2015/07/10
税務通信7月号
平成27年中におけるマイナンバー制度のポイント
平成28年1月1日から、マイナンバー(社会保障・税番号)制度がはじまることに伴い、基本的には、平成28年分の書類からマイナンバーへの記載が義務付けられます。
3月号においても一部記載いたしましたが、今回は、今年における制度のポイントと事業者側の手続きの概要をご説明いたします。
従業員に伝えるべきポイント
①『通知カード』の送付先
平成27年10月5日(マイナンバー制度の施行日)以降、住民登録されている市区町村から登録住所宛にマイナンバーが記載された『通知カード』が簡易書留にて送付されます。
従って、引っ越しをされた方など、住民票の異動を行っていない方は、注意が必要です。
②マイナンバー制度の対象者
マイナンバーの付与に年齢制限はありません。住民登録されていれば、老若男女すべての方に付与されます。家族全員に『通知カード』が届くことを認識してもらいましょう。
ただし、海外勤務等で、日本に住民票がない方には、付与されません。
③『通知カード』の保管
社会保障や税の分野において、書類にマイナンバーを記載する必要があります。また、『通知カード』等、マイナンバーが記載された書類の写しを提出する場合があります。そのため、『通知カード』を紛失しないよう、アナウンスする必要があるでしょう。
事業者側の手続き
①本人確認
マイナンバー取得の際には、本人確認が必要となります。具体的には、『番号確認』と『身元確認』を行います。
・番号確認
『通知カード』や『住民票(番号付き)』(平成28年以降)等を使い、書類に記載された番号が正しいかどうかを確認します。
・身元確認
『運転免許証』や『パスポート』等を使い、なりすましでないかどうかを確認します。
※雇用関係など、人違いでないことが明らかである場合には、身元確認は省略可能です。
②安全管理措置
個人番号・特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。また、従業者に対する必要かつ適切な安全監督も行わなければなりません。
参考:平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書