2024/12/10
事務所通信12月号
令和6年分の年末調整においては定額減税実施による年調減税が発生します。今回はその年調減税についてお話しします。
1.定額減税
定額減税は納税者、同一生計配偶者および扶養親族1名につき、それぞれ所得税3万円と住民税1万円の計4万円が控除される仕組みです。定額減税には月次減税と年調減税があります。月次減税については今年6月時点の状況に基づいていったん減税額を定め、所得税の減税を行うというもので、すでにみなさまも減税されているのではと思います。
2.年調減税
年末調整の際に、年末調整時点の本来の所得税に対する定額減税額を定め必要に応じて精算を行います。
3.年調減税の対象者
年調減税の対象者は、基本的に年末調整の対象者です。令和6年12月31日時点で国内に居住中、かつ扶養控除等申告書を提出している人(甲欄適用者)となります。
これにより、6月2日以降に入社した人で甲欄の人は月次減税の対象にはなっていませんでしたが、年調減税の対象になります。
対象とならないのは、合計所得金額が1,805万円を超える人や、扶養控除等申告書を提出していない人(乙欄・丙欄適用者)、年間所得金額が48万円以下のため算出所得税額が0円となる人です。
4.年調減税の計算
対象者ごとの年調減税額の計算は、「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」などを用いて年末調整の時点の同一生計配偶者の有無及び扶養親族(いずれも居住者に限ります)の人数を確認し、「本人3万円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円」との合計額を求めます。
5.年調減税の控除
対象者ごとの年末調整における年調減税額の控除は、従来通りに年末調整の計算を行い、住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行います。その後、復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。具体的には下記の算式となります。
(合計所得税額-年調減税額)×102.1%=所得税額(復興所得税額含む)
結果として以下の現象が発生しやすくなります。
①6月以降に扶養家族の増加があった人は年調減税額が月次減税額と比べて1人あたり3万円増加することから還付が発生する可能性が高くなります。
②6月以降に扶養親族の減少があった人は年調減税額が月次減税額と比べて1人あたり3万円減少することから徴収が発生する可能性が高くなります。
③6月2日以降に入社した甲欄適用の従業員は月次減税の対象ではないため、これまで月次減税が行われておらず年調減税のみで減税されるために還付が発生する可能性が高くなります。
6.源泉徴収票の表示
年末調整終了後の給与所得の源泉徴収票には、その摘要欄に実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額●●●円」と記載し、年調減税額のうち年調所得金額から控除しきれなかった金額を「控除外額●●●円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載します。
さらに、合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配偶者」といいます)分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
なお、控除外額がある場合、市区町村によって調整給付されることとなるために会社としての対応は特にありません。