お知らせ

2019/05/07

2019年5月の税務

税金カレンダー

2019年5月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

(⇒続きを見る)

2019/04/10

事務所通信4月号

事務所通信

中小企業等向けの税制改正について

 

2019年度税制改正法が3月27日、国会で可決・成立しました。そこで今回は、その中から中小企業・小規模事業者関係の税制改正についてご紹介します。

 

 

◆ 中小企業・小規模事業者の設備投資を支援する税制措置の延長

 

 中小企業・小規模事業者の積極的な設備投資を後押しするための税制として、以下の措置の適用期限を、2020年度末まで2年間延長します。

 

 ① 中小企業経営強化税制(経営力向上計画による設備投資に対し即時償却又は10%の税額控除)

 ② 中小企業投資促進税制(一定の設備に対し30%特別償却又は7%の税額控除)

 ③ 商業・サービス業活性化税制(経営改善指導による設備投資に対し30%特別償却又は7%の税額控除)

 

 〔改正概要〕  適用期限:2020年度末まで

  (出典:経済産業省「平成31年度(2019年度)経済産業関係 税制改正について」)

 

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(参考 ①)中小企業経営強化税制とは

 

 (※)資本金3,000万円超1億円以下の中小企業者等の税額控除率は7%

 

〔改正概要〕   適用期限:2020年度末まで

 

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(参考 ②)中小企業投資促進税制とは

 

(※)税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等に限ります。

 

〔改正概要〕  適用期限:2020年度末まで

 (出典:経済産業省「平成31年度(2019年度)経済産業関係 税制改正について」)

 

 

 

 

2019/04/01

2019年4月の税務

税金カレンダー

2019年4月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納期限:4月10日

 

2月決算法人の確定申告

申告期限:5月7日

 

8月決算法人の中間申告

申告期限:5月7日

 

軽自動車税の納付

(1)賦課期日:4月1日

(2)納期限:4月中において市町村の条例で定める日

 

固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

納期限:4月中において市町村の条例で定める日

2019/03/11

事務所通信3月号

事務所通信

 

◆消費税率引上げに伴うキャッシュレス決済のポイント還元

 

 

 本年10月の消費税率引上げ対策の一環として行う、キャッシュレス決済のポイント還元事業の費用として、政府は平成31年度予算案に2,798億円を盛り込むことを決めました。

 今回はこの「キャッシュレス決済のポイント還元事業」についてご紹介します。

 

 

Ⅰ.事業の目的                             

 

 2019年10月の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等を支援する事業です。

 

●消費者還元の仕組み

 

 

 

(出典:経済産業省「決済事業者向けパンフレット」)

 

Ⅱ.実施期間                              

 

 2019年10月 ~ 2020年6月(9か月間)です。

 

 

Ⅲ.事業内容                              

 

(1)消費者への還元 

 消費者がキャッシュレス決済手段(クレジットカードや電子マネー等)を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等(中小・小規模事業者)で支払いを行った場合、個別店舗について5%、フランチャイズチェーン加盟店等については2%を消費者に還元します。

 消費者への還元方法はポイントの付与に加え、店頭での値引きも認めるとのことです。

 

(2)決済端末等の導入補助

 中小・小規模事業者がキャシュレス決済を導入する際に、必要な端末等導入費用の1/3を決済事業者(カード会社など)が負担することを前提に、残りの2/3を国が補助します。

 

(3)決済手数料の補助

 中小・小規模事業者がキャシュレス決済を行う際に決済事業者に支払う加盟店手数料(3.25%以下)の1/3を、期間中、国が補助します。

 

 

Ⅳ.「軽減税率対策補助金」と「キャッシュレス・消費者還元事業」の活用

 

 キャッシュレス端末の導入について、軽減税率対策補助金と本制度のいずれの補助制度を活用するかは、事業者が選択する必要があります。

 

●制度の活用パターン

 

 (出典:経済産業省「キャッシュレス決済端末の支援について」)

 

 


  

 

 

2019/03/07

2019年3月の税務

税金カレンダー

2019年3月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

30年分所得税の確定申告

(1)申告期間:2月18日から3月15日まで

(2)納期限:3月15日

 

所得税確定損失申告書の提出期限

提出期限:3月15日

 

30年分所得税の総収入金額報告書の提出

提出期限:3月15日

 

確定申告税額の延納の届出書の提出

(1)申請期限:3月15日

(2)延納期限:5月31日

 

個人の青色申告の承認申請

申請期限:3月15日(1月16日以降新たに業務を開始した場合には、その業務開始の日から2か月以内)

 

30年分贈与税の申告

申告期限:2月1日から3月15日まで

 

個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告

申告期限:3月15日

 

2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納期限:3月11日

 

個人事業者の30年分の消費税・地方消費税の確定申告

申告期限:4月1日

 

1月決算法人の確定申告

申告期限:4月1日

 

7月決算法人の中間申告

申告期限:4月1日

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