円以上受けているもの

 

 令和5年分の「扶養控除等(異動)申告書」(以下、マル扶)は、次のいずれかをチェックするように様式変更されています。チェックが付された項目別に書類を確認します。

  

 

 

 

 

3.退職手当等を有する配偶者・扶養親族

 令和5年分のマル扶から「住民税に関する事項」に、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄と「寡婦又はひとり親」欄が追加されています。

 同一生計配偶者や扶養親族となる要件の“合計所得金額48万円以下”に、分離課税される退職所得金額を含むか否かの取扱いが、所得税と住民税で異なることに起因しています。

 また、「寡婦又はひとり親」についても、令和3年から寡婦の場合26万円、ひとり親の場合は30万円が住民税から控除できます。事業者は、このマル扶に記載された内容を給与支払報告書に記載して地方団体へ提出することで、住民税を賦課する地方団体は必要な情報を確実に把握できるようになります。

 

 

 

事務所通信

税金カレンダー

よくある質問


いづみ税理士事務所

〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目15-33
プライマリー天神