お知らせ

2015/05/10

税務通信5月号

事務所通信

 

 

ふるさと納税について

 

 平成26年10月号でも取り上げた「ふるさと納税制度」ですが、平成27年度税制改正により拡充されております。そこで今回は、制度の概要とその改正点について取り上げたいと思います。

 

 

 

1.概要

 

 

 自治体に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。

 

 

 

                    

 

 

2.制度改正

 

 

(1)ふるさと納税額を約2倍に拡充

 

 これまでふるさと納税の上限額(2,000円を除いた全額が控除される限度額)は、おおむね個人住民税の所得割額の1割でした。これが平成27年1月1日以後の寄附から、おおむね個人住民税の所得割額の2割となりました。この上限額について、総務省の試算によれば次のとおりです。

 

 

 

 

 

(2)手続の簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)

 

 これまでふるさと納税を適用するためには、確定申告をしなければなりませんでした。これが、平成27年4月1日以後の寄附については、確定申告をする必要のない人について、ふるさと納税寄附先が5団体を超えない場合には、確定申告をしなくとも、寄附時に寄附先へ“ワンストップ特例申請書”を提出することで、ふるさと納税を適用することができるようになりました。(3月31日以前の寄付は、確定申告要)

 

 

 

  

 

 

 

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