お知らせ

2020/12/10

事務所通信12月号

事務所通信

❖令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の書き方について

 

 令和2年の年末調整から、『給与所得者の基礎控除申告書 (兼) 給与所得者の配偶者控除等申告書 (兼) 所得金額調整控除申告書』という新たな書類が加わりました。これは従来の「配偶者控除等申告書」に、「基礎控除申告書」・「所得金額調整控除申告書」が追加されたものです。

 今月号の事務所通信では、これらの申告書のうち、「基礎控除申告書」及び「配偶者控除等申告書」の書き方についてご紹介します。

 

 

Ⅰ. 給与所得者の基礎控除申告書の記入(*ほとんどの方が記入)

 令和2年から「基礎控除額」が改正され、合計所得金額(見積額)が2,500万円を超える所得者については基礎控除の適用を受けることができない、とされました。

 つまり、令和2年中の合計所得金額(見積額)が2,500万円以下ならば基礎控除の対象となり、給与所得者のほとんどの方が提出(記入)の対象になります。

 

   (出典:国税庁「《記載例》令和2年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」より抜粋)

〈あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算〉欄の記入について

⑴ 直近の給与支払明細書などを参考にして、「給与の収入金額」(給与や賞与を合計した税引前の年収)の見積額を、〈収入金額〉欄に記入します。

⑵ 申告書【裏面】の【給与所得の金額の計算方法】を参考にして、「給与所得の金額」を計算、〈所得金額〉欄に記入します。

⑶ 給与所得以外の所得がある場合には、その合計額を〈給与所得以外の所得の合計額〉欄に記入します。

(*例えば「公的年金等」は、「給与所得以外の所得の合計額」に含めて計算します。)

〈控除額の計算〉欄の記入について

 ❶で計算した「合計所得金額の見積額」を基に「判定」欄の該当箇所に✓を付け、その判定結果に対応する控除額(48万円/32万円/16万円)を「基礎控除の額」欄に記入して、完成です。

※「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」の適用を受けようとする方は、〈控除額の計算〉の「判定」欄の判定結果に対応する記号(A)~(C)を「区分Ⅰ」欄に記入します。

 

 

Ⅱ. 給与所得者の配偶者控除等申告書の記入(*該当する方のみ記入)

 ①あなたの本年中の合計所得金額(見積額)が1,000万円以下であり、かつ ②配偶者の合計所得の見積額が133万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が2,015,999円以下)である場合に、「配偶者控除」(もしくは「配偶者特別控除」)の適用を受けることができます。

 

  (出典:国税庁「《記載例》令和2年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」より抜粋)

❶ 一定の要件の下、個人番号の記入を要しない場合があります。給与の支払者に確認してください。

❷ 「Ⅰ.給与所得者の基礎控除申告書の記入」の❶を参考に、配偶者の合計所得金額を計算、記入します。

❸ 「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」(❷)で計算した合計額 及び 配偶者の生年月日を基に、「判定」欄の該当箇所に✓を付け、判定結果に対応する記号(①~④)を「区分Ⅱ」欄に記入します。

❹ 「控除額の計算」の表に、「区分Ⅰ」の判定結果(A~C)と「区分Ⅱ」の判定結果(①~④)を当てはめ、「配偶者控除額」又は「配偶者特別控除額」を求めます。

❺ 「区分Ⅱ」が①又は②の場合は「配偶者控除の額」欄に、③又は④の場合は「配偶者特別控除の額」欄に❹の表で求めた配偶者控除額又は配偶者特別控除額を記入して、完成です。

 

 

Ⅲ.所得金額調整控除申告書の対象者について(*該当する方のみ記入)

 令和2年から新設された「所得金額調整控除」は、①その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、かつ②(イ)本人が特別障害者に該当する者(ロ)年齢23歳未満の扶養親族を有する者(ハ)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者のいずれかに該当する方が対象になります。

 (該当する方以外は、記入する必要はありません。)

 

2020/11/10

事務所通信11月号

事務所通信

 今回は、令和2年10月1日にビールなどに課される酒税の税率が変わり、家飲みが増えている昨今、酒税の税率の変更は家計に直結するものであるといえます。今回はどのように変わったのか、今後の流れも含めてお話しします。なお、税率の改定は今後、令和5年10月と令和8年10月にも実施されます。

 

1.酒税法による分類

普段飲んでいるお酒ですが、酒税は酒類にかけられる税金であり、酒類の税法上の定義は「アルコール分が1%以上含まれる飲料」となっています。酒税法では酒類を次の4つに分類しています。缶には下記の名称が書いてありますので興味のある方は探してみてください。

 ①発泡性酒類…ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類

 ②醸造酒類…清酒、果実酒、その他の醸造酒

 ③蒸留酒類…連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ

 ④混成酒類…合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒

 

※昨年10月の消費税率引き上げの際に「みりんは酒税法上の酒類であるため軽減税率の対象とならず消費税率は10%に、アルコール分1%未満のみりん風調味料は酒類ではないので軽減税率の8%を適用する」となったのはみりんが④の混成酒類だからです。

 

2.今回の税率改正の対象となるもの

今回の改正で対象となるものは①発泡性酒類と②醸造酒類です。①の中のその他の発泡性酒類には新ジャンル(第3のビール)と呼ばれるビール系の飲料や、チューハイやサワーも含まれます。②の中の果実酒はいわゆるワインです。

 

3.税率の変化

今回の令和2年10月1日の改定及び令和5年10月、令和8年10月の改定による税率の推移(出典:財務省)

                                      

上記表から、ビールだと令和2年9月以前は350mlあたり77円の酒税だったものが令和2年10月から70円、令和5年10月から63.35円、令和8年10月から54.25円となり減税されていきます。一方、発泡酒は令和8年に税率が引き上げられ、新ジャンルも段階的に税率が引き上げられ令和8年10月からはビールと同じ税率となり、ビール系飲料は一律となります。つまりビールは減税され、発泡酒、新ジャンル(第3のビール)は増税されます。

 清酒・果実酒は4合瓶(720ml)で考えると、清酒は令和2年9月以前の86.4円から令和2年10月で79.2円になり、令和5年には72円となります。果実酒は令和2年9月以前の57.6円から令和2年10月に64.8円になり、清酒と同じく令和5年には72円となります。

つまり清酒は減税され、果実酒は増税されます。

 チューハイやサワーについては令和8年10月に350mlあたり28円から35円へ増税されます。

 

4.まとめ

今年の10月から3年ごとに酒税が改定されますが、酒類ごとに細かく分かれていた税率がかなりスリム化されることとなります。

ビール系飲料については最終的にすべて同じ税率になりますので低価格を売りにしていた発泡酒や第3のビールがどのようになっていくのか注目されます。

2020/10/12

事務所通信10月号

事務所通信

❖来年度の固定資産税等の軽減措置について

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入(一般的な収益事業における売上高。給付金や補助金収入、事業外収益などの一時的収入は含みません。)が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減する措置が設けられています。

 今月号の事務所通信では、この固定資産税等の軽減措置についてご紹介します。

 

➊ 対象者について

 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入が、前年の同時期の事業収入と比較して、30%以上減少している中小企業者等(※注)に該当すること。

 

※「中小事業者等」とは、

 (1) 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(*)

 (2) 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

 (3) 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

*次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

 (ア) 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人

 (イ) 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

 

❷ 軽減割合について

令和2年2月~10月までの任意の3ヵ月間の事業収入の合計額を

前年の同期間と比較した際の減少割合

軽減割合

30%以上50%未満の減少

2分の1

50%以上の減少

全額

 

❸ 対象資産について

(1) 事業用家屋

 ※個人の所有する居住用家屋は対象外です。

  事業用と居住用が一体となっている家屋は、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。

 ※令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。

(2) 償却資産

 

❹ 提出書類について

 (※提出する申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式になります。以下、福岡市の場合を紹介します。)

 (1) 特例申告書(裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」があり、当該機関等の確認を受ける必要があります。)

 (2) 特例対象資産一覧

  *事業用資産を所有する場合は、別紙「特例対象資産一覧」を添付します。

  ※償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります

 (3) 収入が減少したことを証する書類(写)

  *会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付します。

  *収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付します。

 (4)(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)

  *青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付します。

 

❺ 申告までの流れについて 

 (1) 特例申告書に必要事項を記入(*事業用家屋を所有する場合は別紙「特例対象資産一覧」も記入します。)

 (2) 上記❹に掲げる書類を「認定経営革新等支援機関等」に提出、要件を満たしていることを確認

  ※特例申告書については認定経営革新等支援機関等の確認を受けていることが必要です。

 (3) 上記❹に掲げる書類を資産の所在する区の区役所課税課等に提出

 

◇ 認定経営革新等支援機関等とは

 「認定経営革新等支援機関等」とは、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うものとして、国からの認定を受けた機関のことで、以下のようなものがあります。

 (ア) 認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)など

 (イ) 認定経営革新等支援機関に準ずるもの

  ・都道府県中小企業団体中央会

  ・商工会議所、商工会

 

❻ 提出期限について

 令和3年2月1日(月)まで に申告が必要です。

 

 

❖「令和2年分 年末調整のしかた」パンフレットについて

 国税庁のHPに、「令和2年分 年末調整のしかた」のパンフレットが掲載されています。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm

 令和2年分の年末調整は改正事項が多いため、注意が必要です。主な改正事項には以下のようなものがあります。

〈主な改正事項〉

 (1) 給与所得控除額の見直し(引き下げ)

 (2) 基礎控除額の引き上げ、「所得金額調整控除」の創設

 (3)「ひとり親控除」の創設 及び 寡婦(夫)控除の見直し

 (4) 年末調整書式の改定(「給与所得者の基礎控除申告書」「所得金額調整控除申告書」の新設等)

 

 重要な改正点につきましては、必要に応じ来月号以降の事務所通信でご紹介する予定です。

 

2020/09/10

事務所通信9月号

事務所通信

 

事務所通信7月号で、国による家賃支援給付金についてお話しさせていただきましたが、今回は、福岡県による家賃支援についてご存じない方のために、福岡県家賃軽減支援金についてご紹介させていただきます。

 

1.福岡県家賃軽減支援金とは

 国の家賃支援給付金の給付決定を受けた福岡県内の事業者に対し、福岡県内に所在する建物の家賃・土地の地代(賃料)について、福岡県が上乗せして給付するものです。

 

2.給付対象 

国の家賃支援給付金の給付対象者

 

3.申請に必要な書類(基本給付)

①国から交付された「家賃支援給付金の振込のお知らせ」の写し

②通帳の写し

③(県内及び県外の両方に建物・土地がある場合)国の「家賃支援給付金」のWEB申請において賃貸借契約情報を入力した画面の写し(入力した全ての契約について)

■法人の場合

④直近の確定申告書別表一の控えの写し※無い場合は「納税証明書(その2)」(直近年度分)を提出

⑤役員名簿(県指定の様式)

■個人事業者の場合

⑥本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カードなど)※氏名、生年月日、住所が確認できるもの

 

4.基本給付額

法人に最大60万円、個人事業者に最大30万円を支給

算定方法⇒支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

 

 

 

支払賃料(月額)

県の給付額(月額)

法人

75万円以下

支払賃料(月額)×1/15

75万円超225万円以下

5万円+[支払賃料(月額)の75万円の超過分×

1/30]

※ただし、10万円(月額)が上限

個人事業者

37.5万円以下

支払賃料(月額)×1/15

37.5万円超112万5千円以下

2万5千円+[支払賃料(月額)の37.5万円の超過分×1/30]

※ただし、5万円(月額)が上限

(例)法人で申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)が30万円だった場合⇒

30万円×1/15=2万円  2万円×6=12万円が給付されることとなります。

 

5.特例加算

北九州市内の休業協力要請(6月1日~18日)に応じた事業者に対しては上記の基本給付に下記の金額が加算されます。

 

■特例加算金額…支払賃料(月額)×1/10

(最大給付額:法人   22万5,000円

個人事業者11万2,500円)

■必要書類

①共通…国の「家賃支援給付金」のWEB申請において

賃貸借契約情報を入力した画面の写し(休業協力要請に応じた施設について)

※申請に必要な書類(基本給付)の③を提出している場合は不要

②接待を伴う飲食店…風営法上の営業許可証(第1号の営業許可)の写し

※上記以外に事務局が必要と認める書類の提出を求められる場合があります

 

6.申請時期

2020年7月27日~2021年2月28日(日)24時までの間に申請することとなります。

 

2020/08/05

事務所通信8月号

事務所通信

 

❖ 年末調整手続きの電子化について

 平成30年度税制改正により、令和2年度の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書について、勤務先へ電子データにより提供できるよう手当されたこと等を受けて、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施されます。

 今月号の事務所通信では、年末調整手続きの電子化に関する各種情報を紹介します。

 

 

Ⅰ.年末調整手続の電子化について

 年末調整手続の電子化とは、これまで、勤務先が用紙を配布し、その用紙に従業員が手書きで提出するなど、書面により行われていた年末調整手続について、電子データをやり取りすることにより、年末調整手続をデータ処理することであり、これにより勤務先・従業員双方の年末調整に係る事務負担を軽減するための施策です。

 

 

Ⅱ.電子化された場合の年末調整手続の手順

 年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となります。

① 従業員が、保険会社等から控除証明書等をデータで取得

② そのデータを「年調ソフト」(※)等に取り込んで従業員が保険料控除申告書などをデータで作成

③ 控除額が自動計算された保険料控除申告書等を勤務先にデータで提供

④ 勤務先において、提出されたデータを基に年税額を自動計算し、提供されたデータを保管

 

(出典:国税庁パンフレット「令和2年分からの年末調整手続きの電子化について~実施方法検討・周知編~」より抜粋)

※「年調ソフト」とは、従業員が作成する年末調整申告書を作成するために、国税庁が無償で提供するソフトウェアです。

※「マイナポータル連携」とは、年末調整申告書データ作成中に、保険料控除等で使用する控除証明書等データを、「マイナポータル」経由で一括取得する機能のことです。

(*マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスで、パソコンやスマートフォンから行政手続等が利用できる個人用サイトです。)

(*マイナポータルを利用するためには、「マイナンバーカード」が必要になります。)

 

 

Ⅲ.年末調整手続の電子化のメリット

 年末調整手続の電子化には、以下のようなメリットが考えられます。

◆ 勤務先のメリット

保険料控除や配偶者(特別)控除の控除額の検算が不要

 従業員が、年調ソフトの控除額の自動計算機能を利用して保険料控除申告書や配偶者特別控除等申告書を作成することにより、控除額の検算事務が不要となります。

控除証明書等のチェックが不要(従業員が控除証明等データを利用した場合)

 従業員が提出した保険会社等の控除証明書等(書面)との突合作業が不要となります。

年末調整関係書類の保管コストの削減

 従業員から提供されたデータを原本として保管するため、書類の保管が不要となります。

 

◆ 従業員のメリット

控除額等の記入・手計算が不要

 これまで手計算していた配偶者(特別)控除や生命保険料控除の控除額について、年調ソフトに必要な項目を入力又は控除証明書等データを取り込むことにより、自動計算することができます。

 

 

Ⅳ.年末調整手続の電子化へ向けた準備

 年末調整手続の電子化には、以下のような準備が必要になります。

◆ 勤務先における準備

電子化実施の検討

 年末調整の電子化を実施するにあたり、従業員が使用する年末調整申告書作成用ソフトウェアについて「どのソフトウェアを使用するか」、「電子化後の年末調整手続の事務手順をどうするか」などを検討します。

従業員への周知

 従業員においても、保険会社等から控除証明書等データを取得するための手続など事前準備が必要となることから、電子化にあたっては、従業員への早めの周知が必要となります。

給与システム等の改修等

 従業員から提供を受ける年末調整申告書データや控除証明書等データを、ご利用の給与システム等にインポートし、年税額等の計算を行うための改修等を行います。

税務署への届出

 従業員から年末調整申告書に記載すべき事項を電子データにより提供を受けるためには、勤務先があらかじめ所轄税務署長に、『源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書』を提出し、その承認を受ける必要があります。

 

◆ 従業員における準備

年末調整申告書作成用のソフトウェアの取得、控除証明書等データの取得

 保険会社等から取得する控除証明書等データを利用して申告書データを作成するためのソフトウェア(国税庁が提供するソフトウェア等)を取得します。又、保険会社等のホームページ等から、控除申告書データを取得します。(*具体的な取得方法は保険会社等により異なります。)

 

 

❖❖❖ 法定調書のe-Taxによる提出義務化について ❖❖❖

( e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務基準の引き下げ )

※令和3年1月提出分より、法定調書「100枚以上」の事業者は、提出書類の電子申告が義務化されます!

 

 法定調書の「種類ごと」に「前々年」の提出すべきであった法定調書の提出枚数が「100枚以上」(現行は1,000枚以上)であるものについては、e-Taxを利用して送信する方法又はCD・DVDなどの光ディスクを使用して提出する方法によらなければなりません。

 

例) 令和元年(平成31年1月から令和元年12月)に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合には、令和3年1月に提出する「給与所得の源泉徴収票」は、e-Tax又はCD・DVDなどにより提出する必要があります。

 

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