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2012/08/10

事務所通信8月号

事務所通信

 8月10日(金)⇒7月分源泉所得税・住民税の納期限
 8月31日(金)⇒6月決算法人の確定申告
          12月決算法人の中間・予定申告
          個人事業者の24年分消費税の中間
            納税期限(振替日は9/27)
          個人事業税の納付(第1期)
          個人の道府県民税及び
            市町村民税の納付(第2期)
 9月10日(月)⇒8月分源泉所得税・住民税の納期限
10月 1日(月)⇒7月決算法人の確定申告
          1月決算法人の中間・予定申告

 

消費税増税法案の経過措置

今まさに、国会で審議中である消費税増税法案。平成26年4月1日に現行5%から8%に、平成27年10月1日には8%から10%への引き上げが予定されていますが、施行日前後における旧税率と新税率の適用関係を規定した経過措置と、一定の取引について別段の定めを設ける経過措置とが規定されています。税率の引き上げといったシンプルな改正ですが、これらの経過措置が重要になってきます。

そこで、今回はこの「経過措置」について解説します。

 

1.施行日(平成26年4月1日もしくは平成27年10月1日)前と施行日以後の違い

原則として、資産の譲渡等(物の引き渡し、サービスの提供など)が行われたのが施行日前か後かで税率が変わります。従って、例え契約が施行日前であっても、物の引き渡しが施行日以後であれば、新税率が適用されます。

施行日の前日までに他から仕入れた資産を施行日以後に販売した場合は、別段の定め(右記参照)を除き、仕入については改正前の税率が、販売については改正後の税率が適用されます。

 

2.経過措置の具体例

しかしながら、すべての取引において上記の取扱いがなされるわけではありません。これは、納税者への周知や負担等による税率引き上げの混乱を調整するために、「経過措置」として別段の定め(詳細の項目は右記参照)が規定されているためです。

 

―税制抜本改正法案に盛り込まれている主な経過措置―

 

①請負工事等(製造を含む)に係る経過措置

指定日(=施行日の半年前)の前日、すなわち平成25年9月30日もしくは平成27年3月31日までに締結した工事の請負契約に基づき、施行日以後に引き渡しが行われる工事の請負については、改正前の税率が適用となります。

例えば、建物の請負契約等で建物の完成が平成26年4月1日以後になる場合でも、指定日前、つまり平成25年9月30日までに締結された請負契約によるものであれば、契約締結時の税率が適用されます。

 

②リース等の資産の貸付けに係る経過措置

上記と同様に、指定日の前日までに締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続き貸付けを行っている場合は経過措置の対象となります。貸付けの期間とその期間中の対価が定められていて、対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないことなど、一定の要件に該当するものが経過措置の対象取引となります。

 

③鉄道料金や公共料金に係る経過措置

施行日より前に旅客運賃や映画等の入場料金、その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で、すでに料金を施行日前に領収している場合は、施行日以後に課税資産の譲渡等が行われる場合でも改正前の税率を適用するとしています。

電気料金等公共料金については、施行日前から継続的に供給され、平成26年4月30日、もしくは平成27年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものについては、改正前の税率が適用されます。

 

3.その他

請負契約では、指定日前に契約すれば経過措置の対象となりますが、金額の増額があった場合には、従来の対価の部分だけに改正前の税率が適用されます。

また、資産の貸付けについては、指定日以後に対価の額の変更が行われた場合、変更後における貸付けについては、全体の金額に改正後の税率が適用される見込みとされています。

 

医療機関等においては、社会保険報酬が売上高に占める割合が高いため、通常、免税事業者になるケースが多く、税率が上がることでの高額設備投資に係る消費税の負担は財務的に重くのしかかってきます。この点に関しては、一定の基準を設けることにより、診療報酬等の医療保険制度において手当することを検討することとされています。 

 

編集後記
消費税増税法案は、現在国会で審議中であり、上記の内容は可決・成立したものではありません。経過措置についてもまだ詳細が明らかになっていない部分もありますので、今後の動向には注視していく必要があります。

 

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