お知らせ

2026/07/01

事務所通信1月号

事務所通信

◆令和8年度税制改正大綱

Ⅰ.個人所得課税

■物価上昇局面における基礎控除等の対応

物価上昇に連動して基礎控除額を引き上げる仕組みを創設し、これに基づき所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げ62万円とします。また、所得税及び個人住民税の給与所得控除について、65万円の最低保障額を69万円に引き上げます。なお令和8年と令和9年における給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例が創設されます。

所得税の基礎控除等の特例について、合計所得金額が655万円(令和10年分以後の各年分にあっては132万円)以下である場合の基礎控除の控除額の加算額を以下のとおりとします。

①令和8年分及び令和9年分

・合計所得金額が489万円以下である場合 42万円

・合計所得金額が489万円を超える場合   5万円

②令和10年分以後の各年分        37万円

※(結果基礎控除62万+42万=104万円)+(給与所得控除69万+特例5万=74万)=178万円となり、これがいわゆる年収の壁となります。

 

Ⅱ.消費課税

■インボイス発行事業者となる個人事業者の経過措置(2割特例)の見直し

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において免税事業者が適格請求書(インボイス)発行事業者として課税事業者になる場合には、経過措置として売上に係る消費税額から売上税額の8割を乗じた額を控除した金額を納付税額とすることができる2割特例があります。今回、個人事業者であるインボイス発行事業者については、売上に係る消費税額から控除する税額を売上税額の7割を乗じた額として納付税額を計算する措置が令和9年分、令和10年分の2年に限り適用できることになりました。  (3割特例)

※この特例は、インボイス発行事業者としての登録がなかったならば消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間が対象となるので、基準期間における課税売上高が1千万円を超えるような課税期間については適用することはできません。

■免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直し

現行では免税事業者からの課税仕入れについては、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%を控除できる経過措置が設けられています。今回この適用期間が2年延長され割合も変更されます。

期間 仕入税額相当額の割合
令和 8年10月1日から令和10年9月30日まで 70%
令和10年10月1日から令和12年9月30日まで 50%
令和12年10月1日から令和13年9月30日まで 30%

Ⅲ.法人課税

■賃上げ促進税制の見直し

大企業は令和8年3月31日をもって廃止されます。

中堅企業は適用要件・税額控除率の見直しを行った上で、令和9年3月31日をもって廃止されます。中小企業は現行制度を維持するようです。教育訓練費に係る上乗せ措置については廃止されます。

■大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設

青色申告書を提出する法人が特定生産性向上設備等を取得等し事業の用に供したときに即時償却又は税額控除が認められるというものです。

編集後記

令和8年度税制改正大綱ですが、今後の国会における審議の過程において項目の修正等が行われる可能性がありますのでご留意ください。ご不明な点があれば当事務所担当者までお問い合わせください。

 

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