お知らせ

2023/09/11

事務所通信9月号

事務所通信

   長年にわたって勤務する従業員へのねぎらいと感謝の気持ちを込めて永年勤続表彰金が贈られることがあります。福利厚生として導入しているところが多いですが、給与として所得税の対象となるのか、報酬として社会保険において取り扱われるのか迷うところだと思います。今回は永年勤続表彰金の税務上、社会保険上、労働保険上の取扱いについてお話しします。

1.所得税の取り扱い

 創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいこととなっています。

なお、記念品の支給や旅行への招待費用の負担の代わりに現金、商品券などを支給する場合にはその全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。

また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。

(1)創業記念などの記念品

①支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。

②記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税および地方消費税の額を除きます)以下であること。

③創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。

 (2)永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用

 ①その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。

 ②勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。

 ③同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔が

 空いていること。

2.社会保険の取り扱い

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)において永年勤続表彰金が報酬や賞与に含まれるかどうかは2023年6月27日に一部改正された「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」によると以下の要件を満たす場合、原則として「報酬等」に該当せず、社会保険の対象外とされることが示されています。

■永年勤続表彰金における判断要件

①表彰の目的

 企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。

②表彰の基準

 勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。

③支給の形態

 社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上空いているもの。

※永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、上記の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しないこととなっています。

 ただし、上記要件を一つでも満たさないことをもって直ちに「報酬等」と判断するのではなく当該永年勤続表彰金の性質について十分確認したうえで総合的に判断することとなっていますので企業ごとでの判断が必要となります。

3.労働保険の取り扱い

 労働保険(労災保険・雇用保険)においては、「年功慰労金」「勤続褒賞金」は、就業規則・労働協約等の定めの有無に関わらずに、一般的に賃金に含まれないとされています。永年勤続表彰金は勤続褒賞金と同じであると言えるので賃金に含まれません。

賃金に含まれないので労働保険料の対象とする必要はありません。

 

2023/07/12

事務所通信7月号

事務所通信

 

いよいよ今年10月からインボイス制度が始まります。登録など事前の準備はお済みでしょうか?まだお済みでない方やどうしようか迷っていらっしゃる方に登録制度の見直しや登録するか否かの検討基準についてお話します。

 

1.登録制度の見直し(令和5年9月30日までに提出の場合)
 令和5年9月30日までに登録申請書を提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日から登録を受けることが可能です。登録の通知が制度開始日である令和5年10月1日までに届かない場合であっても、令和5年10月1日にさかのぼって登録を受けたものとみなされます。さかのぼって登録を受けたものとみなされますが、登録通知が届くまでは一定の期間を要しますので、登録することをお決めになられたときには、早めの申請をおすすめします。

 

2.登録制度の見直し(免税事業者が制度開始日後に登録する場合)
 免税事業者が令和5年10月2日以後の日に登録を受ける場合、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することとし、その登録希望日から登録を受けることとなりました。

 

3.登録・取消制度の見直し
 課税期間の初日から登録を受ける場合の申請書の提出期限と翌課税期間の初日から登録を取りやめる場合の取消届出書の提出期限については以下のとおり見直されました。
■翌課税期間初日から登録の場合:翌課税期間の初日から15日前の日まで
■翌課税期間初日から取消の場合:翌課税期間の初日から15日前の日まで

 

4.課税事業者になるか免税事業者のままでいるか
■中心的なお客様が一般消費者の場合
 一般消費者を対象にしている場合はお客様が適格請求書等を必要とする機会も少ないので免税事業者のままでもさほど支障はないと考えられます。
ただし、接待利用の多い飲食店や業務で使用されることの多いタクシー等では、支払者は利用した個人ではなく、社内精算などにより事業者となる場合が多くあり、これが課税事業者であれば適格請求書の発行を求められることもあるかと思われます。
※課税事業者が簡易課税制度や少額特例などを適用する場合は発行を求められることはないと思われます。
■中心的なお客様が免税事業者の場合
 免税事業者への販売やサービスについて影響はないと思われます。
■中心的なお客様が課税事業者の場合
 課税事業者への販売やサービスについては、インボイス制度の影響を受けやすく、売上を左右する重要な要素となる場合には適格請求書発行事業者に登録する方向で検討が必要かと思われます。

 

 

 

2023/06/12

事務所通信6月号

事務所通信

 

7月は所得税の予定納税の時期です。今回は予定納税額の減額申請についてと、令和5年度税制改正により創設された固定資産税の軽減措置についてまとめました。

 

◆所得税の予定納税額の減額申請

 

Ⅰ.予定納税とは

 予定納税とは、その年の前年分の所得金額や税額を基に計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、その年の6月中旬に税務署から送付された通知に基づき、その年の所得税・復興特別所得税の一部を納付する制度です。予定納税額は原則として2回、通知書に記載された税額を納めます。第1期分は、7月中に納めます。振替納税をご利用の場合は、7月31日に自動引き落としとなるため、口座残高にご注意ください。

 

Ⅱ.予定納税額の減額

 廃業や休業または業況不振などにより、6月30日の現況による令和5年分の所得税等を見積ったときに、通知された予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、7月18日までに申請を行い、承認されると第1期分から予定納税額が減額されます。この見積を行うには、早期の帳簿作成が必要となりますので、ご留意ください。

 

 

 

◆固定資産税の軽減措置

設備投資に伴う固定資産税の負担を軽減する特例措置として、中小企業者が策定した「先 端設備等導入計画」に基づく一定の設備投資について、“3年間固定資産税をゼロから1/2”とする措置がありましたが、令和5年3月31日で廃止されました。これと入れ替わるように、中小企業者が策定した「先端設備等導入計画」に基づく一定の設備投資について、“3年間固定資産税を1/2(賃上げ表明ありの場合は最長5年間1/3)”とする措置が、令和5年度税制改正により創設されました。

 

Ⅰ.先端設備等導入計画

「先端設備等導入計画」とは、一定の中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画をいいます。国から策定した「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村から、「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援を受けることができます。

 

Ⅱ.固定資産税の特例措置

(1)概要  中小事業者等が認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、適用期間内に一定の設備を取得した場合には、その設備に係る固定資産税の課税標準について、最初の3年間は1/2に軽減されます。また、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を策定して従業員に表明したことを、新規申請時の認定申請書に記載等すると、次の取得日に応じた年数にわたり、1/3に軽減されます。

 

 

(2)対象事業者  次のいずれかに該当する事業者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人※

 ※大企業の子会社等を除く

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(3)適用期間  令和5年4月1日から令和7年3月31日

(4)対象設備  年平均の投資利益率が5%以上と見込んだ投資計画に記載された、償却資産として課税される次の設備

 ※ただし、市区町村によって異なる場合があります。

2023/05/16

事務所通信5月号

事務所通信

 

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が、いよいよ開始されます。インボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて、修繕費と資本的支出の説明も交えてお話しします。

 

Ⅰ.修繕費・資本的支出

 保有している資産の修理、部品の交換、改良等をした場合にその支出金額が税務上、修繕費になるのか資本的支出になるのかは基本的に次のように区分します。

 

資産の通常の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額

修繕費

資産の価値を高め又は耐久性を増加させるものであると認められる部分の金額

資本的支出

修繕費となれば支出時に費用として損金算入でき、資本的支出となれば資産計上し、減価償却を通じて損金算入することとなります。

修繕費になるか資本的支出になるかは、契約書や請求書などに記載されている名目(〇〇修繕工事など)では判断せず、実質で判断することとなります。

ただし、次のいずれかにあてはまる場合には実質に関係なく修繕費とすることができます。

①一つの修理、改良等の金額が20万円未満であるもの

②その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われるもの

 一つの修理、改良等の金額が20万円以上で、3年以内の周期にも該当しない場合に、修繕費か資本的支出か明らかでないときは、次のフロー図にあてはめて判断することになります。

 

Ⅱ.修繕費と資本的支出の区分(フロー図)※災害の場合の取扱いを除く

 

Ⅲ.システム修正費用の区分

国税庁から公表されている「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」では、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われると述べています。

また、資本的支出として、(イ)取引先の情報を自動照合するような機能を新たに搭載するもの。(ロ)これまでシステムで作成した請求書を紙媒体で出力していたものを電子交付まで自動で行えるように仕様変更するもの。が例として挙げられています。なお、資本的支出であっても20万円に満たない場合や、費用の額のうち区分が明らかでない金額がある場合に、次のいずれかに該当するときは修繕費として差支えないとされています①その金額が60万円に満たない場合②その金額が修正に係るソフトウエアの前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

2023/04/23

事務所通信4月号

事務所通信

 

 改正電帳法 2023年内に対応すべきこと

 2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法で、電子取引データの電子保存が義務付けられました。しかし、多くの事業者で準備が間に合わず、現在は2年間の宥恕措置が設けられ、2024年に電子保存が完全に義務付けられる予定です。今回は、2023年12月末までにやるべき対応についてお話しさせていただきます。

 

 

 

Ⅰ.改正電子帳簿保存法

2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法では、①電子帳簿保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存について定められています。このうち①と②の取組は任意、③電子取引データ保存のみ義務規定となります。今回、義務規定の③についてご案内します。

 

 

 

Ⅱ.電子取引データとは

交付義務のある取引情報を記載した文書(例:領収書や請求書、注文書、契約書、見積書など)で、紙ではなく電子データでやりとりしたものを「電子取引データ」と言います。受け取った場合だけでなく、送信した場合も対象です。

 例 ) ・EDI取引

   ・インターネット等による取引

   ・電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む)

   ・インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引

 

 

 

Ⅲ.電子取引データの保存方法(4つのルール)

電子取引データは印刷して保存することは不可となり、オリジナルの電子データの状態で保存することが必要となります。原則、次の4つのルールを守って保存することが求められています。

 

【電子取引データ保存 4つのルール】

①と②については混乱なく対応できると思いますので、③と④の対応策をご案内します。

 

(1)ルール③「日付や取引金額、取引先で検索できる」への対応策

 【対応策の例】

 

(2)ルール④「改ざん防止のための措置がとられている」への対応策

保存したデータが「正当なもの」と証明するために、次のいずれかの対応が必要です。

 

 

 

Ⅳ.令和5年度税制改正による制度の見直し

令和5年度税制改正により2024年以降の猶予として、相当の理由があると認められる場合は、一定の条件のもとに、4つのルールを満たさない電子取引データの保存を可能とする措置が設けられました。2024年からは下記のいずれかの対応をとる必要があります。

 

 

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