お知らせ

2023/11/06

2023年11月の税務

税金カレンダー

2023年11月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

令和5年10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期

 

期限:11月10日(金)

 

 

 

9月決算法人の確定申告、3月決算法人の中間・予定申告

 

期限:11月30日(木) 

 

 

 

個人事業税の納付(第2期分)

 

期限:11月中において都道府県の条例で定める日

 

 

 

所得税の予定納税額の納付(第2期分)

 

期限:11月30日(木)

 

 

 

 

 

 

 

2023/10/31

事務所通信10月号

事務所通信

   年末調整の時期が近づいてきました。令和5年はどのような変更があるのか、注意点とともに確認いたします。

 

1.令和4年開始の住宅ローン控除

 住宅ローン控除は、令和4年に控除率が1%から0.7%へ引き下げられたため、令和5年の年末調整から1%の控除適用者に加え0.7%の控除適用者が登場することになります。旧制度と新制度の適用誤りにご注意ください。令和4年に新居を購入した従業員など、住宅ローン控除0.7%の対象となる従業員がいるかリストアップしておくことをおすすめします。

 

 

 

2.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

 令和5年1月より日本国外に住む子や親などを扶養している場合の扶養控除の適用について、対象となる扶養親族の範囲から一定のものが除外されました。

  除外対象者:年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、次に掲げるいずれにも該当しないもの

 

  a.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

  b.障害者

  c.扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に

    充てるための支払を38万円以上受けているもの

 

 令和5年分の「扶養控除等(異動)申告書」(以下、マル扶)は、次のいずれかをチェックするように様式変更されています。チェックが付された項目別に書類を確認します。

  

 

 

 

 

3.退職手当等を有する配偶者・扶養親族

 令和5年分のマル扶から「住民税に関する事項」に、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄と「寡婦又はひとり親」欄が追加されています。

 同一生計配偶者や扶養親族となる要件の“合計所得金額48万円以下”に、分離課税される退職所得金額を含むか否かの取扱いが、所得税と住民税で異なることに起因しています。

 また、「寡婦又はひとり親」についても、令和3年から寡婦の場合26万円、ひとり親の場合は30万円が住民税から控除できます。事業者は、このマル扶に記載された内容を給与支払報告書に記載して地方団体へ提出することで、住民税を賦課する地方団体は必要な情報を確実に把握できるようになります。

 

 

 

2023/10/31

2023年10月の税務

税金カレンダー

2023年10月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

令和5年9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期

 

期限:10月10日(火)

 

 

 

8月決算法人の確定申告、2月決算法人の中間・予定申告

 

期限:10月31日(火) 

 

 

 

2023/09/11

事務所通信9月号

事務所通信

   長年にわたって勤務する従業員へのねぎらいと感謝の気持ちを込めて永年勤続表彰金が贈られることがあります。福利厚生として導入しているところが多いですが、給与として所得税の対象となるのか、報酬として社会保険において取り扱われるのか迷うところだと思います。今回は永年勤続表彰金の税務上、社会保険上、労働保険上の取扱いについてお話しします。

1.所得税の取り扱い

 創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいこととなっています。

なお、記念品の支給や旅行への招待費用の負担の代わりに現金、商品券などを支給する場合にはその全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。

また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。

(1)創業記念などの記念品

①支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。

②記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税および地方消費税の額を除きます)以下であること。

③創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。

 (2)永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用

 ①その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。

 ②勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。

 ③同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔が

 空いていること。

2.社会保険の取り扱い

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)において永年勤続表彰金が報酬や賞与に含まれるかどうかは2023年6月27日に一部改正された「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」によると以下の要件を満たす場合、原則として「報酬等」に該当せず、社会保険の対象外とされることが示されています。

■永年勤続表彰金における判断要件

①表彰の目的

 企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。

②表彰の基準

 勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。

③支給の形態

 社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上空いているもの。

※永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、上記の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しないこととなっています。

 ただし、上記要件を一つでも満たさないことをもって直ちに「報酬等」と判断するのではなく当該永年勤続表彰金の性質について十分確認したうえで総合的に判断することとなっていますので企業ごとでの判断が必要となります。

3.労働保険の取り扱い

 労働保険(労災保険・雇用保険)においては、「年功慰労金」「勤続褒賞金」は、就業規則・労働協約等の定めの有無に関わらずに、一般的に賃金に含まれないとされています。永年勤続表彰金は勤続褒賞金と同じであると言えるので賃金に含まれません。

賃金に含まれないので労働保険料の対象とする必要はありません。

 

2023/09/04

2023年9月の税務

税金カレンダー

2023年9月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

令和5年8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期

 

期限:9月11日(月)

 

 

 

7月決算法人の確定申告、1月決算法人の中間・予定申告

 

期限:10月2日(月) 

 

 

 

1月・4月・7月・10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)

 

期限:10月2日(月) 

 

 

 

 

 

 

 

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