お知らせ

2023/01/13

事務所通信2月号

事務所通信

 

◆2023年度税制改正大綱 NISA拡充

 

 

Ⅰ.NISA(少額投資非課税制度)とは

 NISAとは、個人の資産運用を後押しし、家計の資産を「貯蓄」から「投資」に振り分けることを目的とした制度です。これまで投資枠や投資可能期間は限定的でしたが、2023年度税制改正により拡充および恒久化されました。

 

 

Ⅱ.改正前

 現行NISAには、次の3つの種類がありますが、いずれも期限付きの措置で資産の購入額に上限が設けられていることが課題となっていました。

 

  ① 一般NISA

   株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できる

 

  ② つみたてNISA

   一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できる

 

  ③ ジュニアNISA

   株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できる

 

    

                       出典:金融庁

 

 

Ⅲ.改正内容

(1)    恒久化 

 これまでNISAの非課税保有期間には上限がありましたが、改正により期間は撤廃、非課税保有期間は「無期限」となりました。恒久化になるのは、2024年1月1日以降です。

 

(2)  「新NISA」の創設

  これまでNISAは「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類でしたが、かねてからジュニアNISAについては2023年末で終了することが決まっています。

加えて、2023年度税制改正により一般NISAとつみたてNISAを1つにまとめ「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が設けられることとなりました。それぞれの年間投資上限額は、次の通りです。

  •つみたて投資枠:120万円

  •成長投資枠:240万円

 つみたて投資枠と成長投資枠は併用可能のため、年間最大360万円まで投資できます。ただし、生涯非課税額には1,800万円(内、成長投資枠1,200万円)の上限があります。

  

   

2023/01/05

2023年1月の税務

税金カレンダー

2023年1月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

(⇒続きを見る)

2022/12/23

事務所通信12月号

事務所通信

 

   令和4年12月1日から、スマホアプリで国税の納付が可能となりました。国税の納付手段を確認しつつ、スマホアプリ納付の概要をご案内します。

 

1.国税の納付手段

 国税は、申告した納税額をその申告に係る納付期限までに自ら納付しなければなりません。下表Aの中から自ら選択して納付手続を行います。

 

 

 

 

 

2.スマホアプリ納付

 

 国税の納付手続のうち、令和4年12月1日からスタートした、新しい納付手段です。

 

(1)利用できるスマホアプリ

 

  ●PayPay 

 

  ●d払い 

 

  ●au PAY 

 

  ●LINE Pay 

 

  ●メルペイ 

 

  ●Amazon Pay

 

 

(2)特徴

 

  ●一度の納付での利用上限30万円

 

  ※利用するアプリの設定上限により利用可能額が制限される場合あり

 

  ●決済手数料不要

 

  ●事前の手続不要

 

  ●領収証書は発行されない

 

  クレジットカード納付とは異なり、決済手数料が不要な点が特徴の1つといえます。また、電子納税のような事前の手続が不要な点は利便性があります。    

 

(3)手続の流れ

 

 ① 国税スマートフォン決済専用サイトにアクセス

 

  ●e-Taxを利用して申告した場合

 

  メッセージボックスに格納される受信通知からアクセス

  ●国税庁サイトからアクセスする場合

  「スマホアプリ納付の手続」ページに表示されている「国税スマートフォン決済専用サイト」からアクセス

 

 ② 納付手続

 

 

 

《ご利用に当たっての注意事項》

 

 ・アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に残高チャージが必要です。

 

 ・領収書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄税務署窓口で納付ください。

 

 ・ポイントの付与については、決済サービスによって異なります。

 

 ・法人の税目を個人が立替払いした際にたまったポイントは給与課税される恐れがあります。

2022/12/23

2022年12月の税務

税金カレンダー

2022年12月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

令和4年11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期

 

期限:12月12日(月)

 

 

 

10月決算法人の確定申告、4月決算法人の中間・予定申告

 

期限:1月4日(水) 

 

 

 

固定資産税の納付(第3期分)

 

期限:12月中において市町村の条例で定める日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/11/15

事務所通信11月号

事務所通信

 

   ふるさと納税の受入総数について総務省の公表によると令和3年度は8,302億円となり、平成20年のふるさと納税導入後、最も多い金額となりました。

今年も残すところわずかとなり、ふるさと納税の駆け込み寄付が増える時期となりましたので、ここで改めてふるさと納税についてご紹介します。

 

1.ふるさと納税の概要

(1)ふるさと納税とは

   ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付(ふるさと納税)を行った場合に、寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限あり)。

 

(2)摘要方法

 ふるさと納税は原則、確定申告を通じて適用されます。ただし、確定申告をする必要がない方で、ふるさと納税の寄付先の自治体数が5団体以内の場合には、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になるワンストップ特例制度が適用できます。総務省の公表によれば、令和3年度のワンストップ特例適用者は375万人で、ふるさと納税をした人の5割強でした。

 

 

 

ワンストップ特例制度(注1)

確定申告

対象者

確定申告が不要な給与所得者であり、かつ、1年間でふるさと納税の寄付先が5自治体以内の方

ふるさと納税以外の確定申告が必要or1年間のふるさと納税の寄付先が6自治体以上の方

手続

ワンストップ特例申請書と本人確認書類を各自治体に提出

確定申告書に証明書(注2)を添付して税務署に提出

期限

ふるさと納税を行った翌年の1月10日まで

ふるさと納税を行った翌年の確定申告期間

(注1)ワンストップ特例制度では住民税からのみ控除されますが、控除される金額の合計は確定申告をする場合と同じです。

(注2)証明書とは、寄附金受領証明書or特定事業者(注3)が発行する年間寄付額を記載した寄附金控除に関する証明書です。

(注3)特定事業者とは、国税庁長官により指定を受けた一定の者を言い、さとふる、ふるなび等の業者がおり、一覧が国税庁のサイトで公表されています。

 

(3)12月にふるさと納税をする場合の注意点

   12月にふるさと納税をする場合には自治体の受領日に注意が必要です。年内にふるさと納税を行っても自治体の受領日が年をまたいでしまうと寄付金額がその年の所得からではなく翌年の所得から控除されることになってしまいます。そのためその年の所得から控除を受けようとするのであれば、12月31日までに入金完了となるようにふるさと納税を行う必要があります。入金方法としては、自治体やふるさと納税サイトによって異なりますが駆け込みで行う場合は、決済完了日が入金日となるクレジットカードやスマホ決済が決済サービスのポイントも貯まるのでおすすめです。

 

(4)ふるさと納税の返礼品は課税対象になるのか

   ふるさと納税の返礼品は一時所得として課税対象になります。但し、一定金額までのものであれば税金はかからないことになっています。そのため多くの方は結果として税金はかかりません。

 

2.ふるさと納税の対象となる地方団体の指定、取消しについて

 地方公共団体がふるさと納税制度の対象となるためには総務省から指定を受けるのですが、指定期間は毎年10月1日から翌年9月30日までです。10月1日以降に寄付する場合にはその地方公共団体が指定されているかの確認もしておいた方がよいでしょう。

 

 

事務所通信

税金カレンダー

よくある質問


いづみ税理士事務所

〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目15-33
プライマリー天神