お知らせ

2016/02/10

税務通信2月号

事務所通信

 

 

平成27年分 確定申告

 

 2月に入り、今年も確定申告の時期がやってまいりました。平成27年分の確定申告は平成28年

2月16日からスタートし、3月15日が期限となります。今回は、平成27年分の確定申告から適用

される、主な改正項目についてご説明させていただきます

 

 

 

 

 

Ⅰ.国外財産調書の提出制度について

 

 

 国外財産調書の不提出・虚偽記載に対する罰則 (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設け

られました。ただし、国外財産調書の提出期限内の不提出に対しては、情状により、その刑を免

除することができることとされています。

 《適用関係》 この改正は、平成27年1月1日以後の違反行為について適用されています。

  (注)国外財産調書の提出制度とは        

    その年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を保有する

   居住者の方(非永住者の方を除きます。)は、翌年の3月15日までに当該国外財産の種類

   及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しな

   ければならないこととされています。

 

 

 

 

Ⅱ.所得税の税率について

 

 

  次のとおり改正が行われています。

 

  《適用関係》この改正は、平成27年分以後の所得税について適用されています。

 

 

 

Ⅲ.「財産債務調書」の提出制度の創設

 

 

 所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び山林所得

金額の合計額2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額3億

円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方は、その

財産の種類数量及び価額並びに債務の金その他必要な事項を記載した財産債務調書提出

しなければなりません。

 (注)国外転出特例対象財産とは

     有価証券等並びに未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。

 

 

 

Ⅳ.「国外転出時課税制度」の創設

 

 

 平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後国外転出

(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の

対象資産(上記参照)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税

が課税されることとなりました。

 

 また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族(非居住者)

贈与相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又

遺贈の対象となった対象資産の含み益所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。

 

 

 

 

 

 

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