お知らせ

2025/01/17

事務所通信1月号

事務所通信

 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申しあげます。

さて、2025年度の税制改正大綱が公表されました。今回の改正では、さまざまな改正案が提出されていますが、その中でも身近な改正案をご紹介します。

 

 

 

◆2025年度税制改正大綱

 

 

Ⅰ.個人所得課税

 

 

■基礎控除の引上げ

 

(1)内容 合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げる。

 

(2)適用時期 令和7年分以後の所得税に適用。給与等及び公的年金等の源泉徴収では、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等に適用する。

 

 

■給与所得控除の引上げ

 

(1)内容 最低保障額55万円を65万円に引き上げる。「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」等について、所要の措置を講ずる。

 

(2)適用時期 令和7年分以後の所得税に適用。「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の改正は、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等に適用する。

 

 

■特定親族特別控除(仮称)の創設

 

(1)内容 居住者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除く。合計所得金額が123万円以下であるものに限る)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から一定の控除額を控除する(①)。控除額が一定額以上の場合には、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できる(②)。

 

(2)適用時期 ①は令和7年分以後の所得税に適用し、②は令和8年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等に適用する。給与所得者は令和7年分の年末調整で適用できるほか、所要の経過措置を講ずる。

 

 

 

Ⅱ.消費課税

 

 

■外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し

 

(1)内容 外国人旅行者に消費税相当額を含めた価格で免税対象物品を販売し、出国時に持出しが確認された場合に輸出物品販売場を経営する事業者から消費税相当額を返金する「リファンド方式」とする。また、免税対象物品の範囲が見直され、消耗品について免税購入対象者の同一店舗一日当たりの購入上限額(50万円)及び特殊包装を廃止し、一般物品と消耗品の区分を廃止する。

 

(2)適用時期 令和8年11月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡等について適用する。

 

 

 

Ⅲ.資産課税

 

 

■個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度

 

(1)内容 事業従事要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特定事業用資産に係る事業に従事していたこととする。

 

(2)適用時期 令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

 

 

■非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度

 

(1)内容 役員就任要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特例認定贈与承継会社の役員等であることとする。

 

(2)適用時期 令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

 

 

 

Ⅵ.その他 防衛特別法人税を創設

 

 

■防衛特別法人税(仮称)を創設

 

(1)内容 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務がある。法人の各課税事業年度の基準法人税額(所得税額の控除や外国税額の控除等の制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税の額)について、当分の間、防衛特別法人税を課する。防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(基準法人税額から基礎控除額(年500万円)を控除した金額)に4%の税率を乗じて計算した金額とする。

 

(2)適用時期 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

 

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