2022/08/31
2022年9月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
令和4年8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期
期限:9月12日(月)
7月決算法人の確定申告、1月決算法人の中間・予定申告
期限:9月30日(金)
1月・4月・7月・10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
期限:9月30日(金)
2022/07/11
今回は、来年に期限を迎える3つの贈与税の非課税制度についてご紹介させていただきます。
1.3つの非課税制度について
政策税制として、下記の3つの贈与税の非課税制度があります。
非課税制度 |
特徴 |
教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 |
高齢世代の貯蓄を子育て世代へ早期に移転することを通じて、教育費用の負担を軽減させつつ、消費を活性化させる |
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税 |
高齢世代の貯蓄を、将来の経済的不安がある若年世代へ早期に移転することを通じて、若年層の結婚・妊娠・出産・子育て資金の負担を軽減させる |
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 |
高齢世代の貯蓄を若年世代の住宅取得等のための資金に移転することにより若年世代の住宅の取得をしやすくさせる |
2.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(令和5年3月31日まで)
■概要:親・祖父母が金融機関の子・孫名義の専用口座に教育資金を一括して拠出した場合には1,500万円(うち学校等以外は500万円)まで非課税となります。
■適用期間:平成25年4月1日~令和5年3月31日
■受贈者:子・孫(0歳~30歳未満、合計所得金額1,000万円以下)
■贈与者死亡時:死亡時の残高を相続財産に加算※1
■契約終了時※2:残高に対して、贈与税を課税(改正により課税対象拡大)
※1 受贈者が①23歳未満である場合、②学校等に在学中の場合、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には加算の対象外
※2 ①30歳に達した日(学校等に在学・教育訓練を受講中の場合を除く)、②30歳に達した日後に年間で学校等に在学・教育訓練を受講した日がなかった年の年末、③40歳に達した日、④信託財産等が零になった場合において教育資金管理契約を終了させる旨の合意に基づき終了する日、のいずれか早い日
3.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(令和5年3月31日まで)
■概要:親・祖父母が金融機関の子・孫名義の専用口座に結婚・子育て資金を一括して拠出した場合には、
1,000万円(うち結婚資金は300万円)まで非課税となります。
■適用時期:平成27年4月1日~令和5年3月31日
■受贈者:子・孫(18歳~50歳未満、合計所得金額1,000万円以下)
■贈与者死亡時:死亡時の残高を相続財産に加算
■契約終了時※:残高に対して、贈与税を課税
※ ①50歳に達した日、②信託財産が零になった場合において結婚・子育て資金管理契約を終了させる旨の合意に基づき終了する日、のいずれか早い日
4.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(令和5年12月31日まで)
■概要:親・祖父母等から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、非課税限度額まで非課税となります。
■適用時期:令和4年1月1日~令和5年12月31日
■受贈者:子・孫(合計所得金額2,000万円以下、18歳以上)
■住宅面積:床面積50㎡以上240㎡以下の住宅用家屋
(合計所得金額1,000万円以下の者は下限を40㎡以上)
■非課税限度額(令和4年1月1日~令和5年12月31日)
住宅の区分 |
非課税限度額 |
一定の耐震性能、省エネ性能又はバリアフリー性能を有する住宅 |
1,000万円 |
上記以外の住宅 |
500万円 |
(注)既存住宅は①耐震基準に適合していること又は②昭和57年以降に建築されていることが必要
(注)原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得等する必要がある
編集後記
今回のテーマは格差固定化を防ぐ等の目的で見直しが示唆されており、これまでも適用期限が延長されてきましたが、今のところいずれも来年に適用期限を迎えることから紹介させていただきました。なお、適用には細かい要件もありますのでご注意ください。
2022/07/01
2022年7月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
2022/06/14
◆インボイス制度に対応する補助金
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が開始します。これに伴い、令和4年度の中小企業生産性革命推進事業では、持続化補助金とIT導入補助金を対象に、インボイス制度への対応を支援する方針を定めました。今回は、これら2つの補助金の概要についてご紹介いたします。
1.小規模事業者持続化補助金
小規模事業者に対して通常枠で最大50万円(補助率2/3)が支給される小規模事業者持続化補助金には、インボイス制度が開始されることを受けて「インボイス枠」などの特別枠が設けられています。インボイス枠では、小規模事業者が免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合に、補助上限額が100万円に引き上げられます。
<補助上限額と補助率 等>
<インボイス枠申請要件>
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。
2.IT導入補助金2022
中小企業や小規模事業者がITツール導入に活用できる「IT導入補助金」に、通常枠に加えて「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)」などが追加されました。インボイス制度への対応を見据えて、企業間のデジタル化を一挙に推進するため、会計ソフト・決済ソフト・ECソフト等のITツール(ソフトウェア)に加えて、パソコン・タブレット端末・レジ・券売機等のハードウェア導入費用を優先的に支援する制度です。通常枠よりも補助率が引き上げられています。
<デジタル基盤導入類型:補助額と補助率 等>
<申請時の注意点>
IT導入補助金を申請するにあたっては、事務局に登録されたIT導入支援事業者とともに、自社の生産性向上に寄与する適切なITツールを選択し、申請することが必要となります。
IT導入支援事業者についてはIT導入補助金HPからご確認が可能です。
2022/06/14
2022年6月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限:6月10日(金)
4月決算法人の確定申告
申告期限:6月30日(木)
10月決算法人の中間申告
申告期限:6月30日(木)