お知らせ

2021/10/07

2021年10月の税務

税金カレンダー

2021年10月の税務に関するスケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

令和3年9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期

 

期限:10月11日(月)

 

 

 

8月決算法人の確定申告、2月決算法人の中間・予定申告

 

期限:11月1日(月) 

 

 

 

令和3年10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期

 

期限:11月10日(水)

 

 

 

9月決算法人の確定申告、3月決算法人の中間・予定申告

 

期限:11月30日(火) 

 

 

 

個人の道府県民税及び市町村民税(第3期分)の納付期限

 

期限:10月中において市町村の条例で定める日

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/09/15

事務所通信9月号

事務所通信

 

令和3年10月~ インボイス制度の登録申請受付開始

令和5年10月1日から導入されるインボイス制度の登録申請受付が令和3年10月1日から開始されます。今回は、インボイス制度についてご紹介いたします。

 

1.適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要

インボイス制度では、インボイスを受領することが仕入側の仕入税額控除の要件として求められます。インボイスがないと仕入税額控除ができないため、仕入側では納付する税額が増えることになります。売手側はインボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者の登録が必要になります。(※令和11年9月まで経過措置あり)

 

 

    参考:国税庁HP https://www.kinzei.or.jp/keigen/pdf/shinseikaishi20211001.pdf

 

 

2.適格請求書(インボイス)とは

 売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

 

 

3.適格請求書発行事業者の登録

 適格請求書を交付するためには、適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受ける必要があります。登録申請書は、導入の2年前である令和3年 10 月1日からe-Taxを利用して提出できます。

     参考:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm


     参考:国税庁HP https://www.kinzei.or.jp/keigen/pdf/shinseikaishi20211001.pdf

 

 

4.適格請求書発行事業者の義務                    

・適格請求書発行事業者は、課税事業者として申告義務が生じます。

・売手である適格請求書発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

・買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である適格請求書発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

 

 

5.免税事業者の登録手続き

 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年10 月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

 

 

 

 

2021/09/15

2021年9月の税務

税金カレンダー

2021年9月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

 

 

令和3年8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期

 

期限:9月10日(金)

 

 

 

7月決算法人の確定申告、1月決算法人の中間・予定申告

 

期限:9月30日(木) 

 

 

 

個人事業税の納付(第1期)(申告期限の延長に伴い変更)

 

期限:9月30日(木) 

 

 

 

 

 

 

 

2021/09/01

事務所通信8月号

事務所通信

 

❖電子帳簿保存法 令和3年度税制改正について

令和3年度の税制改正において、経済社会のデジタル化を踏まえ、「経理の電子化による生産性の向上」「テレワークの推進」「クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上」のため、帳簿書類を電子保存する際の手続を抜本的に簡素化する観点から「電子帳簿保存法」の改正等が行われました。(令和4年1月1日施行)

今回は、電子帳簿保存法の改正内容についてご紹介いたします。

 

1.「電子帳簿保存法」とは

「電子帳簿保存法」とは、各税法で原則「紙での保存」が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で「電子データによる保存」を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく以下の3種類に区分されています。

 

区分

概要

①電子帳簿等保存

会計ソフトなどで電子的に作成した帳簿や電子的に作成した書類をデータのまま保存

②スキャナ保存

受領又は作成した紙の書類を画像データ化して保存

③電子取引

授受した取引情報のデータをデータで保存

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.令和3年度税制改正

 令和3年度税制改正より見直された電子帳簿保存に関する改正は、次の通りです。

区分

項目

概要

① 電子帳簿等保存

承認制度の廃止

これまで必要であった税務署長への事前承認が不要

最低限の要件を満たせば電子保存が可能

複式簿記による記録であれば、最低限の要件を満たすことで、電子保存をすることが可能に

優良な電子帳簿の

ペナルティ軽減措置

「優良な電子帳簿」の保存要件を満たし、かつ、あらかじめ本措置適用の届出書を提出しているときは、

過少申告加算税5%軽減

・ 65万円の青色申告特別控除の適用が可能

② スキャナ保存

承認制度の廃止

これまで必要であった税務署長への事前承認が不要

要件の緩和

・ タイムスタンプの付与期間が最長約2か月以内

・ 受領者等の自署が不要

・ 検索要件の緩和

・ 一定のクラウド等を利用することでタイムスタンプが不要に

(※)タイムスタンプ…書類作成日付を確認するための時刻証明サービス

要件の廃止

相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等の適正事務処理要件が廃止(スキャン後即原本廃棄が可能に)

不正によるペナルティ加重措置

電子保存に関して不正があったときは重加算税10%加重

③ 電子取引

要件の緩和

・ タイムスタンプの付与期間が最長約2か月以内

・ 検索要件の緩和

(※)基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合で一定の要件に該当するときは検索要件すべて不要

書面印刷による代替保存の廃止

所得税や法人税において電子取引の取引情報を紙に印刷して保存する代替制度が廃止(消費税は引き続き可能)

不正によるペナルティ加重措置

電子保存に関して不正があったときは重加算税10%加重

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正により、導入の足枷となっていた要件が緩和・廃止され取り入れやすくなった一方、不正によるペナルティが重くなりました。

また、実務において影響が大きいと考えられるのは、「電子取引情報の紙印刷代替保存の廃止」ではないでしょうか。たとえば、電子メールで請求書データを受け取り、それを紙に印刷して保存されている事業者にあっては、来年1月から所得税や法人税において認められなくなりますのでご注意ください。

2021/09/01

2021年8月の税務

税金カレンダー

2021年8月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

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