お知らせ

2015/10/10

税務通信10月号

事務所通信

 

 

平成27年10月1日以降の改正について

 

 10月に入り、暮らしや働き方などに関する仕組みが一部変更されています。

 そこで、今回は平成27年10月1日以降の改正点のうち、より注意が必要なものについて触れたいと思います。

 

 

 

 

1.通知カードの発送開始

 

 

 税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度の通知カードが、10月5日から世帯ごとに同じ封筒で世帯主あてに郵送されます。

 

 

 通知カードは住民票の住所に簡易書留で送られます。 今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、注意が必要です。また、必ずお受け取りになり、大切に保管してください。

 ※福岡市にお住まいの方は、平成27年11月より順次郵送されます。

 

 

  

 

2.消費税について

 

 

 〈1〉消費税課税の変更

 

 国境を越えて行なわれるデジタルコンテンツの配信等の提供に係る消費税の課税関係の見直しが行なわれています。インターネットを介して行われる電子書籍、音楽、映像、ソフトウェア配信等のサービス提供については、国内、国外いずれから提供を行っても国内取引となり消費税が課税されることとなります。

 

 

 〈2〉消費税増税に伴う臨時福祉給付金の支給

 

 臨時福祉給付金とは、平成26年4月の消費税率引上げによる影響を緩和するため、支給要件を満たす方に、対象者1人につき6,000円を支給する制度です。

  支給対象者は、平成27年度分の住民税が課税されない方です。ただし、課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合などは対象となりません。

 

 

 〈3〉消費税増税に伴う子育て世帯臨時特例給付金の支給

 

 子育て世帯臨時特例給付金とは、平成26年4月の消費税率引上げによる影響を緩和するため、子育て世帯に対し、対象児童1人につき3,000円を支給する制度です。

  支給対象は、子育て世帯となります。ただし、平成26年の所得が児童手当の所得制限限度額を超える場合などは対象となりません。

 

 

 

 

3.保険料の変更

 

 

 〈1〉厚生年金保険料率の変更

 

 厚生年金の保険料率が9月分給与(10月納付分)より0.354%引き上げられ、17.828%になります。これを労使折半で8.914%ずつ負担することになります。

 

 

 〈2〉国民年金保険料の追納期間の変更

 

 過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することで将来の年金額を増やすことができる「10年の後納制度」が、平成27年9月30日をもって終了し、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができることとなりました。

 

 

 〈3〉火災保険料の変更

 

 損害保険料率算出機構が、2014年7月に火災保険の「参考純率」の改定を行い、これを受けて損害保険各社が2015年10月より火災保険の改定を実施しています。

   台風など自然災害による損害リスクが高まっているとして、全国平均で2~4%程度値上げしています。

 

 

 

 

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