お知らせ

2015/09/10

税務通信9月号

事務所通信

 

 

マイナンバー制度について

 

 マイナンバーの交付がいよいよ来月に迫ってまいりました。基本的には、来年の税関係の書類よりマイナンバーの記載が義務付られておりますが、事業者としては、今年中にその対応を行う必要があります。

 そこで今回は、事業者が行うべき安全管理措置について記載いたします。また今年の3月号、7月号には、マイナンバー制度の概要等を記載しておりますので、合わせてご確認ください。

 

 

 

 

1.安全管理措置とは

 

 

 番号法は、個人番号を利用できる事務の範囲、特定個人情報ファイルを作成できる範囲、特定個人情報を収集・保管・提供できる範囲等を制限しています。

 安全管理措置とは、事業者が個人番号及び特定個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止のために設定された措置のことです。

 マイナンバーは、この安全管理措置などが義務付けられます。

 

 

  

 

2.安全管理措置の分類

 

   

 事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、下記のような安全管理措置を講じなければなりません。また、従業者に対しても適切な監督を行わなければなりません。

 ただし、中小事業者(従業員の数が100人以下の事業者)においては、基本方針の策定 は任意となっています。

 

 

 

 

 

 

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