2021/11/15
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❖令和4年1月から改正電子帳簿保存法スタート
電子帳簿保存法とは、原則、紙保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件のもと、電子データによる保存を認める法律です。令和4年1月施行の改正で、帳簿書類の保存要件の緩和、電子取引の電子データ保存の義務化、罰則規定の強化がなされました。
その中でも、義務化により対応が必須となる電子取引ついてご紹介いたします。
1.電子取引における電子データ保存の義務化
電子取引において、現状認められている紙での保存が廃止され、電子データのまま保存することが義務づけられました。令和4年1月から紙での保存は「不可」となります。
2.電子取引とは
電子取引とは、以下のような「取引情報の授受を電磁的方法により行う取引」をいいます。
3.保存すべきデータとは
紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データです。
(例)請求書、領収書、契約書、見積書、注文書、送り状など
4.電子データの保存要件
①上記(3)検索機能の確保の簡易な方法の具体例
◆表計算ソフトを使用する方法
表計算ソフト等で索引簿を作成することで、表計算ソフト等の機能を使って検索する方法です。
◆規則的なファイル名を付す方法
ファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約して、フォルダの検索機能が活用できるようにする方法です。
②上記(4)改ざん防止措置について
◆システム費用等をかけずに導入できる“改ざん防止のための事務処理規定”については、国税庁HPでサンプルを公表しています。
③市販のソフトウェア等を使用して保存する場合
◆電子データ保存の要件に対応するソフトウェア等も販売されています。
◆要件を満たすかどうか確認するための認証制度及び相談窓口があります。
❖電子保存に2年の猶予
12月6日、政府・与党の方針で令和4年1月に施行予定の電子帳簿保存法について、2年間の猶予期間を設けることになりました。しかし、電子データ保存の義務化に変更はありませんので、改正電子帳簿保存法に対応できるよう準備していきましょう。
< 編集後記 >
今回紹介した制度については、「国税庁HP▶電子帳簿保存法関係▶電子帳簿保存法Q&A」にてご確認いただけます。
不明な点等がございましたら当事務所担当者までお問合せください。
2021/11/15
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2021年11月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:11月10日(水)
9月決算法人の確定申告
申告期限:11月30日(火)
3月決算法人の中間申告
申告期限:11月30日(火)
3・6・9・12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
申告期限:11月30日(火)
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
申告期限:11月30日(火)
個人事業税の納付(第2期分)
納期限:11月中において市町村の条例で定める日
2021/10/11
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今回は、令和3年分の年末調整時に提出する書類の変更点・留意点についてお話しさせていただきます。
1.押印義務の見直し
これまで年末調整の申告書には押印欄が設けられており、書面で提出する際は提出者の押印が必要でしたが、令和3年4月1日以後提出分から押印が不要となりました。
例えば扶養控除等(異動)申告書などの書類の、従来印字されていた「あなたの氏名」の欄の「㊞」が令和3年分の様式から削除されています。
2.年末調整の申告書を電子データ等で提出する場合の税務署長の承認廃止
年末調整の申告書を従業員から電子データで受領する場合、これまでは事前に税務署へ「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し税務署長の承認を受ける必要がありました。
改正により、令和3年4月1日以降に電子データで年末調整の申告書を受領する場合は、上記の事前承認が不要となりました。
ただし、別途必要な措置(従業員から電子データの提供を受けるための方法を定めておく等)がありますのでご留意ください。
※国税庁は10月1日に「年調ソフトV2.0」を公開しました。
年調ソフトは勤務先に提出する年末調整関係の書類を従業員が手軽に作成できるようにしたアプリです。質問に答えて控除証明書等のデータを入力すると提出のための電子データ等が作成できます。
3.年末調整の申告書作成の留意点
令和3年からの変更ではありませんが、令和2年分から提出が必要となったものについて説明します。
(1)所得金額調整控除申告書 ※(基・配・所)と右上に記載してある書類の左下にあります。
次のいずれかの要件に該当する給与年収850万円を超える人が所得金額調整控除を適用する際に提出(記入)します。
①本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害者に該当
②年齢23歳未満の扶養親族を有する
(2)給与所得者の基礎控除申告書 ※(基・配・所)と右上に記載してある書類の左側にあります。
その年の合計所得金額が2,500万円以下の人が基礎控除を適用する際に提出します。
(例)給与所得のみの場合
①(1)の収入金額欄に収入金額を記入
②裏面の給与所得の金額の計算方法の表に
金額をあてはめて算出した所得金額を
(1)の所得金額欄に記入
③②で算出した所得金額を控除額の計算の判定
の欄にあてはめてチェックをつける
④③で出た区分(ABC)を区分の欄に記入
⑤基礎控除の金額を判定の表をもとに記入
2021/10/07
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2021年10月の税務に関するスケジュールを分かりやすくまとめております。

令和3年9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期
期限:10月11日(月)
8月決算法人の確定申告、2月決算法人の中間・予定申告
期限:11月1日(月)
令和3年10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期
期限:11月10日(水)
9月決算法人の確定申告、3月決算法人の中間・予定申告
期限:11月30日(火)
個人の道府県民税及び市町村民税(第3期分)の納付期限
期限:10月中において市町村の条例で定める日
2021/09/15
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❖令和3年10月~ インボイス制度の登録申請受付開始
令和5年10月1日から導入されるインボイス制度の登録申請受付が令和3年10月1日から開始されます。今回は、インボイス制度についてご紹介いたします。
1.適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要
インボイス制度では、インボイスを受領することが仕入側の仕入税額控除の要件として求められます。インボイスがないと仕入税額控除ができないため、仕入側では納付する税額が増えることになります。売手側はインボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者の登録が必要になります。(※令和11年9月まで経過措置あり)
参考:国税庁HP https://www.kinzei.or.jp/keigen/pdf/shinseikaishi20211001.pdf
2.適格請求書(インボイス)とは
売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
3.適格請求書発行事業者の登録
適格請求書を交付するためには、適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受ける必要があります。登録申請書は、導入の2年前である令和3年 10 月1日からe-Taxを利用して提出できます。
参考:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
参考:国税庁HP https://www.kinzei.or.jp/keigen/pdf/shinseikaishi20211001.pdf
4.適格請求書発行事業者の義務
・適格請求書発行事業者は、課税事業者として申告義務が生じます。
・売手である適格請求書発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
・買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である適格請求書発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
5.免税事業者の登録手続き
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年10 月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。











