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2015/02/10

税務通信2月号

事務所通信

 

 

平成26年分 確定申告

 

 2月に入り確定申告の時期になりました。平成26年分の確定申告は平成27年2月16日からスタートし、3月16日が期限となります。今回は平成26年分の確定申告について主な改正点・注意点をご説明いたします。

 

 

 

1.上場株式等の譲渡所得等・配当所得に係る軽減税率の廃止

 

 

 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。

 

 平成26年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に対しては20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されています。

 

 

 

 

2.NISAの創設

 

 

 1.の廃止に伴い平成 26 年 1 月 1 日より、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)が開始されています。NISAは、100万円を上限に非課税口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益が非課税となる制度です。

 

 ただし、非課税口座に受け入れた上場株式等を売却した際に、譲渡損失が生じた場合には、他の特定口座や一般口座での譲渡益と損益通算することや、繰越控除をすることはできませんので注意が必要です。

 

 

 

 

3.生活に通常必要でない資産の範囲の拡大

 

 

 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する、不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を譲渡して生じた譲渡損失(平成26年4月1日以後の当該資産の譲渡により生ずる損失に限る。)については、給与所得などの他の所得と損益通算できなくなりました。

 

 

 

 

4.住宅借入金等特別控除の適用期限の延長及び拡充

 

 

 住宅借入金等特別控除について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の新築等をした場合における最大控除額等が拡充されています。

 

 

 住宅借入金等特別控除は、消費税の増税に対応して拡充されていますので、平成26年中に取得した場合、消費税率の違いにより控除限度額が異なりますのでご注意ください。

 

 なお、中古住宅の個人間売買などで取得したため消費税がかかっていない場合は、5%の場合の控除限度額が適用されます。

 

 

 

 

5.国外財産調書制度の義務化

 

 

 居住者の方で、平成26年12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、一定の事項を記載した「国外財産調書」を平成27年3月16日までに、提出しなければなりません。虚偽記載や正当な理由なく提出しなかった場合は、一年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性がありますのでご注意ください。

 

 

 

 

 

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