お知らせ

2012/09/10

事務所通信9月号

事務所通信

 9月10日(月)⇒8月分源泉所得税の納期限
10月 1日(月)⇒7月決算法人の確定申告
          1月決算法人の中間・予定申告
10月10日(水)⇒9月分源泉所得税の納期限
10月31日(水)⇒8月決算法人の確定申告
          2月決算法人の中間・予定申告

保険料率改定
平成24年9月分(10月納付分)から、
厚生年金保険料率が「164.12/1000(16.412%)」から「167.66/1000(16.766%)」に変わります。

 

地球温暖化対策税

本年10月より、私たちの生活にも影響不可避の「地球温暖化対策税(環境税)」が施行されます。今回は、この地球温暖化対策税について触れたいと思います。

 

1.地球温暖化対策税の概要

地球温暖化の防止は人類共通の課題であり、あらゆる人に利益をもたらします。しかしながらそのための負担は、エネルギーを利用する企業や一般家庭全体で幅広く公平に担っていくものです。こうした「受益と負担」の関係に着目し、温室効果ガスの9割を占めるエネルギー起源COの原因をもたらす全化石燃料に対し、「広く薄く」公平にCO排出量に応じた課税を行うことになりました。

 もちろん、現下の経済情勢を踏まえ、急激な負担増を避けるために、施行から3年半で段階的に実施していくこととしているほか、特定の分野、産業の負担増に配慮した免税や還付措置、導入に伴う各種の負担軽減措置なども、あわせて行うことになっています。

 

2.地球温暖化対策税の内容

 ・石油石炭税に「地球温暖化対策のための課税の特例」を設け、CО排出量に応じた税率を上乗せ

 ・本年10月から施行、3年半かけて税率を段階的に引き上げ

 ・税収は、我が国の温室効果ガスの9割を占めるエネルギー起源であるCO排出抑制

  施策に充当

 

3.特定用途石油製品に係る石油石炭税の還付

石油石炭税課税済みの原油等から国内において製造された石油製品または保税地域から引き取られた石油石炭税課税済みの石油製品であって、次の①~⑤に掲げるもの(以下「特定用途石油製品」といいます。)を、平成24年10月1日から平成26年3月31日までにそれぞれの用途に供した場合には、「地球温暖化対策のための税率の特例」により計算した税額と石油石炭税法による本則税率により計算した税額との差額に相当する金額について、特定用途石油製品の製造者、又は特定用途石油製品を保税地域から引き取った者に還付することとされました。

  ①内航運送の用に供する軽油または重油

  ②一般旅客定期航路事業の用(遊覧の用を除く)に供する軽油又は重油

  ③鉄道事業の用(鉄道用車両の動力源の用途に限る)に供する軽油

  ④国内定期航空運送事業の用に供する航空機燃料

  ⑤農林漁業の用に供する軽油 

 

編集後記

地球温暖化対策税の施行で、ガス、ガソリン、灯油や、それらを燃料に使う電気料金に跳ね返りがあるのは不可避だと思います。エネルギー価格が上昇すれば、様々な製品に転嫁される可能性があります。

今回の地球温暖化対策税の導入で削減できる温室効果ガスは、2020年に1990年比でわずか1%に過ぎないという意見もあります。何が何でも税金を負担させればよいということではありませんが、私たち個人や企業にとって環境問題が身近な問題であることを改めて感じることができる良い機会ではないかと思います。

 

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