お知らせ

2021/07/12

事務所通信7月号

事務所通信

 

今回は、成年年齢の引き下げによる税金への影響についてお話しさせていただきます。

 

1.成年年齢の引き下げ

 平成30年(2018年)6月に成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が公布され、令和4年(2022年)4月1日から施行されることとなりました。なお、施行日時点で18歳以上20歳未満の方は、その日(2022年4月1日)に成年に達することとなります。具体的には、2002年4月2日生まれ~2004年4月1日生まれの方です。

 

2.未成年者控除(相続税)

 相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者に対し相続税が一定額控除される未成年者控除という制度がありますが、控除の額は未成年者が成人するまでの年数に10万円を乗じた額になります。現行では満20歳になるまでの年数ですが改正により満18歳になるまでの年数に10万円を乗じて金額を計算することとなります。そのため控除できる相続税額が2年分(20万円)少なくなります。

 なお、既に未成年者控除の適用を受けたことがある場合に、未成年者のまま次の相続があるときに控除できる未成年者控除の額は前回の控除不足額の範囲内に限られますが、この特例として経過措置が設けられています。

 

3.相続時精算課税適用者の要件(贈与税)

相続時精算課税は、原則60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度ですが、この制度の適用を受けることができる者の年齢が、贈与の年の1月1日において20歳以上の者(現行)から18歳以上(改正)の者となり2年早く適用が受けられるようになります。

 

4.事業承継税制に係る受贈者の要件(贈与税)

次の事業承継税制の適用に係る受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

①法人版事業承継税制…後継者へ非上場株式等を贈与した場合に贈与税の猶予や免除を受ける制度

②個人版事業承継税制…後継者へ事業用資産を贈与した場合に贈与税の猶予や免除を受ける制度

 

5.その他の贈与税

次の特例制度の適用に係る受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

①贈与税の税率の特例…直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税は特例税率を適用するという制度

②直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置…結婚・子育て資金に充てるために直系尊属から信託受益権の付与等を受けた場合に1,000万円まで贈与税を非課税とする制度

 

 6.個人住民税

未成年者のうち前年の合計所得金額が135万円以下の者は個人住民税が非課税となる措置が設けられています。この未成年者の年齢は民法にあわせているため、年齢が20歳未満から18歳未満へと引き下げられます。

 

7.税金以外

NISA制度やジュニアNISA制度の年齢要件の「20歳」が「18歳」に引き下げになります。

 

8.普段の生活で変わるもの変わらないもの

18歳(成人)になったらできること

20歳にならないとできないこと                  (これまでと変わらないこと)

携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借りるなどを親の同意がなくてもできる

飲酒をする・喫煙をする

10年有効のパスポートを取得する

競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券を買う

公認会計士、司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る

養子を迎える

男女ともに結婚できるようになる(女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられたため)

大型・中型自動車運転免許の取得

 

(⇒一覧に戻る)

事務所通信

税金カレンダー

よくある質問


いづみ税理士事務所

〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目15-33
プライマリー天神