2019/06/10
●改元に伴う、源泉所得税の納付書記入の際の注意点について
2019年5月より、新しい元号「令和」がスタートしました。国税庁はHPに「新元号に関するお知らせ」を告知、また「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」というリーフレットを公表しています。
そこで、今回はこのリーフレットを元に、改元後の源泉所得税の納付書記入の際の注意点を確認します。
*「平成」が印字された納付書の記載にあたっての注意点
令和元年5月1日以後も、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書」を引き続き使用することが
できますが、記載にあたって、以下の留意点が挙げられています。
(国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)
(記載例 ①)令和2年2月20日に支払った給与等について、令和2年3月10日に納付する場合【毎月の納付】
(国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)
①「年度」欄…国の会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日)を記載します。
令和2年(2020年)3月31日までの納付分については、年度欄は「31」と記載してください。
②「支払年月日」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。
記載例の場合(令和2年2月20日に給与等を支払った場合)は「02 02 20」と記載してください。
③「納期等の区分」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。
記載例の場合(令和2年2月に支払った分を納付する場合)は「02 02」と記載してください。
(記載例 ②)納期の特例の適用事業者が、平成31年1月から令和元年6月までに支払った給与等について、
令和元年7月10日に納付する場合【納期の特例】
(国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)
①「年度」欄…国の会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日)を記載します。
令和2年(2020年)3月31日までの納付分については、年度欄は「31」と記載してください。
②「支払年月日」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。
記載例の場合(平成31年1月21日から令和元年6月20日までに給与等を支払った場合)は「31 01 21~06 20」と記載
してください。
③「納期等の区分」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。
記載例の場合(平成31年1月から令和元年6月までに支払った分を納付する場合)は「自:31 01 至:01 06」と記載
してください。
〔記載にあたってのポイントまとめ〕
・「平成」の文字を二重線で抹消したり、「令和」を追加記載する必要はありません。
・ 平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日までの納付分は、「年度欄」は「31」
と記載してください。
2019/05/14
中小企業防災・減災投資促進税制
平成30年中の豪雨や台風、地震等の自然災害により多くの被害が発生し、企業が受けた損害も多大なものとなりました。中小企業の被害総額は約5,000億円にも上っているという状況を踏まえ、災害に対する事前対策強化のための一定の設備投資を後押しするために、新たに『中小企業防災・減災投資促進税制』が創設されました。
なお、適用できるのは、現在国会審議中の改正中小企業経営強化法の施行日から令和3年(2021年)3月31日までとなります。
1.特別償却
一定の防災・減災設備を取得等し事業共用した場合に、その事業共用した日の属する事業年度において取得価額の20%の特別償却が可能となります。
適用にはまず、事業継続力強化に係る取組内容や防災・減災設備の内容を記した計画を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
なお、他の中小企業向け設備投資減税(投資促進税制等)では、特別償却と税額控除の選択適用ができるケースもありますが、中小企業防災・減災投資促進税制では特別償却のみとなっており、税額控除は選択できません。
2.対象設備および最低投資額
3.税制措置を受けるまでの流れ
4.適用例
・水害からの早期復旧を果たすため、止水板、排水ポンプなどの設備を導入
・地震発生時にサーバーがダウンしないよう、制震ラックや非常用発電機を導入
2019/04/10
中小企業等向けの税制改正について
2019年度税制改正法が3月27日、国会で可決・成立しました。そこで今回は、その中から中小企業・小規模事業者関係の税制改正についてご紹介します。
◆ 中小企業・小規模事業者の設備投資を支援する税制措置の延長
中小企業・小規模事業者の積極的な設備投資を後押しするための税制として、以下の措置の適用期限を、2020年度末まで2年間延長します。
① 中小企業経営強化税制(経営力向上計画による設備投資に対し即時償却又は10%の税額控除)
② 中小企業投資促進税制(一定の設備に対し30%特別償却又は7%の税額控除)
③ 商業・サービス業活性化税制(経営改善指導による設備投資に対し30%特別償却又は7%の税額控除)
〔改正概要〕 適用期限:2020年度末まで
(出典:経済産業省「平成31年度(2019年度)経済産業関係 税制改正について」)
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(参考 ①)中小企業経営強化税制とは
(※)資本金3,000万円超1億円以下の中小企業者等の税額控除率は7%
〔改正概要〕 適用期限:2020年度末まで
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(参考 ②)中小企業投資促進税制とは
(※)税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等に限ります。
〔改正概要〕 適用期限:2020年度末まで
(出典:経済産業省「平成31年度(2019年度)経済産業関係 税制改正について」)
2019/03/11
◆消費税率引上げに伴うキャッシュレス決済のポイント還元
本年10月の消費税率引上げ対策の一環として行う、キャッシュレス決済のポイント還元事業の費用として、政府は平成31年度予算案に2,798億円を盛り込むことを決めました。
今回はこの「キャッシュレス決済のポイント還元事業」についてご紹介します。
Ⅰ.事業の目的
2019年10月の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等を支援する事業です。
●消費者還元の仕組み
(出典:経済産業省「決済事業者向けパンフレット」)
Ⅱ.実施期間
2019年10月 ~ 2020年6月(9か月間)です。
Ⅲ.事業内容
(1)消費者への還元
消費者がキャッシュレス決済手段(クレジットカードや電子マネー等)を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等(中小・小規模事業者)で支払いを行った場合、個別店舗について5%、フランチャイズチェーン加盟店等については2%を消費者に還元します。
消費者への還元方法はポイントの付与に加え、店頭での値引きも認めるとのことです。
(2)決済端末等の導入補助
中小・小規模事業者がキャシュレス決済を導入する際に、必要な端末等導入費用の1/3を決済事業者(カード会社など)が負担することを前提に、残りの2/3を国が補助します。
(3)決済手数料の補助
中小・小規模事業者がキャシュレス決済を行う際に決済事業者に支払う加盟店手数料(3.25%以下)の1/3を、期間中、国が補助します。
Ⅳ.「軽減税率対策補助金」と「キャッシュレス・消費者還元事業」の活用
キャッシュレス端末の導入について、軽減税率対策補助金と本制度のいずれの補助制度を活用するかは、事業者が選択する必要があります。
●制度の活用パターン
(出典:経済産業省「キャッシュレス決済端末の支援について」)
2019/02/12
平成30年分の確定申告
2月は確定申告の時期となります。確定申告においては色々な控除がありますが、その中でも今回は改めて「医療費控除」について確認しましょう。
1.医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
これが医療費控除です。
2.医療費控除の対象となる医療費の要件
①納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の為に支払った医療費
②その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費
3.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診断や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、所得控除を受けることができます。
セルフメディケーション税制については、対象品目について薬局のレシートにも★印がついて分かりやすくなっておりますので、医薬品等を購入される頻度が高い方は適用の可否を考えてみてはいかがでしょうか。
4.医療費控除及び医療費控除の特例の適用判定
(注意)スイッチOTC医薬品購入額及び医療費から保険金等で補てんされる金額は除く。
・スイッチOTC薬とは、医師の処方が必要な医療用医薬品から転用された有効成分を含む市販薬のことです。
※1 その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等×5%