お知らせ

2016/08/10

税務通信8月号

事務所通信

 

 

平成29年1月1日以降の改正について

 

 平成28年度税制改正において、平成29年1月1日以後、適用が開始される改正項目が発表さ

れています。 そのため今回は、その平成29年1月1日以後、適用が開始されるもののうち重要なも

のについて触れたいと思います。

 

 

 

1.【国税】クレジットカード納付制度の創設

 

 

  (1)取得日

   国税の納付方法の多様化を図る観点から、納税者がインターネットを利用してクレジットカ

  ードにより納付することができる制度が平成29年1月4日以後、国税の納付を委託する場合

  に適用されることとなりました。

 

  <クレジットカード納付制度のイメージ>

  

 

  (2)注意点

  ・納付書で納付できる国税が対象となり、税目、納税額について制限はありませんが、 カー

    ド会社の取扱いにより、1,000万円未満に限定されています。

  ・カード決済のため、ポイント還元される場合があります。ただし、クレジットカード利用手数

    料は、納税者の負担となります。

  ・納税者がカード会社に納付手続を委託し、カード会社がその納付手続を受託 (与信審査

    了)した日に国税の納付があったものとみなされます。

  ・納税証明書は、カード会社からの納付が完了してからの発行となるため、日数を要します。

    国税の納付方法の多様化を図る観点から、納税者がインターネットを利用してクレジットカ

    ードにより納付することができる制度が平成29年1月4日以後、国税の納付を委託する場合

    に適用されることとなりました。

 

 

 

  2.【所得税・個人住民税】セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC医薬品控除の創設

 

 

 (1)概要

   平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする

  配偶者その他の親族がスイッチOTC医薬品(※1)の購入をした場合において、その年中に

  支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万

  8千円が限度)について、その年分の総所得金額等から控除できることとなりました。

   (※1)薬局・ドラッグストアなどで販売されている医薬品のうち、医療用から転用された医

       薬品

   代表的なもの:花粉症治療薬の「アレグラ」や、痛み止めの「ロキソニンS」など

 

  

 

 (2)注意点

  ・スイッチOTC医薬品控除の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用は受けら

    れません。同様に、医療費控除を受けた場合は当該規定は適用できません。

  ・定期健康診断や特定健康診査、予防接種、健康診査、がん検診など健康の維持増進及

    び疾病の予防への取組を行っている事が必要です。

  ・スイッチOTC薬は、対象品目が決まっている為、同じ風邪薬でも対象となるものとそうでな

    いものがあります。対象品目は、厚生労働省のHPに掲載されています。 

 

 

 

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