お知らせ

2013/08/10

事務所通信8月号

事務所通信

 

少額投資非課税制度「NISA」について

  

 株式等から得られた配当や譲渡益には本来20%(復興税を含むと20.315%)の税金がかかりますが、現在は投資促進のため、証券優遇税制(軽減税率10%)が適用されています。

 これが、2013年末で終了となります。それに代わるものとして、2014年以降はNISA(ニーサ)が新たに導入されることとなります。

 

 

1.NISAとは

 

 

 日本に在住している20歳以上の方が、NISA専用の口座を作ることにより、その口座で購入した上場株式等は、配当金・分配金・譲渡益等について最長5年間非課税となる制度です。2014年から2023年まで10年間、毎年100万円を上限としてNISA口座での購入が可能です。

 NISA口座以外で購入した場合の配当金や譲渡益等には20.315%の税金がかかることとなりますが、NISAを利用すればいくら利益が出たとしても全額非課税となります。

 また、5年間経過後においては、下記の図の通り、100万円までは翌年の非課税枠に移行することができ、最長10年間非課税とすることができます。

 

 

 

 

 

2.注意すべき点

 

 

①非課税期間の終了

 

 非課税期間終了時に上場株式等を有している場合には、その終了時の時価が上場株式等の新たな取得価格となり、通常の上場株式等と同様の取り扱いとなります。

 具体的には、NISA口座において100万円で購入した上場株式が非課税期間終了時に70万円になっていた場合、その70万円が特定口座等の課税口座における新たな取得価格となります。

 その後その株式を90万円で売却した時は、本来であれば100万円で購入し90万円で売却したため、10万円の損となりますが、非課税期間終了時に取得価格が70万円となっているため、20万円の売却益が生じ、税金が課されることとなります。

 

 

②損益通算不可

 

 仮にNISAの口座で損失が発生し、NISA以外の口座で利益が生じている場合であっても、損益通算をすることはできません。さらに、損失の繰越控除(3年間)もできません。

 

 

③取得枠の再利用不可

 

 60万円で株式を購入した場合、その年の非課税枠は残り40万円となります。仮にその株式を売却したとしても、その年の非課税枠は残り100万円とはならず、残り40万円のままです。100万の非課税枠は一度使ってしまうと再利用が出来ないため、短期間で売買を繰り返す取引には不向きなものとなります。

 また、翌年になれば非課税枠がまた100万円になりますが、投資を行わなかった非課税枠を翌年に繰り越すことはできません。

 

 

④口座の変更不可

 

 NISAの口座を作った場合、4年間は他の金融機関に乗り換えることはできません。さらに一人1口座までしか作れません。株式の売買手数料やNISAに対応した取扱商品等が各社で異なりますので、NISAの口座を作成される場合は注意する必要があります。

 

 

⑤NISA口座の利用方法

 

 NISA口座としては、一人当たり年100万円までですが、配偶者や成人した子や孫がNISA口座を開設し、その者に投資資金として100万円の贈与をした場合はその分家族で投資に使える金額が増えることとなります。ただし、それぞれ一人につき年100万円が非課税となるため、非課税枠自体の合算はできません。

 また、100万円であれば贈与税の非課税金額(年間110万円)以下となりますので贈与税もかかりません。ただし、贈与契約書を交わしておく等の対策が必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

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