2019/05/14
事務所通信5月号
中小企業防災・減災投資促進税制
平成30年中の豪雨や台風、地震等の自然災害により多くの被害が発生し、企業が受けた損害も多大なものとなりました。中小企業の被害総額は約5,000億円にも上っているという状況を踏まえ、災害に対する事前対策強化のための一定の設備投資を後押しするために、新たに『中小企業防災・減災投資促進税制』が創設されました。
なお、適用できるのは、現在国会審議中の改正中小企業経営強化法の施行日から令和3年(2021年)3月31日までとなります。
1.特別償却
一定の防災・減災設備を取得等し事業共用した場合に、その事業共用した日の属する事業年度において取得価額の20%の特別償却が可能となります。
適用にはまず、事業継続力強化に係る取組内容や防災・減災設備の内容を記した計画を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
なお、他の中小企業向け設備投資減税(投資促進税制等)では、特別償却と税額控除の選択適用ができるケースもありますが、中小企業防災・減災投資促進税制では特別償却のみとなっており、税額控除は選択できません。
2.対象設備および最低投資額
3.税制措置を受けるまでの流れ
4.適用例
・水害からの早期復旧を果たすため、止水板、排水ポンプなどの設備を導入
・地震発生時にサーバーがダウンしないよう、制震ラックや非常用発電機を導入