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2014/08/10

事務所通信8月号

事務所通信

 

相続税の改正について

 

 平成25年度税制改正により平成27年1月1日以後に相続が発生した場合、改正された相続税が適用されます。以前、日経新聞に掲載されていた試算では、下記の基礎控除額の縮小により東京都内では2人に1人が相続税申告対象者になる見込みとのことです。

 そのため、今回は、その改正点のうち重要なものについて触れたいと思います。

 

 

1.相続税の改正点

 

①基礎控除額の縮小

 相続税は、課税価格の合計額から基礎控除額を控除し、それを法定相続分で按分した後、それぞれ税率を乗じて計算します。今回の改正により、税額計算の前に引くことが出来る金額が図①のように縮小します。控除できる金額が減るため、現行の制度では相続税の対象でなかった方についても改正後は相続税が発生する可能性があります。

 

図①:基礎控除額の変更

 

 

法定相続人の数に対する基礎控除の具体例:

配偶者と子供1人(計2人)の場合 現行7,000万円→改正後4,200万円 減少額2,800万円

配偶者と子供2人(計3人)の場合 現行8,000万円→改正後4,800万円 減少額3,200万円

 

 

②税率の変更

 ①の控除後、法定相続分で按分した金額に乗じる税率も変更されています。取得金額が2億円を超える場合には税率が引き上げられており、最高税率も55%に変更されています。

 そのため、納付すべき相続税額が上昇する可能性があります。

 

 

 

③宅地の評価額減額の特例

 亡くなった方が住んでいた宅地等を相続により取得した場合、一定の要件を満たせばその評価額を80%減額することができます。今回の改正でその適用が受けられる宅地等の面積の限度が240㎡から330㎡に増加しています。

 例えば400㎡の宅地等を相続した場合、図2のように現行では400㎡のうち、240㎡部分しか80%減額の適用が受けられませんでしたが、改正後は330㎡まで80%減額することができます。

 

図②:評価額減額の変更

 評価額4,000万円の宅地等(面積400㎡)を取得した場合

 

 

また、80%減額の対象となる宅地は、居住用の宅地等以外にも事業用の宅地等についても適用があります。現行では、両方とも適用を受ける場合は、面積の限度が最大で400㎡まででしたが、改正後は730㎡に増加しています。

 

 

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