お知らせ

2015/06/10

税務通信6月号

事務所通信

 

 

空き家対策特別措置法について

 

 空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月26日に全面施行されました。自治体の権限が法的に位置付けられ、空き家対策が本格的にスタートします。

 

 

 

具体的な内容

 

 

 「倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家(「特定空家等」)の所有者に対して、市町村が撤去や修繕を指導・勧告・命令できることになりました。勧告を受けると固定資産税の優遇を受けられなくなります。また、その措置を履行しない場合等には、強制撤去も可能となりました。

 

 

 

 

特定空家等の定義

 

 特定空家等とは、次の状態にある空家等を言います。

 

  ① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

 

  ② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

 

  ③ 適切な管理が行われないことにより 著しく景観を損なっている状態

 

  ④ その他周辺の生活環境の保全を図るために 放置することが不適切である状態。

 

 

 

 

市町村に立ち入り調査権を付与

 

 特定空家等と判断すべきかどうか調べるため、市町村に立入調査の権限が与えられました。立入調査を行おうとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知されます。また、立入調査を拒否した場合等には、罰金が科される可能性があります。

 

 

 

 

撤去や修繕など指導・勧告・命令

 

 特定空家等と判断されると、市町村長は、その所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、助言または指導、勧告、命令することができます。この順に3段階で是正措置が実施されます。

 

 

 

固定資産税の住宅用地特例から除外

 

 特定空家等と判断され、撤去・修繕などの助言または指導を受けながら改善されない場合、勧告が出されることとなります。勧告を受けると、固定資産税などの住宅用地特例から除外されます。そして、2016年度分から特例の対象外となります。

 

<固定資産税の住宅用特例>

 ※税率は原則1.4%で市町村により異なります。福岡市は1.4%です。大牟田市などは1.6%となっています。

 

 特定空家等として勧告を受けると住宅用地の特例の対象外となり、建物が建っていたとしても空き地(更地)とみなされ、減額規定が受けられないこととなります。ただし、現行では負担調整措置制度があるため、税負担が6倍まではいかず、3~4倍程度になる見通しです。

 

 

 

命令による強制撤去

 

 特定空家等と判断され、勧告を受けてもなおその措置を履行しない場合には、命令が出されます。命令に従わなければ、50万円以下の過料を科せられます。また、市町村が強制的に撤去するなど行政代執行が可能となっています。その撤去費用は所有者から徴収されます。

 

 

  

 

 

 

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