2012/05/10
事務所通信5月号
5月10日(木)⇒ 4月分源泉所得税・住民税の納期限 |
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自動車関係税
自動車税の納付期限が5月末となっています。自動車を保有している事業主の方や個人の方も多いと思いますが、自動車は購入時だけでなく、維持にも費用がかかります。
平成24年3月30日に平成24年度税制改正法が成立し、4月1日より施行されていますが、この税制改正によって平成24年3月末で期限を迎えた「グリーン化特例」や「エコカー減税」が延長されました。
新エコカー減税
特に環境性能に優れた、環境負荷の小さい自動車を購入した場合に税金が軽減されるエコカー減税が、対象となる車の燃費基準が新しくなり3年間延長されました。
1.自動車取得税の軽減
自動車取得税は、車の取得に対して課される地方税です。
特に環境性能に優れた自動車の新車取得時における自動車取得税が免税となります。
また、低燃費・低排出ガス認定車の新車取得時における自動車取得税が軽減されます。
平成24年4月1日から平成27年3月31日に新車登録された自動車が対象となります。
2.自動車重量税の軽減
自動車重量税は車の重さに応じて課される国税で、購入のときと車検のときにかかります。
特に環境性能に優れた自動車の対象期間中の初回の新車新規検査にかかる自動車重量税が免税となります。
また、低燃費・低排出ガス認定車の新車新規検査にかかる自動車重量税が軽減されます。
平成24年5月1日から平成27年4月30日に新車登録された自動車が対象となります。
グリーン化特例
自動車税は毎年4月1日現在の自動車の所有者に対して課される地方税で、自動車の排気量、用途などによって税額が決まります。
排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については、自動車税の税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車については税率を重くするという特例措置(グリーン化)が実施されています。
このグリーン化特例についても2年間の延長がされています。
1.自動車税の軽減
平成24年4月1日から平成26年3月31日までに新車新規登録された自動車について、登録の翌年度に限り、自動車税が概ね50%または25%軽減されます。
2.自動車税の重課
新車新規登録後一定の年数(ガソリン車は13年、ディーゼル車は11年)が経過することとなる自動車は、その翌年度分から現行の自動車税額の概ね10%が加算された額が課されます。
エコカー補助金
平成22年に終了したエコカー補助金が復活しました。一定の条件を満たした環境性能に
優れた新車を購入した場合、国から補助金が支給されます。
1.補助金額(1台あたり)
登録自動車:10万円
軽自動車 :7万円
2.対象条件
・平成23年12月20日から平成25年1月31日までに新車新規登録(登録自動車)
または新車新規検査届出(軽自動車)された自動車であること
・平成27年度燃費基準を達成、または平成22年度燃費基準+25%を超える自動車であること
・購入したときに新車を1年以上使用する予定であること
※申請締め切りは平成25年2月28日となります。
編集後記 エコカー減税、エコカー補助金によって環境性能の良い新車への買い換えや購入の促進が期待されます。自動車関係税は負担が大きいため、自動車の購入価格と税などの維持・管理費を考慮していく必要があります。新車の購入予定がある場合、この制度を利用してエコな車を検討されるのもよいかもしれません。 |