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2019/04/10

事務所通信4月号

事務所通信

中小企業等向けの税制改正について

 

2019年度税制改正法が3月27日、国会で可決・成立しました。そこで今回は、その中から中小企業・小規模事業者関係の税制改正についてご紹介します。

 

 

◆ 中小企業・小規模事業者の設備投資を支援する税制措置の延長

 

 中小企業・小規模事業者の積極的な設備投資を後押しするための税制として、以下の措置の適用期限を、2020年度末まで2年間延長します。

 

 ① 中小企業経営強化税制(経営力向上計画による設備投資に対し即時償却又は10%の税額控除)

 ② 中小企業投資促進税制(一定の設備に対し30%特別償却又は7%の税額控除)

 ③ 商業・サービス業活性化税制(経営改善指導による設備投資に対し30%特別償却又は7%の税額控除)

 

 〔改正概要〕  適用期限:2020年度末まで

  (出典:経済産業省「平成31年度(2019年度)経済産業関係 税制改正について」)

 

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(参考 ①)中小企業経営強化税制とは

 

 (※)資本金3,000万円超1億円以下の中小企業者等の税額控除率は7%

 

〔改正概要〕   適用期限:2020年度末まで

 

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(参考 ②)中小企業投資促進税制とは

 

(※)税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等に限ります。

 

〔改正概要〕  適用期限:2020年度末まで

 (出典:経済産業省「平成31年度(2019年度)経済産業関係 税制改正について」)

 

 

 

 

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