2019/10/10
事務所通信10月号
❖消費税率等に関する経過措置について
令和元年10月1日より、消費税の税率が10%に引き上げられ、この税率の引上げと同時に消費税の軽減税率制度が導入されました。これにより、標準税率10%・軽減税率8%と消費税が初めて複数の税率になりました。さらに、前回の引上げ時と同様、「経過措置」の適用を受ける取引もあり、経理事務は非常に煩雑化します。
事務所通信9月号では「軽減税率の対象品目」についてお知らせしましたが、今月号では消費税率等に関する「経過措置」について、お知らせします。
●複数税率制度について(*消費税率8%の取引は、「2種類」あります!)
食品や新聞について「軽減税率」8%が導入されましたが、旅行代金・電気料金などの一部の取引においては「経過措置」として「旧税率の8%」が適用される場合があります。
軽減税率の8%と旧税率の8%では、消費税率・地方消費税率の内訳が異なるため、経理処理上、課税標準10%、軽減税率8%、旧税率8%の3種類の税率で仕訳処理を行う必要があります。
(国税庁「消費税確定申告書を作成するには、「区分経理」が必要です。」より)
●経過措置について
原則として、令和元年10月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについては、軽減税率の対象となるものを除き、「新税率10%」が適用されます。
しかし、令和元年10月1日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、経過措置が適用されるものについては、必ず「旧税率(8%)」が適用されることとなります。
例えば、「電気料金等の税率等に関する経過措置の適用を受ける電気料金」について、「新税率10%」により仕入税額控除を行うことはできません。(選択制ではありません。)
では、この経過措置について、いくつかピックアップしてご紹介します。
① 旅客運賃等
令和元年10月1日以後に利用する旅客運賃や、映画館、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、令和元年9月30日までの間に領収(支払)されているものについては、「旧税率8%」が適用されます。
*10月1日に利用開始する通勤定期券を、9月30日までに6ヶ月分購入しても、その全額に「旧税率8%」が適用されます。
*電車料金等のICカードの購入(orチャージ)は、経過措置の対象にはなりません。令和元年9月30日以前にICカードを購入(orチャージ)し、10月1日以後に電車料金等を支払った場合には、「新税率10%」が適用されます。
② 電気料金等
継続供給契約に基づき、令和元年10月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、令和元年10月1日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定(検針等で利用量を把握し料金を確定)するものについては、「旧税率8%」が適用されます。
*水道料金など2ヶ月に1回の検針により、料金の確定が平成元年11月以後になる場合には、月割計算することになっています。
*一般に携帯電話やインターネットの使用料には「従量制」(使用量に応じて料金が変動するもの)と「定額制」(使用料に関係なく料金が決まっているもの)があります。「従量制」については経過措置の対象になりますが、「定額制」は対象になりません。
③ 請負工事等
平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、令和元年10月1日以後に引渡しが行われるものについては、「旧税率8%」が適用されます。
〔例1〕平成31年4月15日に工事の請負契約を締結、8月31日に引渡し
⇒ 8月中に引き渡しが行われているため、「旧税率8%」を適用
〔例2〕平成31年4月15日に工事の請負契約を締結、11月30日に引渡し
⇒ 契約の締結日が平成31年3月31日後なので、「新税率10%」を適用
〔例3〕平成31年3月15日に工事の請負契約を締結、11月30日に引渡し
⇒ 契約の締結日が平成31年3月31日以前で、引渡しが10月以降のため、
経過措置の対象となり、「旧税率8%」を適用
④ 資産の貸付け
平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、令和元年10月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、令和元年10月1日以後に行う当該資産の貸付けについては、「旧税率8%」が適用されます。
(※平成25年9月30日までに締結した契約に基づく一定の貸付けにつき、5%の旧税率が適用されるものもあります。)
❖〔リース契約について〕
リース契約は、大きく分けるとファイナンスリースとオペレーティングリースに区分されます。解約不能で、使用に伴う費用を借手が負担するものをファイナンスリースといい、それ以外のものをオペレーティングリースといいます。
「経過措置」が適用されるのはオペレーティングリースのみで、税務上、資産の譲渡として取り扱われるファイナンスリースについては「経過措置」の適用はありません。
また、基本的に令和元年10月1日以降に開始する再リース契約については、「新税率10%」が適用されます。