お知らせ

2018/12/12

事務所通信12月号

お知らせ・更新情報

固定資産税について

 

 

 今年もいよいよ師走を迎え、慌しくお過ごしのとと思います。

 税務においても、年末調整や確定申告の準備などイベントが目白押しの季節ですが、その中のひとつに償却資産(固定資産税)申告が挙げられます。

 今回は、固定資産税について解説させていただきます。

 

1.固定資産税はどのように決定されるのか?                

 

 

 固定資産税は、上記の式によって税額が決定されます。「課税標準額」は、その固定資産の評価額を指し、下図のようにその種類によってそれぞれ決定されます。

 

 

 

 

2.新築の家屋はいつ課税対象になるか?                 

 

 固定資産税においては、いつの時点で所有したのかということが非常に重要になりますが、新築工事などは、その所有のタイミングの判断が難しいところです。昭和59年の最高裁にて「一連の工事が完成したとき」との判決が下りましたが、各市区町村の実際の運用としては、引き渡しの時点を待って固定資産税の課税を行う場合がほとんどのようです。

 

 

 

 

3.「新固定資産税特例」の申請には早めのご準備を             

 

 7月号でもお伝えした固定資産税が3年間減免される「新固定資産税特例」。福岡市、糸島市、粕屋町では減免期間中の固定資産税をゼロにする運用がされています。

 特例の適用を受けるためには、市区町村への以下の書類の提出が必要になります。

 

 

         

 「工業会証明書」については事後提出も可能ですが、その追加提出が1月1日に間に合わない場合には、その年の減免措置を受けることができません。また、下図のように、減免期間が実質的に短縮されてしまうことにもなりますので、特例措置をフルに活用するために早めのご準備が必要です。

 

 

2018/12/01

2018年12月の税務

税金カレンダー

2018年12月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

(⇒続きを見る)

2018/11/12

事務所通信11月号

事務所通信

 

 

 

「給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方

 

 今年も残すところわずかとなり、年末調整や確定申告の時期が近づいています。配偶者控除及び配偶者特別控除が大きく見直されたことに伴い、本年分から年末調整で適用を受けようとする方は、新たに「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要になります。そこで今回はその書き方について解説させていただきます。

(⇒続きを見る)

2018/11/01

2018年11月の税務

税金カレンダー

2018年11月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

(⇒続きを見る)

2018/10/10

事務所通信10月号

事務所通信

 

 

 

災害に関する税務上の取扱いについて(国税庁 災害に関するFAQより)

 

 関西地区を中心に被害をもたらした『平成30年台風第21号』及び『北海道胆振東部地震』により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

 今回は、災害に関して法人や事業を営む個人が支出する費用などの現行の税務上の取扱いの中で従業員等に支給する災害見舞金品と被災者に対する自社製品等の提供について説明させていただきます。

(⇒続きを見る)

事務所通信

税金カレンダー

よくある質問


いづみ税理士事務所

〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目15-33
プライマリー天神