2016/05/15
税務通信5月号
生産性向上設備投資促進税制
平成26年1月から開始された産業競争力強化法によって、国内投資を促進するために「生産性向上設備投資促進税制」が誕生しました。この制度では、一定の要件を満たす資産に関しては、最高で投資額を初年度に全額経費とする「特別償却」と、投資額の一部を税額から控除する「特別控除」の2通りから選択適用できます。
しかし、平成28年度の税制改正により、適用期限である平成29年3月31日をもって廃止されることが決まっており、平成28年4月以降は内容も変更されております。
1.優遇措置の変更点
平成29年3月31日までは、制度が存続しているものの下記のとおり優遇措置の内容が変わっております。
税額控除は各割合が1%減少したにとどまっていますが、特別償却は割合が大幅に下がっています。
2.中小企業投資促進税制との併用
しかし一方で、一定の要件を満たす中小企業であれば、引き続き、即時償却の適用も可能となっております。
(1)通常措置(中小企業投資促進税制)の対象業種・設備
対象事業者:中小企業(資本金1億円以下)、個人事業主、農業協同組合等
対象業種 :ほぼ全業種(物品賃貸業、娯楽業、風俗営業等を除く)
対象設備
(2)優遇措置の内容