2021/07/02
2021年7月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
2021/06/21
◆月次支援金について
経済産業省より、3度目の緊急事態宣言による支援策「月次支援金」の受付が6月16日より開始されると発表されました。今回は、月次支援金の概要についてご紹介いたします。
1.国の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」(以下、「国の月次支援金」という)
<給付額> 中小企業等:上限20万円/月 個人事業主等:上限10万円/月
※1カ月ごとに支給の可否を判断
<申請受付期間>
・2021年5月分:2021年6月16日~8月15日
・2021年6月分:2021年7月 1日~8月15日
※福岡県の場合。対象月は地域によって異なります。
<給付要件>
①2021年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②対象措置が実施された月の売上が2019年(又は2020年)の同月比で50%以上減少していること
<給付対象>
①対象措置を実施する地域の個⼈顧客と直接的な取引があることで、2021年の⽉間売上が2019年(又は2020年)の同⽉⽐で50%以上減少した中小企業や個人事業主
②対象措置を実施する地域の飲食店と直接または間接的な取引があることで、2021年の⽉間売上が2019年(又は2020年)の同⽉⽐で50%以上減少した中小企業や個人事業主
上記、①・②を満たす事業者は、業種・所在地を問わず給付対象となり得ます。
2.福岡県「中小企業者等月次支援金」
<給付対象>
①県内に本社・本店のある中小法人・個人事業主等
②県内に本社・本店のある酒類販売事業者(中小事業者等)
<給付要件>
①飲食店の休業・営業時間短縮や外出自粛等の影響を受け、2021年5・6月の月間売上が2019年(又は2020年)の同月比で30%以上50%未満減少していること
②酒類の提供を停止する飲食店と取引があり、2021年5・6月の売上に係る「国の月次支援金」の給付を受けていること。
※福岡県感染拡大防止協力金の受給者は対象外です。
<給付額>
①法人:上限10万円/月 個人事業主:上限5万円/月
②法人:上限20万円/月 個人事業主:上限10万円/月(上乗せ支給)
※②については、上記算出方法から国の支援金額を差し引いた額
<申請受付開始予定> 2021年6月中旬
3.福岡市「売上が減少した事業者への支援」
<支援対象者>
緊急事態措置に伴い、飲食店の休業・営業時間短縮や外出自粛等の影響を受け売上が減少したが、「国の月次支援金」や「県の協力金」の支払対象とならない事業者のうち、以下のいづれかに該当する事業者
①「国の月次支援金」の給付対象であり、2021年5・6月の売上が2019年(又は2020年)の同月比で30%以上50%未満減少したこと
②「国の月次支援金」の給付対象でなく、2021年5・6月の売上が2019年(又は2020年)の同月比で 50%以上減少したこと
<給付額> 法人:上限20万円/月 個人事業主:上限10万円/月
<申請受付開始予定> ※国の制度確定後実施
・5月分:2021年6月中下旬
・6月分:2021年7月上旬
< 編集後記 >
今後公表される内容によって、詳細変更の可能性がありますのでご留意ください。
ご不明な点や当該支援金の申請についてご検討される方は、当事務所担当者までご相談ください。
2021/06/21
2021年6月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
2021/05/14
1.中小企業における所得拡大促進税制の見直し・延長
経済の好循環・持続的な成長には所得の増加を通じた内需拡大が重要であり、また、新型コロナウイルスの影響により雇用環境が悪化する中では、雇用を守り、個人消費の原資となる所得の下支えが必要です。このため、雇用を増やすことにより所得拡大を図る企業を評価できるよう、適用要件を一部見直し、簡素化したうえで適用期限を2年間延長することとなりました。
令和3年3月31日までに開始する各事業年度 |
令和3年4月1日以降開始する各事業年度 |
【要件】 ①継続雇用者給与等支給額:対前年度増加率 1.5%以上 ②雇用者給与等支給額:対前年度を上回ること
【税額控除】 ■雇用者給与等支給額の対前年度増加額の 15%の税額控除 ■継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には控除率を10%上乗せ(合計25%)
■税額控除額は法人税額の20%を限度 |
【要件】 ■雇用者給与等支給額:対前年度増加率 1.5%以上
【税額控除】 ■雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除 ■雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には、控除率を 10%上乗せ(合計25%)
■税額控除額は法人税額の20%を限度 |
「継続雇用者給与等支給額の増加」から「雇用者給与等支給額の増加」へと判定要件が簡素化されます。
※教育訓練費増加額の要件:次のいずれかを満たすこと
①教育訓練費が対前年度比10%以上増加
②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており経営力向上が確実になされていること
2.大企業における所得拡大促進税制の見直し等
適用要件のうち継続雇用者給与等支給額が前年度比3%以上増加という要件を、新規雇用者給与等支給額が前年度比2%以上増加という要件に変更したうえで適用期間が2年間延長され、令和3年4月1日以降開始する事業年度から適用されます。
3.税務関係書類における押印義務の見直し
国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされてきましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、一部のものを除いて押印を要しないこととされました。
※地方公共団体の長に提出する地方税関係書類についても同様です。
|
税務関係書類の分類 |
押印の要否 |
原則 |
全般(例:確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書) |
不要 |
例外 |
担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類(例:不動産抵当権設定登記承諾書) |
要 |
相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類(例:遺産分割協議書) |
※代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をしなければならない本人(委任者)からの委任状等についても、押印は必要ありません。
ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き委任状への押印等が必要となります。
2021/05/06
2021年5月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限:5月10日
3月決算法人の確定申告
申告期限:5月31日
9月決算法人の中間申告
申告期限:5月31日
自動車税(種別割)の納付
納付期限:5月中において都道府県の条例で定める日