お知らせ

2014/12/10

税務通信12月号

事務所通信

 

 

平成26年度年末調整について

 

 年末調整の算定の時期となりました。そこで今回は、平成26年度の改正点のうち、注意していただきたいものを二つ紹介します。

 

 

 

 

 <通勤費の非課税の変更>

 

 

 平成26年10月17日に、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

   この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

   また、既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。

 

  具体的な引き上げ額等は以下のサイトをご確認ください。

 

 

○通勤手当の非課税限度額の引き上げについて(国税庁)

 

          http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/

 

 

 

 

 <国民年金保険料の2年間の前納>

 

 

  今年4月から国民年金保険料の「2年前納」制度が開始されています。

  通常、会社員の方は厚生年金に加入しており、給料から天引きされているため、当該制度の利用はありません。

  「2年前納」の国民年金保険料は、個人で事業を営まれている方、新たに就職した方や子又は配偶者の国民年金保険料を代わりに支払った方が対象となります。

 

 

   「2年前納」の国民年金保険料については、次のいずれかの方法を選択することができます。

 

   ① 納めた年に全額控除する方法

 

   ② 各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法

 

 

  日本年金機構から発行される控除証明書には納付した年に全額が記載されるため、もし上記②を選択する場合(つまり、各年控除を選択した場合)には、自ら各年において、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し、控除証明書(翌年以降は発行依頼が必要)とともに保険料控除申告書に添付する必要があります。

  該当される方で上記②を選択する場合には書類提出日に間に合うよう、資料の準備が必要となります。

 

  なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」はPDF版とExcel版と両方が日本年金機構サイトで用意されています。必要に応じてダウンロードしてご利用ください。

 

 

 

○平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について(日本年金機構)

 

          http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306

 

○2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について(国税庁)

 

          http://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm

 

 

 

 

    《国民年金保険料の2年間の前納のメリット・デメリット》

 

 

① メリット

  毎月納付する場合と比べ2年間で14,800円の割引となります。 

 

② デメリット

  各年において控除する方法を採用した場合、上記のような申告書を作成する必要があります。また、2年間の前納をするためには支払方法を口座振替にする必要があります。

 

  なお、前納した期間の中途において、就職等により第1号被保険者に該当しなくなった際、納め過ぎの保険料がある場合は還付を受けることが出来ます。

 

  

 

  

 

 

 

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