2012/10/10
事務所通信10月号
10月10日(水)⇒ 9月分源泉所得税の納期限 10月31日(水)⇒ 8月決算法人の確定申告 10月31日(水)⇒ 2月決算法人の中間・予定申告 10月31日(水)⇒ 個人住民税の納期限(第3期) 11月12日(月)⇒ 10月分源泉所得税の納期限 11月30日(金)⇒ 9月決算法人の確定申告 10月31日(水)⇒ 3月決算法人の中間・予定申告 10月31日(水)⇒ 個人所得税の予定納付(第2期)・個人事業税納付(第2期) |
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消費税 事業者免税点制度の適用要件の見直し
事務所通信8月号にも掲載した通り、消費税率が平成26年4月1日に現行5%から8%に、平成27年10月1日には8%から10%への引き上げが予定されています。
また、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度より、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となりますので、注意が必要となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
1.制度の概要
<1>改正前の事業者免税点制度
これまでは、左記③の期間については、その前々期(①)の課税売上高が1,000万円以下であるため
免税事業者に該当し、左記④の期間については、その前々期(②) の課税売上高が1,000万円超であるため
課税事業者に該当していました。
<2>改正後の事業者免税点制度(平成25年1月1日以後)
今回の変更により、上記③の期間については、その前々期(①)の課税売上高が1,000万円以下ですが、
前期(②)の期間の6か月間(H24.1.1~H24.6.30)の期間(「特定期間」と呼びます)の課税売上高が
1,000万円超であるため課税事業者となります。
2.制度の注意点
今回の改正においては、特定期間の課税売上高に代えて特定期間における給与等支払額の合計額を用いて計算することもできます。
つまり、特定期間の課税売上高が1,000万円超であっても、特定期間における給与等支払額の合計額が1,000万円以下であれば、課税事業者に該当しません。
3.まとめ
今回の改正により平成25年1月1日以後については、改正前の判定で免税事業者に該当する場合であっても、①特定期間の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、②特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円超である場合は当期より課税事業者となります。
編集後記 今回の改正は、今現在、課税事業者につきましては特に問題はありません。しかし、今後資本金1,000万円未満で新たに会社を設立するような場合には、改正前では一期目・二期目は免税ですが、今後は二期目から課税事業者となる場合が出てきます。半期で課税売上高が1,000万円を超えそうな場合は、給与等支払額を1,000万円以下にする等、対策が必要となります。 |