2019/05/14
![]()
中小企業防災・減災投資促進税制
平成30年中の豪雨や台風、地震等の自然災害により多くの被害が発生し、企業が受けた損害も多大なものとなりました。中小企業の被害総額は約5,000億円にも上っているという状況を踏まえ、災害に対する事前対策強化のための一定の設備投資を後押しするために、新たに『中小企業防災・減災投資促進税制』が創設されました。
なお、適用できるのは、現在国会審議中の改正中小企業経営強化法の施行日から令和3年(2021年)3月31日までとなります。
1.特別償却
一定の防災・減災設備を取得等し事業共用した場合に、その事業共用した日の属する事業年度において取得価額の20%の特別償却が可能となります。
適用にはまず、事業継続力強化に係る取組内容や防災・減災設備の内容を記した計画を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
なお、他の中小企業向け設備投資減税(投資促進税制等)では、特別償却と税額控除の選択適用ができるケースもありますが、中小企業防災・減災投資促進税制では特別償却のみとなっており、税額控除は選択できません。
2.対象設備および最低投資額
3.税制措置を受けるまでの流れ

4.適用例
・水害からの早期復旧を果たすため、止水板、排水ポンプなどの設備を導入
・地震発生時にサーバーがダウンしないよう、制震ラックや非常用発電機を導入


2019/05/07
![]()
2019年5月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
2019/04/10
![]()
中小企業等向けの税制改正について
2019年度税制改正法が3月27日、国会で可決・成立しました。そこで今回は、その中から中小企業・小規模事業者関係の税制改正についてご紹介します。
◆ 中小企業・小規模事業者の設備投資を支援する税制措置の延長
中小企業・小規模事業者の積極的な設備投資を後押しするための税制として、以下の措置の適用期限を、2020年度末まで2年間延長します。
① 中小企業経営強化税制(経営力向上計画による設備投資に対し即時償却又は10%の税額控除)
② 中小企業投資促進税制(一定の設備に対し30%特別償却又は7%の税額控除)
③ 商業・サービス業活性化税制(経営改善指導による設備投資に対し30%特別償却又は7%の税額控除)
〔改正概要〕 適用期限:2020年度末まで
(出典:経済産業省「平成31年度(2019年度)経済産業関係 税制改正について」)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(参考 ①)中小企業経営強化税制とは
(※)資本金3,000万円超1億円以下の中小企業者等の税額控除率は7%
〔改正概要〕 適用期限:2020年度末まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(参考 ②)中小企業投資促進税制とは
(※)税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等に限ります。
〔改正概要〕 適用期限:2020年度末まで
(出典:経済産業省「平成31年度(2019年度)経済産業関係 税制改正について」)
2019/04/01
![]()
2019年4月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:4月10日
2月決算法人の確定申告
申告期限:5月7日
8月決算法人の中間申告
申告期限:5月7日
軽自動車税の納付
(1)賦課期日:4月1日
(2)納期限:4月中において市町村の条例で定める日
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
納期限:4月中において市町村の条例で定める日
2019/03/11
![]()
◆消費税率引上げに伴うキャッシュレス決済のポイント還元
本年10月の消費税率引上げ対策の一環として行う、キャッシュレス決済のポイント還元事業の費用として、政府は平成31年度予算案に2,798億円を盛り込むことを決めました。
今回はこの「キャッシュレス決済のポイント還元事業」についてご紹介します。
Ⅰ.事業の目的
2019年10月の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等を支援する事業です。
●消費者還元の仕組み
(出典:経済産業省「決済事業者向けパンフレット」)
Ⅱ.実施期間
2019年10月 ~ 2020年6月(9か月間)です。
Ⅲ.事業内容
(1)消費者への還元
消費者がキャッシュレス決済手段(クレジットカードや電子マネー等)を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等(中小・小規模事業者)で支払いを行った場合、個別店舗について5%、フランチャイズチェーン加盟店等については2%を消費者に還元します。
消費者への還元方法はポイントの付与に加え、店頭での値引きも認めるとのことです。
(2)決済端末等の導入補助
中小・小規模事業者がキャシュレス決済を導入する際に、必要な端末等導入費用の1/3を決済事業者(カード会社など)が負担することを前提に、残りの2/3を国が補助します。
(3)決済手数料の補助
中小・小規模事業者がキャシュレス決済を行う際に決済事業者に支払う加盟店手数料(3.25%以下)の1/3を、期間中、国が補助します。
Ⅳ.「軽減税率対策補助金」と「キャッシュレス・消費者還元事業」の活用
キャッシュレス端末の導入について、軽減税率対策補助金と本制度のいずれの補助制度を活用するかは、事業者が選択する必要があります。
●制度の活用パターン
(出典:経済産業省「キャッシュレス決済端末の支援について」)



















