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2016/07/10

税務通信7月号

事務所通信

 

 

新規取得機械装置に係る固定資産税の減額措置について

 

 中小事業者等が取得した新品の機械装置の固定資産税を軽減する特例を盛り込んだ「中小企業等経営強化法」が7月1日に施行されました。そこで、今回はこの制度についてふれさせて頂きます。

 

 

 

1.制度の概要

 

  中小企業が取得する新規の機械装置に関して、3年間、固定資産税(税率1.4%)の額が

1/2(0.7%)に軽減される措置です。

 

  

 

 

  2.制度の注意点

 

 (1)取得日

  本制度は、「中小企業等経営強化法」の改正施行日である平成28年7月1日から平成31年

 3月31日までの取得分に限られます。特に平成28年は、施行の年であることから、施行日以後

 の取得に限られる点に注意しましょう。

 

 (2)「経営力向上計画」の認定

  来年度から本制度を適用するためには、平成28年中に計画の認定を受けなければなりま

 せ。もし平成29年に認定された場合には、平成29年度は半額にはならず、平成30~31年

 度の2年間しか半額にはなりません。

 ※中小企業庁の資料によれば、計画の受理から認定までの期間は、通常で最大30日と記載さ

  れています。不備等あった場合は、差戻しも考えられるため、今年中に認定を受けたい場合

  は、スケジューリングが大切になります。

 

 

 

 (3)計画を対象資産取得後に提出する場合

  生産性向上設備投資促進税制のB類型のように、対象資産の取得前に、計画の提出及び

 認定を受ける必要はありません。ただし、取得後に行う場合は、取得日から60日以内に計画

 を受理してもらう必要があります。   

 

 

 3.制度のメリット 

 

 生産性向上設備投資促進税制あるいは中小企業投資促進税制などの国税の減額措置となる

制度との併用も可能です。

 また、固定資産税に係る制度ですから、税額控除と異なり、赤字企業でも対象となります。

 

 

 

 

 

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