2016/08/10
税務通信8月号
平成29年1月1日以降の改正について
平成28年度税制改正において、平成29年1月1日以後、適用が開始される改正項目が発表さ
れています。 そのため今回は、その平成29年1月1日以後、適用が開始されるもののうち重要なも
のについて触れたいと思います。
1.【国税】クレジットカード納付制度の創設
(1)取得日
国税の納付方法の多様化を図る観点から、納税者がインターネットを利用してクレジットカ
ードにより納付することができる制度が平成29年1月4日以後、国税の納付を委託する場合
に適用されることとなりました。
<クレジットカード納付制度のイメージ>
(2)注意点
・納付書で納付できる国税が対象となり、税目、納税額について制限はありませんが、 カー
ド会社の取扱いにより、1,000万円未満に限定されています。
・カード決済のため、ポイント還元される場合があります。ただし、クレジットカード利用手数
料は、納税者の負担となります。
・納税者がカード会社に納付手続を委託し、カード会社がその納付手続を受託 (与信審査
了)した日に国税の納付があったものとみなされます。
・納税証明書は、カード会社からの納付が完了してからの発行となるため、日数を要します。
国税の納付方法の多様化を図る観点から、納税者がインターネットを利用してクレジットカ
ードにより納付することができる制度が平成29年1月4日以後、国税の納付を委託する場合
に適用されることとなりました。
2.【所得税・個人住民税】セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC医薬品控除の創設
(1)概要
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする
配偶者その他の親族がスイッチOTC医薬品(※1)の購入をした場合において、その年中に
支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万
8千円が限度)について、その年分の総所得金額等から控除できることとなりました。
(※1)薬局・ドラッグストアなどで販売されている医薬品のうち、医療用から転用された医
薬品
代表的なもの:花粉症治療薬の「アレグラ」や、痛み止めの「ロキソニンS」など
(2)注意点
・スイッチOTC医薬品控除の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用は受けら
れません。同様に、医療費控除を受けた場合は当該規定は適用できません。
・定期健康診断や特定健康診査、予防接種、健康診査、がん検診など健康の維持増進及
び疾病の予防への取組を行っている事が必要です。
・スイッチOTC薬は、対象品目が決まっている為、同じ風邪薬でも対象となるものとそうでな
いものがあります。対象品目は、厚生労働省のHPに掲載されています。