2019/03/11
事務所通信3月号
◆消費税率引上げに伴うキャッシュレス決済のポイント還元
本年10月の消費税率引上げ対策の一環として行う、キャッシュレス決済のポイント還元事業の費用として、政府は平成31年度予算案に2,798億円を盛り込むことを決めました。
今回はこの「キャッシュレス決済のポイント還元事業」についてご紹介します。
Ⅰ.事業の目的
2019年10月の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等を支援する事業です。
●消費者還元の仕組み
(出典:経済産業省「決済事業者向けパンフレット」)
Ⅱ.実施期間
2019年10月 ~ 2020年6月(9か月間)です。
Ⅲ.事業内容
(1)消費者への還元
消費者がキャッシュレス決済手段(クレジットカードや電子マネー等)を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等(中小・小規模事業者)で支払いを行った場合、個別店舗について5%、フランチャイズチェーン加盟店等については2%を消費者に還元します。
消費者への還元方法はポイントの付与に加え、店頭での値引きも認めるとのことです。
(2)決済端末等の導入補助
中小・小規模事業者がキャシュレス決済を導入する際に、必要な端末等導入費用の1/3を決済事業者(カード会社など)が負担することを前提に、残りの2/3を国が補助します。
(3)決済手数料の補助
中小・小規模事業者がキャシュレス決済を行う際に決済事業者に支払う加盟店手数料(3.25%以下)の1/3を、期間中、国が補助します。
Ⅳ.「軽減税率対策補助金」と「キャッシュレス・消費者還元事業」の活用
キャッシュレス端末の導入について、軽減税率対策補助金と本制度のいずれの補助制度を活用するかは、事業者が選択する必要があります。
●制度の活用パターン
(出典:経済産業省「キャッシュレス決済端末の支援について」)