お知らせ

2016/03/10

税務通信3月号

事務所通信

 

 

平成28年度税制改正大綱(住宅関連)

 

 平成28年度の税制改正大綱に関しまして、本年1月号においてスペースの都合上、省略させていただいたもののうち、住宅関連の改正で問い合わせの多かったものについて、お伝えさせていただきます。

 

 

 

 

 

1. 空き家の発生を抑制するための特例措置の創設

 

 

  相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、被相続人の居住用家屋を相続した相続人が、その家屋 (耐震性のない場合は耐震リフォーム後のものに限り、その敷地を含む。)または除却後の土地を譲渡した場合において以下の要件を満たすときは、所得税の計算上、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができます。

 

 

<要件>

(1) 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション 等の区分所有建築物を除く)である

(2) 相続発生時に、被相続人以外に居住者が居ない

(3) 譲渡をした家屋または土地は、相続時から譲渡時まで、事業、貸付、居住の用に供されていたことがない

(4) 平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間の譲渡である

(5) 譲渡価額が1億円を超えない

 

 

 

 

2. 三世代同居に対応した住宅リフォームを行う場合の特例措置の創設

 

 

 個人が、自己所有の家屋に三世代同居改修工事等をして、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときは、次のいずれかの特例を適用できます。

 

 (1)ローン(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分に一定の割合を乗じた金額を5年間税額控除

 (2)三世代同居改修工事の標準的な費用の相当額の10%相当額を税額控除

 

 

<三世代同居改修工事とは?>

キッチン、②浴室、③トイレ、④玄関 のいずれかを「増設」し、改修後、①~④のうちいずれか2つ以上が複数であり、さらに、対象となる工事費用が50万円超(補助金控除後)のものをいいます。

 

 

 

 

 

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