お知らせ

2019/11/01

2019年11月の税務

税金カレンダー

2019年11月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

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2019/10/10

事務所通信10月号

事務所通信

❖消費税率等に関する経過措置について

 

 令和元年10月1日より、消費税の税率が10%に引き上げられ、この税率の引上げと同時に消費税の軽減税率制度が導入されました。これにより、標準税率10%・軽減税率8%と消費税が初めて複数の税率になりました。さらに、前回の引上げ時と同様、「経過措置」の適用を受ける取引もあり、経理事務は非常に煩雑化します。

 事務所通信9月号では「軽減税率の対象品目」についてお知らせしましたが、今月号では消費税率等に関する「経過措置」について、お知らせします。

 

 

●複数税率制度について(*消費税率8%の取引は、「2種類」あります!)

 

 食品や新聞について「軽減税率」8%が導入されましたが、旅行代金・電気料金などの一部の取引においては「経過措置」として「旧税率の8%」が適用される場合があります。

 軽減税率の8%と旧税率の8%では、消費税率・地方消費税率の内訳が異なるため、経理処理上、課税標準10%、軽減税率8%、旧税率8%の3種類の税率で仕訳処理を行う必要があります。

 

 

   (国税庁「消費税確定申告書を作成するには、「区分経理」が必要です。」より)

 

 

●経過措置について 

 

 原則として、令和元年10月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについては、軽減税率の対象となるものを除き、「新税率10%」が適用されます。

 しかし、令和元年10月1日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、経過措置が適用されるものについては、必ず「旧税率(8%)」が適用されることとなります。

 例えば、「電気料金等の税率等に関する経過措置の適用を受ける電気料金」について、「新税率10%」により仕入税額控除を行うことはできません。(選択制ではありません。)

では、この経過措置について、いくつかピックアップしてご紹介します。

 

① 旅客運賃等

 

 令和元年10月1日以後に利用する旅客運賃や、映画館、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、令和元年9月30日までの間に領収(支払)されているものについては、「旧税率8%」が適用されます。

 

*10月1日に利用開始する通勤定期券を、9月30日までに6ヶ月分購入しても、その全額に「旧税率8%」が適用されます。

*電車料金等のICカードの購入(orチャージ)は、経過措置の対象にはなりません。令和元年9月30日以前にICカードを購入(orチャージ)し、10月1日以後に電車料金等を支払った場合には、「新税率10%」が適用されます。

 

② 電気料金等

 

 継続供給契約に基づき、令和元年10月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、令和元年10月1日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定(検針等で利用量を把握し料金を確定)するものについては、「旧税率8%」が適用されます。

 

*水道料金など2ヶ月に1回の検針により、料金の確定が平成元年11月以後になる場合には、月割計算することになっています。

*一般に携帯電話やインターネットの使用料には「従量制」(使用量に応じて料金が変動するもの)と「定額制」(使用料に関係なく料金が決まっているもの)があります。「従量制」については経過措置の対象になりますが、「定額制」は対象になりません。

 

③ 請負工事等

 

 平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、令和元年10月1日以後に引渡しが行われるものについては、「旧税率8%」が適用されます。

 

〔例1〕平成31年4月15日に工事の請負契約を締結、8月31日に引渡し

    ⇒ 8月中に引き渡しが行われているため、「旧税率8%」を適用

〔例2〕平成31年4月15日に工事の請負契約を締結、11月30日に引渡し

    ⇒ 契約の締結日が平成31年3月31日後なので、「新税率10%」を適用

〔例3〕平成31年3月15日に工事の請負契約を締結、11月30日に引渡し

    ⇒ 契約の締結日が平成31年3月31日以前で、引渡しが10月以降のため、

    経過措置の対象となり、「旧税率8%」を適用

 

④ 資産の貸付け

 

 平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、令和元年10月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、令和元年10月1日以後に行う当該資産の貸付けについては、「旧税率8%」が適用されます。

(※平成25年9月30日までに締結した契約に基づく一定の貸付けにつき、5%の旧税率が適用されるものもあります。)

 

❖〔リース契約について〕

 リース契約は、大きく分けるとファイナンスリースとオペレーティングリースに区分されます。解約不能で、使用に伴う費用を借手が負担するものをファイナンスリースといい、それ以外のものをオペレーティングリースといいます。

 「経過措置」が適用されるのはオペレーティングリースのみで、税務上、資産の譲渡として取り扱われるファイナンスリースについては「経過措置」の適用はありません。

 また、基本的に令和元年10月1日以降に開始する再リース契約については、「新税率10%」が適用されます。

 

 


2019/09/30

2019年10月の税務

税金カレンダー

201910月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

 

9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納期限:10月10日

 

8月決算法人の確定申告

申告期限:10月31日

 

2月決算法人の中間申告

申告期限:10月31日

 

個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

納期限:10月中において市町村の条例で定める日

2019/09/10

事務所通信9月号

事務所通信

消費税率引き上げにともなう軽減税率の適用について

2019年10月、消費税の10%への引き上げが行われる予定です。それに伴い、一部のものに対しては8%の消費税率を適用する軽減税率制度も導入されます。

飲食料品と新聞が対象となりますが、その線引きが複雑なため今回はそれについてお話しします。

 

1.軽減税率8%が適用されるもの

 ・飲食料品(お酒や外食サービスを除く)

 ・週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)  

これら以外は標準税率の10%が適用されます。

 

2.例示

①どのような飲食料品が8%なのか?

 人が食べるためのものであり販売時点で食べることができるものでスーパー等で販売されている飲食料品は基本的に8%となります。

 たとえば、人が食べるための缶詰、食用の魚などは8%となりますが、ペットフードや、熱帯魚などの観賞用の魚は10%となります。 また、ミネラルウォーターなどの飲料水は食品として8%となりますが、水道水は10%となります。

②酒類について

 酒類は軽減税率から除かれるため10%が適用されます。酒類の判断基準は酒税法上の酒類であるかどうかです。

 たとえば、ビール、発泡酒、日本酒などのいわゆるアルコール類は10%となり、ノンアルコールビール、甘酒などは8%となります。また、みりんは酒税法上酒類なので10%となり、みりん風調味料は8%となります。

③医薬品・医薬部外品について

 薬は飲食料品ではないため医薬品、医薬部外品は10%となります。

 たとえば、風邪薬は10%となり、医薬品等に該当しない栄養ドリンクや健康食品は8%となります。

④外食か持ち帰りか

 外食なら10%となり、持ち帰りなら8%となります。どこで食べるつもりなのかが判断基準となります。

 たとえば、コーヒーショップでコーヒーをテイクアウトした場合は8%となり、店内で飲む場合は10%となります。同様に、コンビニやスーパーで食品を買って持ち帰った場合は8%となり、コンビニやスーパーのイートインコーナーで食べた場合は10%となります。そばや宅配ピザの出前をとった場合は8%となり、そばやピザをお店で食べた場合は10%となります。有料老人ホームが入居者に行う食事の提供は一定累計額までは8%となり、一定累計額を超える場合には10%となります。

※テイクアウトとイートインのどちらもおこなっている店舗の場合、どちらを適用するかの判断が必要となりますが、あくまでも購入時の顧客の意思で判断することとなっているため、後で気が変わったとしても原則、税率は変更されません。

⑤新聞

 新聞は、定期購読で週2回以上の発行なら8%となります。

 たとえば、週2回以上発行の新聞やスポーツ新聞や界紙の定期購読は8%となり、コンビニエンスストアや駅の売店で販売される新聞については10%となります。

⑥食品と食品以外のものとのセット販売

 オマケつきのお菓子などのいわゆる食玩は、1万円(税抜き)以下、かつ、軽減税率の対象となる食品の占める割合が2/3以上だとセット商品全体が8%となります。

 

3.まとめ

・商品が消費税の8%課税対象か10%課税対象かをよく調べておきましょう。

・仕入れ先から受け取る納品書や請求書も、消費税類の種類別に明細化してもらいましょう。

・軽減税率制度の施行後は、レシートには8%対象商品と10%対象商品を区別し、小計、合計、預かり金額、お釣りの明細が必要になるのでそれを見て把握をしましょう。

 

編集後記  

消費税の10%への引き上げ予定日まで1ヶ月をきりました。

今回の引き上げでは軽減税率制度が導入されるため、税率が10%なのか8%なのかの判断において煩雑さが増すこととなります。

ご不明な点があれば担当者までご連絡ください。

2019/09/04

2019年9月の税務

税金カレンダー

2019年9月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納期限:9月10日

 

7月決算法人の確定申告

申告期限:9月30日

 

1月決算法人の中間申告

申告期限:9月30日

 

9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納期限:10月10日  

 

 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

納期限:10月中において市町村の条例で定める日

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