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2024/11/15

事務所通信11月号

事務所通信

 

令和6年分年末調整 年調減税事務

 前月の記事では令和6年分の年末調整関係書類の変更点についてお伝えしました。令和6年の年末調整では、定額減税の処理も必要となります(年調減税事務)。年末調整時点の定額減税の額を「年調減税額」といい、年調減税額を算出して年調所得税額から控除します。今回は年調減税事務の手順についてお伝えします。

 

 

 

1.対象者の確認

 

(1)「本人」の判定~年末調整の際に年調減税事務の対象となる人

 年末調整の対象となる人が、原則として年調減税事務の対象者です。ただし、年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。

 

(2)「扶養している家族」の判定~何人分が控除できるか

 配偶者については「配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」、扶養親族については「扶養控除等(異動)申告書」から把握することができます。

 

 

2.年調減税額の計算

 年調減税額は「本人3万円」と「扶養している家族1人につき3万円」の合計額です。

 

 

3.年調減税額の控除

 

 

 年調減税額の控除は、住宅借入⾦等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、その住宅借入⾦等特別控除後の所得税額を限度に⾏います。上記のとおり通常の例により年末調整を⾏い、令和6年分源泉徴収簿の「年調所得税額㉔」欄を算出し、年調所得税額から年調減税額の控除を行います。年調減税額を控除した後の⾦額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を算出した上で、過不⾜額の精算を⾏います。

 

 

4.源泉徴収票への表示

 年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、その「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載します。また、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった⾦額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった⾦額がない場合は「控除外額0円」)と記載します。

 

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