お知らせ

2016/01/10

税務通信1月号

事務所通信

 

 

平成28年度税制改正大綱

 

 昨年の12月16日、平成28年度の与党税制改正大綱が決定しました。

 法人実効税率の 20%台への引下げや消費税の軽減税率導入が改正の目玉となる一方で、配偶者控除など社会全体への影響が大きい個人所得税制の見直しは先送りされました。

 そこで、今回は、平成28年度税制改正大綱のポイントについてお伝えします。

 

 

 

 

 

1. 法人実効税率の引き下げ

 

 

 現行の法人税率23.9%が、平成28年4月1日以後に開始する事業年度より23.4%に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度より23.2%に引き下げられます。

 結果として、法人実効税率は現行の32.11%から、平成28年度に29.97%、平成30年度に29.74%となります。

 

 

 

 

2. 欠損金の繰越控除制度のさらなる見直し

 

 

 平成27年度改正で全法人について繰越期間が10年(現行:9年)に延長されますが、開始時期が1年延期され、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額からとなります。また、大法人の欠損金の繰越控除制度の所得制限も見直されています。

 

 

 

 

3. 減価償却制度の見直し

 

 

 平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備構築物について、定率法が廃止され、償却方法が定額法に一本化されます。

 

 

 

 

4. 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

 

 

 地方公共団体に対する寄附金は全額損金算入ですが、地域再生法の改正法の施行日から平成32年3月31日までの間に、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して寄附を行った場合に、更に法人事業税、法人住民税の税額控除が認められます。

 

 

 

 

 

5. 消費税の軽減税率の導入

 

 

 平成29年4月1日から消費税が8%から10%に引き上げられますが、消費税増税の負担を緩和するため、以下のものが8%の軽減税率の対象となります。

 

① 飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡をいい、外食サービスを除く)

 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡

 

 

 

 

6. インボイス制度の導入

 

 

 平成33年4月1日からいわゆるインボイス制度(「適格請求書等保存方式」)が導入されますが、それまでの経過措置として当面、簡素な方法(「区分記載請求書等保存方式」)が導入されます。

 

 

 

 

 

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