2019/07/01
2019年7月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
2019/06/10
●改元に伴う、源泉所得税の納付書記入の際の注意点について
2019年5月より、新しい元号「令和」がスタートしました。国税庁はHPに「新元号に関するお知らせ」を告知、また「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」というリーフレットを公表しています。
そこで、今回はこのリーフレットを元に、改元後の源泉所得税の納付書記入の際の注意点を確認します。
*「平成」が印字された納付書の記載にあたっての注意点
令和元年5月1日以後も、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書」を引き続き使用することが
できますが、記載にあたって、以下の留意点が挙げられています。
(国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)
(記載例 ①)令和2年2月20日に支払った給与等について、令和2年3月10日に納付する場合【毎月の納付】
(国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)
①「年度」欄…国の会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日)を記載します。
令和2年(2020年)3月31日までの納付分については、年度欄は「31」と記載してください。
②「支払年月日」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。
記載例の場合(令和2年2月20日に給与等を支払った場合)は「02 02 20」と記載してください。
③「納期等の区分」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。
記載例の場合(令和2年2月に支払った分を納付する場合)は「02 02」と記載してください。
(記載例 ②)納期の特例の適用事業者が、平成31年1月から令和元年6月までに支払った給与等について、
令和元年7月10日に納付する場合【納期の特例】
(国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)
①「年度」欄…国の会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日)を記載します。
令和2年(2020年)3月31日までの納付分については、年度欄は「31」と記載してください。
②「支払年月日」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。
記載例の場合(平成31年1月21日から令和元年6月20日までに給与等を支払った場合)は「31 01 21~06 20」と記載
してください。
③「納期等の区分」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。
記載例の場合(平成31年1月から令和元年6月までに支払った分を納付する場合)は「自:31 01 至:01 06」と記載
してください。
〔記載にあたってのポイントまとめ〕
・「平成」の文字を二重線で抹消したり、「令和」を追加記載する必要はありません。
・ 平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日までの納付分は、「年度欄」は「31」
と記載してください。
2019/06/03
2019年6月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
2019/05/14
中小企業防災・減災投資促進税制
平成30年中の豪雨や台風、地震等の自然災害により多くの被害が発生し、企業が受けた損害も多大なものとなりました。中小企業の被害総額は約5,000億円にも上っているという状況を踏まえ、災害に対する事前対策強化のための一定の設備投資を後押しするために、新たに『中小企業防災・減災投資促進税制』が創設されました。
なお、適用できるのは、現在国会審議中の改正中小企業経営強化法の施行日から令和3年(2021年)3月31日までとなります。
1.特別償却
一定の防災・減災設備を取得等し事業共用した場合に、その事業共用した日の属する事業年度において取得価額の20%の特別償却が可能となります。
適用にはまず、事業継続力強化に係る取組内容や防災・減災設備の内容を記した計画を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
なお、他の中小企業向け設備投資減税(投資促進税制等)では、特別償却と税額控除の選択適用ができるケースもありますが、中小企業防災・減災投資促進税制では特別償却のみとなっており、税額控除は選択できません。
2.対象設備および最低投資額
3.税制措置を受けるまでの流れ
4.適用例
・水害からの早期復旧を果たすため、止水板、排水ポンプなどの設備を導入
・地震発生時にサーバーがダウンしないよう、制震ラックや非常用発電機を導入
2019/05/07
2019年5月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。