2025/11/11
事務所通信11月号
![]()
令和7年度年末調整
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」が見直され、「特定親族特別控除」が新設されました。このため令和7年分の年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。今回は令和7年分の年末調整についてお話しします。
1.基礎控除の見直し
次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。

2.給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。

3.特定親族特別控除の創設
所得者が特定親族を有する場合には、その所得者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
【特定親族とは】所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。なお、下記の「参考」のとおり、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります。

(出典:国税庁HP「令和7年分年末調整のしかた」)
4.令和7年分「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の記載方法
特定親族は、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」に記載します。令和7年分の「扶養控除等申告書」には記載しません。重複がないようご確認ください。












